本文
医療機関などの窓口で高額な負担が必要になったとき(限度額適用認定証)
医療費が高額になるときは、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)」、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)を医療機関や調剤薬局などに提示することで、1カ月1医療機関(同じ医療機関でも歯科および外来並びに入院は別計算)で保険適用分の医療費の支払額が該当所得区分の自己負担限度額までとなります。(所得区分と自己負担限度額については、「高額療養費制度」を参照してください。)
マイナ保険証を利用するとき
「マイナ保険証」対応の医療機関などでは、認定証の提示が不要です。
マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関などでは、本人が同意した場合、マイナンバーカードを窓口で提示することで、認定証がなくても、受診時にお支払いいただく金額が、1カ月の自己負担限度額までとなります。
認定証を利用するとき
次に該当する場合は認定証の交付申請をしてください。
・マイナ保険証をお持ちでない場合
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関などにかかる場合
・直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費などの減額をさらに受ける場合
認定証の申請受付
- 新規交付…随時受付
※必要な月の月末までに申請すると、申請月の1日から有効の認定証を交付します。 - 更新交付…有効期限が令和6年7月31日(水曜日)までの認定証をお持ちで引き続き必要な人
※令和6年7月25日(木曜日)から受付を開始します。
対象者
亀岡市国民健康保険に加入している人で、国民健康保険料の滞納がなく、所得申告のある(令和5年中に所得がなかった場合も申告が必要です)、次のいずれかに該当する人。
- 69歳以下の人
- 70歳以上75歳未満で世帯主(国保未加入者も含む)および被保険者全員が住民税非課税世帯の人(低所得者1、低所得者2)
- 70歳以上75歳未満で住民税課税所得145万円以上690万円未満の人(現役並み1、現役並み2)
留意事項
70歳以上75歳未満で所得区分が「一般」および「現役並み3」の人には、認定証は交付されません。
国民健康保険証または資格確認書と高齢受給者証の提示だけで、医療機関での支払いを自己負担限度額までとすることができます。
再申請が必要なとき
次のような場合には再申請が必要になります。
- 現在使用している認定証の有効期限が切れるとき
- 前年所得の修正申告により区分が変更になるとき(所得の増減により適用区分が変更になる場合があります。)
- 同じ世帯の方が亀岡市国保へ加入(もしくは脱退)されたことに伴い、区分が変更になるとき(国民健康保険に加入されている方の合計所得に増減が生じるため、適用区分が変更になる場合があります。)
- 認定証の適用区分「低所得者2」および「オ」で適用認定されてから、入院日数が1年間で91日以上になるとき(標準負担額(食事代)がさらに減額されます。申請の日からの減額になりますので、必要な方は、入院日数が確認できる書類(入院期間証明・領収書など)を添えて、お早めに申請してください。)
認定証を申請する場合の持ち物
国民健康保険証または資格確認書、本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※別世帯の人が代理申請する場合は委任状と代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)が必要です。
※あらかじめ申請書を記入し持参される人は、次の様式を使用してください。