本文
マイナンバーカードを作ろう!!
マイナンバーカードとは
プラスチック製のICチップ付きカードで、カードに氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・カード有効期限と本人の顔写真が表示されています。
(表)(裏)
マイナンバーカードの利用について
マイナンバーカードを持つことで、以下の用途にご利用いただけます。
- 本人確認証
- 個人番号の確認
- e-tax
- コンビニ交付サービス(※コンビニ交付サービスのご利用方法やご利用にあたっての注意事項はこちらをご覧ください)
マイナンバーカードの申請方法
平成27年10月以降に簡易書留で送付しました通知カード、および同封されているマイナンバーカード交付申請書を使用して、以下の方法でマイナンバーカードを申請することができます。
郵送による申請
- 通知カードに記載されている氏名や住所に間違いがなければ、同封されているマイナンバーカード交付申請書に必要事項を記入のうえ、写真を貼ります。
- 交付申請書に同封している返信用封筒に入れて、郵便ポストに投函します。
※注意事項
- 通知カード受取時以降に、氏名や住所など住民票の内容に変更があった場合は、変更後の氏名や住所を追記するか、新たな申請書を亀岡市窓口または、マイナンバーカード総合サイトからダウンロード(ダウンロードはこちら)<外部リンク>して、郵送による申請を以下の住所へ行ってください。
【送付先住所】
〒219-8650 日本郵便株式会社川崎郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構個人番号カード交付申請書受付センター宛 - 貼付する写真には、チェックポイントがありますのでご注意ください。(詳しくはマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください)
スマートフォンによる申請
- スマートフォンのカメラで写真を撮ります。
- スマートフォンのカメラで交付申請書のQRコードを読み取り、申請用Webサイトにアクセスします。
- 画面に従って必要事項を入力のうえ、顔写真を添付して送信します。
パソコンによる申請
- デジタルカメラなどで顔写真を撮影して申請するパソコンに保存します。
- 申請用Webサイトにアクセスし、画面にしたがって必要事項を入力のうえ、顔写真を添付して送信します。
まちなかの証明用写真機による申請
- 申請可能な証明用写真機にマイナンバーカード交付申請書を持参のうえ、タッチパネルから「マイナンバーカード申請」を選択します。
- 撮影用のお金を入れてマイナンバーカード交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざします。
- 画面にしたがって顔写真を撮影して送信します。
亀岡市窓口での申請
下記の必要書類を持参のうえ、市民課窓口へ本人がお越しください。申請者が15歳未満の人の場合は、法定代理人も必ず来庁してください。
【必要書類】
- 顔写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm パスポートサイズ)
- 通知カード
- 本人確認書類(以下「マイナンバーカード本人確認書類表」を参照)
- 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
- 法定代理人の確認書類(申請者が15歳未満の場合)
- 法定代理人の本人確認書類(申請者が15歳未満の場合)
※注意事項
- 法定代理人の確認書類とは、戸籍全部事項証明書や成年後見登記事項証明書などです。(15歳未満および成年被後見人による申請の場合に必要となります)
- 写真にはチェックポイントがありますのでご注意ください。詳しくは、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。
- マイナンバーカードの申請方法について詳しくはマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。
マイナンバーカードの受け取りについて
申請を「郵送による申請」「スマートフォンによる申請」「パソコンによる申請」「まちなかの証明用写真機による申請」のいずれかでされた人
申請後、マイナンバーカードの交付準備が整い次第、受け取り時に必要な書類を郵送しますので、ご準備の上、窓口にお越しください。
なお、本人が市民課の窓口に来ていただき、マイナンバーカードを受け取っていただく必要があります。また、申請者が15歳未満の人は、法定代理人も必ず来庁してください。
【必要書類】
- 本人確認書類(以下「マイナンバーカード本人確認書類表」を参照してください)
- 通知カード
- 送付した封筒に入っている「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」のはがき
- 法定代理人の確認書類(申請者が15歳未満の場合)
- 法定代理人の本人確認書類(申請者が15歳未満の場合)
