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マイナンバーカードの特急発行について
マイナンバーカードの特急発行について
「マイナンバーカード特急発行」とは、速やかにマイナンバーカードの交付を受ける必要がある方(新生児、カード紛失などによる再交付、海外からの転入者などの特定の要件を満たした方)を対象に、通常は申請から交付まで1~2カ月要するところ、1週間程度でマイナンバーカードの交付を行う制度です(令和6年12月2日開始)。
(注)特急発行による申請件数がカード作成機関(地方公共団体情報システム機構:J-Lis)の処理許容件数を上回る場合などにより、1週間程度での交付ができない場合があります。
マイナンバーカード特急発行の対象者
マイナンバーカード特急発行は、下表の「対象者」に該当し、「特急発行を利用できる条件」記載の期間内に特急発行の申請を行う方が対象となります。
(注)下表に該当しない方については、マイナンバーカード特急発行をご利用いただけません。
(注)下表に該当する方であっても、起算点(下表「特急発行を利用できる条件」太字部分)が令和6年12月2日より前の場合は、特急発行をご利用いただけません。
対象者 | 特急発行を利用できる条件 |
---|---|
乳児(1歳未満) | 申請日時点で1歳未満であること |
国外からの転入者 | 国外転入後、転入届をした日から30日以内 |
届出により住民票に記載された中長期在留者など | 届出をした日から30日以内 |
個人番号(マイナンバー)または住民票コードの変更によりマイナンバーを失効した方 | 変更請求をした日又は変更完了通知を受けた日から30日以内 |
マイナンバーカードを紛失した(盗難された)方 | 区役所への紛失などの届出をした日から30日以内 |
焼失・損傷などによりマイナンバーカードが利用できなくなった方 | マイナンバーカードを利用できなくなった日から30日以内 |
マイナンバーカードの追記欄が満欄になった方 | 追記欄満欄により手続きができなかった日から30日以内 |
無戸籍の方など、新たに住民票に記載された方 | マイナンバーカードの交付のために必要な本人確認書類が揃った日から30日以内 |
刑事施設に収容されていた方 | マイナンバーカードの交付のために必要な本人確認書類が揃った日から30日以内 |
マイナンバーカード特急発行の申請方法
申請場所
亀岡市役所1階 市民課(亀岡市内に住民票がある方に限る)
ただし、出生の届出と同時に特急発行申請する場合は、お住まいの市区町村以外に、一時滞在地(生まれたところ)や本籍地でも申請できます。
ご来庁いただく方
特急発行によりマイナンバーカードを申請する交付申請者本人
(注)交付申請者本人が15歳未満又は成年被後見人である場合は、法定代理人の同伴が必要です。
(注)特急発行をご利用される場合、必ず交付申請者本人が来庁していただく必要があるため、代理人による申請はできません(出生の届出と同時の特急発行申請の場合においての交付申請者本人の来庁は不要です)。
手数料
本人の責によりマイナンバーカードを紛失・損傷し再発行を行う場合
2,000円(カード発行手数料:1,800円、電子証明書発行手数料200円)
※通常の有料再発行の手数料は、1,000円(カード発行手数料:800円、電子証明書発行手数料:200円)となります。
上記以外の場合
無料
お手続きに必要なもの
・本人確認書類(下表の中から「A書類2点」、「A書類1点+B書類1点」、「B書類2点+その他書類1点」のいずれかの組み合わせ)
・法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)
・法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍全部事項証明書、登記事項証明書など)
・手数料(有料再交付に該当する方のみ)
(注)顔写真は不要です(窓口で職員が無料で撮影いたします。)
(注)交付申請者が1歳未満の方については、顔写真なしのマイナンバーカードとなります。
A書類(全12点) (注)顔写真があるものに限る |
B書類(例示) (注)「氏名+住所」、「氏名+生年月日」の記載があるものに限る |
その他書類 |
---|---|---|
・マイナンバーカード ・住民基本台帳カード ・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る) ・身体障害者手帳 ・精神障害者福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 ・旅券(パスポート) ・一時庇護許可証 ・仮滞在許可書 |
