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住民票の写しなどを請求するときは・・・・
住民票を取得できる範囲
- 住民票は、本人および同じ世帯に属する人にのみ交付を受けられます。
図解による説明は、こちら(PDF:54KB)をダウンロードください。 - 住所や世帯が違う方の住民票が必要なときや、第三者の依頼を受けて住民票を請求するときは、必ず委任状(ダウンロードはこちら [PDFファイル/102KB] )を持参してください。
窓口で本人確認書類の提示が必要です
市民課の窓口では請求者の本人確認をしています。
窓口に来られる人の本人確認ができる次の書類を持参してください。
※本人や同一世帯の人が来られる場合も、本人確認は必要です。
本人確認できる書類とは・・・
- 運転免許証
- 旅券
- マイナンバーカード
- 顔写真付き住民基本台帳カード
- 健康保険被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 船員保険被保険者証
- 共済組合員証
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 共済年金証書
- 恩給など証書
- 国民年金・厚生年金保険年金証書
- 身体障害者手帳(写真部分に押出印のあるもの)
- 雇用保険被保険者証
※有効期限がある場合は、有効期限内のものに限ります。
本人(同一世帯の人)以外の住民票が必要な場合
- 住民票の記載事項を確認するのに正当な理由がある場合は、本人(同一世帯の人)以外の住民票の写しなどの交付を請求できます。
※正当な理由がある場合とは、自己の権利行使や義務履行に必要な場合などです。請求の際、契約書、訴状申立書など、関係がわかるものが必要となります。 - 住民票の写しなどを請求される法人などの方はこちらをご覧ください(PDF:56KB)
マイナンバー(個人番号)が記載された住民票が必要な場合
- 本人および同じ世帯に属する人にのみ交付を受けられます。
- 窓口でマイナンバー(個人番号)の記載が必要である旨をお伝えください。
- 代理人が請求する場合は、本人からの委任状を添付してください。
また、請求された住民票は、本人の住所あてに郵送します。 - 除票(亡くなられた方の住民票)に、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。
申請書ダウンロード
- 住民票の写しなど交付請求書(ダウンロードはこちらから(PDF:98KB))
- 請求書の記入例(ダウンロードはこちらから(PDF:490KB))
郵送での請求方法
郵送での請求方法は、亀岡市ホームページサイト「郵送請求のご案内(住民票・戸籍・その他証明書・転出届など)」をご覧ください。