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「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付

ページID:0003075 2026年7月1日更新 印刷ページ表示

交付​申請

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証等の提示が不要になりました。医療機関や薬局の窓口での支払いは自己負担限度額までになります。

マイナ保険証を利用しない場合は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関や薬局などに提示することで、窓口での支払いが所得区分ごとの自己負担限度額までとなります。必要な人は交付申請をしてください。ただし、保険料を滞納している場合は交付できないことがあります。

※所得区分と自己負担限度額については、「高額療養費制度」を参照してください。

申請が必要な人

  • マイナ保険証をお持ちでない人で医療費が高額になる場合
  • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関などにかかる場合
  • ただし、70歳以上75歳未満で一般または現役並み所得者Ⅲの区分の人は必要ありません。
  • 限度額適用認定証等の適用区分が「低Ⅱ」または「オ」の人で、入院日数が直近12か月で90日を超える場合(申請日から1食の食事代が減額されます。入院日数を確認できる書類(入院期間証明書または領収書など)を添えて申請してください)

申請受付(毎年8月更新です)

 新規交付…必要な月の月末までに申請すると、申請月の1日から有効の限度額適用認定証等を交付します。

 更新交付…限度額適用認定証等をお持ちで引き続き必要な人は、次の期間に申請してください。

      令和8年7月27日(月曜日)~8月31日(月曜日)

申請時の持ち物

  • 資格確認書(お持ちの方)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)

※別世帯の人が代理申請する場合は委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)が必要です。

※あらかじめ申請書を記入し持参される人は、次の様式を使用してください。

高額療養費の支給

「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかったときや、複数の医療機関や世帯で合算して医療費の自己負担額を超えたときは、別途申請すると高額療養費が支給されます。

「高額療養費制度」を参照してください。

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