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医療機関などの窓口での負担が高額になるとき

ページID:0003075 2025年7月1日更新 印刷ページ表示

医療費が高額になるときは、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)」もしくは、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関や調剤薬局などに提示することで、窓口での支払いが所得区分ごとの自己負担限度額までとなります。

※1カ月1医療機関ごとに計算します。同じ医療機関でも歯科および外来並びに入院は別計算となります。

※所得区分と自己負担限度額については、「高額療養費制度」を参照してください。

マイナ保険証を利用すれば、窓口での負担が自己負担限度額までになります。

「マイナ保険証」対応の医療機関では、マイナ保険証を窓口で提示することで、事前手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の必要な人

次のいずれかに該当する場合は限度額適用認定証等の提示が必要ですので交付申請をしてください。

  • マイナ保険証をお持ちでない人で医療費が高額になる場合
  • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関などにかかる場合
  • 限度額適用認定証等の適用区分が「低Ⅱ」または「オ」の人で、入院日数が直近12か月で90日を超える場合(申請日から1食の食事代が減額されます。入院日数を確認できる書類(入院期間証明書または領収書など)を添えて申請してください)

申請受付(毎年8月更新です)

  1. 新規交付…随時受付
    ※必要な月の月末までに申請すると、申請月の1日から有効の限度額適用認定証等を交付します。
  2. 更新交付…有効期限が令和7年7月31日(木曜日)までの限度額適用認定証等をお持ちで引き続き必要な人
    ※令和7年7月28日(月曜日)から受付を開始します。

対象者

亀岡市国民健康保険に加入している人で、次のいずれかに該当する人。

  • 70歳未満の人
  • 70歳以上75歳未満で世帯主(国保未加入者も含む)および被保険者全員が住民税非課税世帯の人(低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ)
  • 70歳以上75歳未満で住民税課税所得145万円以上690万円未満の人(現役並み所得者Ⅰ、現役並み所得者Ⅱ)

 

留意事項

  • 70歳以上75歳未満で所得区分が「一般」および「現役並みⅢ」の人には、認定証は交付されません。(国民健康保険証または資格確認書と高齢受給者証の提示だけで、医療機関での支払いを自己負担限度額までとすることができます。)

  • 国民健康保険料に滞納があると、限度額適用認定証等を交付できない場合があります。
  • 前年の所得が未申告の場合は、交付を受けられません。(前年の所得がなかった場合も申告が必要です。)
  • 前年の所得の修正申告により適用区分が変更になるときは、再申請が必要な場合があります。
 

申請時の持ち物

  • 国民健康保険証または資格確認書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

※別世帯の人が代理申請する場合は委任状と代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

※あらかじめ申請書を記入し持参される人は、次の様式を使用してください。

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