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令和4年度 限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の申請・更新

ページID:0003075 2022年7月15日更新 印刷ページ表示

医療費が高額になるときは、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)を医療機関や調剤薬局などに提示することで、1カ月1医療機関(同じ医療機関でも歯科および外来並びに入院は別計算)で保険適用分の医療費の支払額が該当所得区分の自己負担限度額までとなります。(自己負担限度額は、「高額療養費制度」を参照してください。)

現在交付している「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)の有効期限は令和4年7月31日(日曜日)です。更新または新規で認定証が必要な人は、市役所1階保険医療課(7番窓口)で申請をしてください。

申請受け付け

  1. 新規交付…随時受け付け
    ※必要な月の月末までに申請すると、申請月の1日から有効の認定証を交付します。
  2. 更新交付…有効期限が令和4年7月31日(日曜日)までの認定証をお持ちで引き続き必要な人
    …令和4年7月25日(月曜日)から受け付けます。

対象者

  1. 70歳未満…保険料の滞納がなく、所得申告のある人(令和3年中に所得がなかった人も申告する必要があります)
  2. 70歳以上…
    • (平成30年8月以降対象)被保険者のうち住民税課税所得145万円以上690万円未満の人
    • 世帯主(国保未加入者も含む)および被保険者全員が住民税非課税世帯の人

持ち物

国民健康保険証、本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※別世帯の人が代理申請する場合は委任状と代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)が必要です。

※あらかじめ申請書を記入し持参される人は、次の様式を使用してください。

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