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改葬(分骨)許可申請の届出

ページID:0003061 2023年4月1日更新 印刷ページ表示

1.改葬について

  • 墓地などに納められているお骨を、別の墓地などに移動させることを改葬といいます。
  • 改葬を行うためには、現在お骨を納めている墓地などがある市町村の許可が必要となります。

2.改葬許可申請について

  • 亀岡市内にある墓地などから改葬を行う場合は、亀岡市役所へ改葬許可申請書を提出してください。
    (墓地、埋葬等に関する法律第5条第1項および施行規則第2条による改葬許可申請)
    なお、亀岡市内の移動についても、改葬許可が必要です。
  • 郵送の方は、改葬許可申請書および返信用封筒(切手含む)、定額小為替を同封し送付してください。

申請の流れ

(1)申請書に必要事項を記入してください。(申請書は以下からダウンロードしてください)

 ↓

(2)現在お骨を納められている墓地の管理者に、埋葬の証明をしてもらってください。

 ↓

(3)墓地の管理者証明済の申請書を亀岡市火葬場整備推進課へ提出してください。

   ※郵送の方は、件数金額分の定額小為替を購入し、改葬許可申請書、返信用封筒(切手含む)を入れ送付してください。

 ↓

(4)後日、改葬許可証を交付します。(墓地、埋葬等に関する法律第8条による改葬許可証)

   ※郵送の方は、返信用封筒で改葬許可証、納付書(領収日付印を押印したもの)を送付します。

3.改葬許可手数料について

  • 改葬許可手数料は、1件(枚)につき300円(定額小為替でも同じ金額)となります。
  • 後日、改葬許可書と一緒に納付書をお渡ししますので、期限までに納付してください。
  • 郵送の方は、定額小為替が入っていない場合や金額が不足している場合、改葬許可証の交付は出来ませんので必ず申請件数分の定額小為替を同封していただきますよお願いします。

4.郵送申請における注意事項

  • 定額小為替はゆうちょ銀行で購入することができます。
  • 定額小為替の有効期限は発行日から6カ月です。残りの有効期限が一週間以上あるものをご送付ください。
  • 定額小為替の受取人欄は空欄にしておいてください。

5.申請書の様式について

申請書様式を添付しますので、ダウンロードして申請書を作成してください。

6.その他

その他改葬などに係る参考事項を掲載しますので、参考にしてください。

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