※注意事項
- マイナンバーカードの申請からお届けまで2カ月ほどかかります。
- 法定代理人の確認書類とは、戸籍全部事項証明書や成年後見登記事項証明書などです。(15歳未満および成年被後見人による申請の場合に必要となります)
申請を「亀岡市窓口」でされた人
亀岡市に来庁いただく必要はありません。申請後、2カ月ほどで、郵送にて亀岡市から本人限定受取郵便で送付します。
マイナンバーカード本人確認書類表
1点でよいもの(A) | 住民基本台帳カード(写真付きのものに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
---|---|
2点必要なもの(B) |
健康保険証、介護保険証、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、個人番号カード顔写真証明書の2点、またはこれらいずれか1点と社員証、学生証、預金通帳、キャッシュカードのいずれか1点 ※いずれも「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの |
※上記記載の確認書類がお手元に無い場合は、問い合わせてください。
代理人によるマイナンバーカードの受け取り
交付は原則本人へのみ行います。病気や身体の障害などのため外出できない場合や、次に掲げるa~lのうちやむを得ないと認められる場合にのみ、代理人への交付が可能です。
a.成年被後見人(登記事項証明)
b.被保佐人および被補助人(登記事項証明)
c. 中学生、小学生および未就学児(特別児童扶養手当証書など)
d.75歳以上の高齢者(介護被保険者証など)
e.長期入院者(入院証明書など)
f.身体以外の障害のある方(自立支援医療受給者証など)
g.施設入所者(入所証明書など)
h.要介護・要支援認定者(介護被保険者証など)
i.妊婦(妊婦検診受診券など)
j.長期(国内外)出張者、長期に航行する船員
k.海外留学をしている者(留学先の在学証明書など)
l.高校生・高専生(学生証など)
※a~lのあとの()内に記載されている書類が代理要件が確認できる資料の例示となります。
なお、受け取り時は、通知カードと「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」のはがきに加えて以下のものをご持参下さい。
・カード申請者本人(代理要件が確認できる資料と次の(1)~(3)のうち、いずれかの1つの方法で本人確認を行います。)
(1)Aから2点 (2)Aから1点+Bから1点 (3)Bから3点(うち顔写真のあるもの1点以上含む)
・代理人(次の(1)または(2)のうち、いずれかの1つの方法で本人確認を行います。)
(1)Aから2点 (2)Aから1点+Bから1点
※来庁が困難である旨がわかる資料が本人確認書類A・Bの中にある場合、(1)~(3)の本人確認書類のうち1点として数えることができます。
※障害をお持ちの方について、障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)を上記の(A)の1点として必要です。
※病院・施設などに入所されているなどで外出できない方について、病院長・施設長などが交付申請者の顔写真を証明した個人番号カード顔写真証明書(入院、入所など) [PDFファイル/352KB]を上記の(B)の1点として必要です。
※在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている方について、居宅介護支援を行う介護支援専門員および当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した個人番号カード顔写真証明書(居宅介護) [PDFファイル/369KB]を上記の(B)の1点として必要です。
※未就学児であり来庁が困難な方について、上記の(A)の本人確認書類をお持ちでない場合は、法定代理人(親権者)が交付申請書の顔写真を証明した個人番号カード顔写真証明書(未就学児) [PDFファイル/323KB]を上記の(B)の1点として必要です。
住民基本台帳カードをお持ちの方へ
住民基本台帳カードは平成27年12月末で、交付は終了しています。有効期限までは継続してご利用いただけますが、新規作成や再発行はできません、マイナンバーカードを申し込んでください。
また、住民基本台帳カードに利用者証明用電子証明書を付加している方は、有効期限までご利用いただけますが、新規作成や再発行はできません、マイナンバーカードを申し込んでください。
その他注意事項
- 申請者本人が長期入院などで市役所窓口にお越しになることが難しい場合は、問い合わせてください。
- 平日に来庁できない人は、1カ月に一回程度休日交付日を設けております。詳しい日程は、問い合わせてください。
マイナンバーカードに関する問い合わせ
亀岡市役所マイナンバー専用ダイヤル
0771-25-5215(有料)
受け付け時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)