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戸籍の届出について(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届など)

ページID:0002863 2024年3月1日更新 印刷ページ表示

くらしナビ<外部リンク>

市民課(市役所1階)で受け付けます。次のもの以外の届け出や詳細については問い合わせてください。

出生届死亡届婚姻届離婚届入籍届転籍届養子縁組届養子離縁届

※令和6年3月から、戸籍謄本の添付が不要(電子化されていない一部の戸籍を除く)になりました。

詳しくは、法務省ホームページ(こちらをクリックしてください)<外部リンク>

 

受け付けやお問い合わせは、祝日・振替休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。この日時以外は、警備員室(市役所東口)で受け付けます。

戸籍制度に対する信頼性を確保するため、戸籍の届書(婚姻届離婚届養子縁組届養子離縁届など)を持参した人の本人確認を行います。運転免許証やパスポートなど、官公署発行の顔写真付き証明書の提示をお願いします。ただし、夜間、休日などの届け出、および郵送による届け出の場合には本人確認は行いません。本人の確認ができなかった届出人には、届け出があったことを郵便で通知します。

時間外、休日の届出

時間外や、土曜日、日曜日、祝休日(年末年始を含む)の戸籍届出は正式な「受理」ではなく「預かり」となります。翌開庁日以降に戸籍事務担当職員が届書の記載内容、添付書類などの審査を行います。審査した結果、届書の不備や不足書類がある時は、届書に記載の連絡先にご連絡し、お越しいただく場合がありますので、届書には開庁日の昼間に連絡ができる電話番号を記入してください。審査した結果、受理決定した届出は「お預かりした日」が受理日となります。

お預かりした当日は、「届書の受理証明の発行」や「母子手帳への証明」などは行いません。改めて開庁日にお越しください。

届出

届出期間

届出人

届出に必要なもの

出生届

出生の日を1日目として14日以内(14日目が休日の場合はその翌日まで)

父または母

  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険被保険者証(該当者のみ)

お子さんの名前は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナに限ります。

死亡届

死亡の事実を知った日を1日目として7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで)
  1. 同居の親族
  2. 同居者
  3. 家主・地主・家屋管理人・土地管理人
  4. 公設所の長
  5. 同居していない親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人および任意後見人受任者も届け出ができます。
  • 死亡診断書(または死体検案書)
  • 届出人の印鑑
  • 国民健康保険被保険者証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証または福祉医療受給者証(該当者のみ)
  • 年金手帳(国民年金該当者のみ)
  • 印鑑登録証(所持者のみ)
  • つつじカードやさくらカード(所持者のみ)
  • 身体障害者手帳など(該当者のみ)

※必要とする手続きは、お亡くなりになった人の状況によって異なります。ここに記載のないもので、手続きが必要となる場合もございます。
詳しくは関係課などでお尋ねください。

※死亡届に伴う手続きのご案内『おくやみハンドブック』を配布しています。

『おくやみハンドブック』についてはこちらをご覧ください。

※市へ申請・届出される手続きをサポートする『おくやみ窓口』を設置しています。

『おくやみ窓口』についてはこちらをご覧ください。

婚姻届

届け出た日から効力を生じます。

夫および妻(18歳以上の証人2人の署名が必要)
(注)婚姻届を出されても住所は変わりません。住所の変更には転入・転出・転居届の提出が必要です。

  • 国民健康保険被保険者証(該当者のみ)
  • 年金手帳(国民年金該当者のみ)
  • マイナンバー(個人番号)カード(所持者のみ)

届出書を持参される人の本人確認のできる書類

離婚届

協議離婚は届け出た日から効力を生じます。
調停・裁判離婚は成立・確定した日を1日目として10日以内(10日目が休日の場合はその翌日まで)

夫および妻(協議離婚の場合は、18歳以上の証人2人の署名が必要)、ただし、調停・裁判離婚の場合は申立人

  • 調停離婚の場合は調停調書
  • 審判、判決離婚の場合は
    1. 審判書または判決謄本
    2. 確定証明書
  • 国民健康保険被保険者証(該当者のみ)
  • 年金手帳(国民年金該当者のみ)
  • マイナンバー(個人番号)カード(所持者のみ)

届出書を持参される人の本人確認のできる書類(協議離婚の場合)

離婚後も婚姻中と同じ姓を名乗ろうとする人は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を、離婚後3カ月以内に届ける必要があります。

養育費・面会交流の取り決めについてはこちらをご覧ください。

入籍届

届け出た日から効力を生じます。

入籍する人(15歳未満のときは親権者または後見人)

  • 家庭裁判所の許可書の謄本
  • マイナンバー(個人番号)カード(所持者のみ)

転籍届

届け出た日から効力を生じます。

戸籍筆頭者およびその配偶者(届出には筆頭者およびその配偶者それぞれの署名が必要です)

 

養子縁組届

届け出た日から効力を生じます。

養親および養子、ただし養子が15歳未満の場合は、父母または養親または後見人
(18歳以上の証人2人の署名が必要)

  • 養子が未成年の場合は家庭裁判所の審判書の謄本
    ※自己または、配偶者の直系卑族を養子とする場合は不要です。
  • マイナンバー(個人番号)カード(所持者のみ)

届出書を持参される人の本人確認のできる書類

養子離縁届

届け出た日から効力を生じます。

養親および養子、ただし養子が15歳未満の場合は離縁後に養子の法定代理人となるべき者
(協議離縁または死亡した人との離縁の場合は18歳以上の証人2人の署名が必要)

  • 家庭裁判所の審判書の謄本(死亡した人との離縁の場合)
  • 家庭裁判所の判決書または審判書の謄本および確定証明書または調停調書謄本(裁判離縁の場合)
  • マイナンバー(個人番号)カード(所持者のみ)

届出書を持参される人の本人確認のできる書類

戸籍の届出には裁判所の許可や判決が必要になる場合があります

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