・官公署が発行した資格証明書 ・官公署が発行した身分証明書 ・船員手帳 ・各種受給者証 ・各種保険の被保険者証 ・共済組合証 ・資格確認書 ・基礎年金番号通知書 ・年金手帳 ・休日・夜間など診療依頼証 ・A書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換書類 ・社員証 ・学生証 など |
・通知カード(注1) ・個人番号通知書 ・照会回答書(注2) |
(注1)通知カードは、申請時に回収いたします。
(注2)照会回答書は、お住まいの区の区役所窓口に請求していただくことで、後日住所地あてに転送不要郵便で送付いたします。
暗証番号の設定
特急発行申請時、下記4種類の暗証番号を設定していただく必要があります。
- 署名用電子証明書暗証番号(大文字英字と数字をいずれも用いた6~16桁)
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 住民基本台帳事務用暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
(注)上記2~4については、同じ数字でも差し支えございません。
(注)署名用電子証明書は、15歳未満の方には発行されません。
(注)顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード)を希望される場合は、暗証番号の設定は不要です(交付申請者が1歳未満の方については顔認証マイナンバーカードとすることはできません。)。
マイナンバーカードの作成・送付について
窓口でのお手続きが完了しましたら、区役所から「地方公共団体情報システム機構」(J-Lis)にマイナンバーカードの作成を依頼し、申請内容に問題がなければ、1週間程度でJ-Lisから申請者のご住所あてに簡易書留(転送不要)として速達によりマイナンバーカードを送付いたします。
なお、下記に該当する場合は、1週間程度でのカード送付ができなかったり、市役所でカードを交付したりする場合があります。
1週間程度でマイナンバーカードを送付できない場合
- 住所地以外の市町村に特急発行申請を行った場合
- J-Lisの特急発行の対応許容件数(1日1万件)を超えた場合
- 新たに住民基本台帳が作成される場合
- 申請に不備があった場合
- マイナンバーカードを市役所窓口で受け取る場合(下記参照)
市役所でマイナンバーカードを交付する場合
- 氏名または住所に、署名用電子証明書の代替文字が自動変換できない文字が含まれている場合や、代替文字を希望の文字にしたい場合
- 市町村窓口での交付を希望する場合
- 顔認証マイナンバーカードを希望する場合
- 本人確認において照会回答書が必要となる場合において、照会回答書を持参しなかった場合
出生の届出と同時の特急発行申請について
出生の届出と同時の特急発行申請とは
生まれたお子様の出生の届出と同時に、マイナンバーカードの特急発行申請を行うことができます。
基本的なお手続きは上記と同じですが、一部異なる点がございます。
申請時間および申請場所
住所地、本籍地、一時滞在地(里帰り出産先など)の市区町村の窓口
※閉庁時間外(休日・夜間)も、宿日直窓口において申請が可能です(詳しくは、提出先の市区町村にお問い合わせください)。
窓口に来られる方
申請者(お子様)の法定代理人(申請者の父母)、任意代理人
(注)任意代理人が特急発行の申請書を提出する場合は、事前に申請者の法定代理人が特急発行申請書部分を記入していただく必要があります。
なお、出生の届出と同時の特急発行申請に限り、申請者本人(お子様)の来庁は不要です(出生の届出と同時の申請以外の場合は、申請者が1歳未満であっても、本人の来庁が必要となります。)。
本人確認方法
出生の届出と同時の特急発行申請における本人確認は、出生証明書の写しにより行います。
また、申請書提出者(代理人)の本人確認書類は不要です。
出生の届出と同時の特急発行申請の申請書について
出生の届出と同時の特急発行申請は、亀岡市で届出をする場合、出生届提出時にお渡しするの交付申請書欄をご利用ください。
その他の市町村で提出をされる場合は届出地の市町村にお問い合わせください。
刑事施設に収容されていた方の特急発行申請について
刑事施設(刑務所など)に収容されていた方で、速やかにマイナンバーカードの交付を受ける必要がある場合方についても、特急発行申請を行うことができます(現在刑事施設に収容されていた方につきましては、出所後の申請になります。)。
詳細については下記お問い合わせまでご連絡ください。
お問い合わせ先
亀岡市役所市民課 マイナンバー専用ダイヤル 0771ー25-5215