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戸籍の届出について(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届など)
市民課(市役所1階)で受け付けます。次のもの以外の届け出や詳細については問い合わせてください。
出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、入籍届、転籍届、養子縁組届、養子離縁届
※令和6年3月1日から、届出地が本籍地以外の人の戸籍謄本の添付が不要(電子化されていない一部の戸籍を除く)になりました。
詳しくは、法務省ホームページ(こちらをクリックしてください)<外部リンク>
受け付けやお問い合わせは、祝日・振替休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。この日時以外は、警備員室(市役所東口)で受け付けます。
戸籍制度に対する信頼性を確保するため、戸籍の届書(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届など)を持参した人の本人確認を行います。運転免許証やパスポートなど、官公署発行の顔写真付き証明書の提示をお願いします。ただし、夜間、休日などの届け出、および郵送による届け出の場合には本人確認は行いません。本人の確認ができなかった届出人には、届け出があったことを郵便で通知します。
時間外、休日の届出
時間外や、土曜日、日曜日、祝休日(年末年始を含む)の戸籍届出は正式な「受理」ではなく「預かり」となります。翌開庁日以降に戸籍事務担当職員が届書の記載内容、添付書類などの審査を行います。審査した結果、届書の不備や不足書類がある時は、届書に記載の連絡先にご連絡し、お越しいただく場合がありますので、届書には開庁日の昼間に連絡ができる電話番号を記入してください。審査した結果、受理決定した届出は「お預かりした日」が受理日となります。
お預かりした当日は、「届書の受理証明の発行」や「母子手帳への証明」などは行いません。改めて開庁日にお越しください。
届出 |
届出期間 |
届出人 |
届出に必要なもの |
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出生の日を1日目として14日以内(14日目が休日の場合はその翌日まで) |
父または母 |
お子さんの名前は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナに限ります。 |
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死亡の事実を知った日を1日目として7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで) |
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※亀岡市営火葬場の使用料金は手続きの際にお支払いをお願いします。使用料金などの火葬場のご案内は次のページをご確認ください。 ※必要とする手続きは、お亡くなりになった人の状況によって異なります。ここに記載のないもので、手続きが必要となる場合もございます。 ※死亡届に伴う手続きのご案内『おくやみハンドブック』を配布しています。 『おくやみハンドブック』についてはこちらをご覧ください。 ※市へ申請・届出される手続きをサポートする『おくやみ窓口』を設置しています。 『おくやみ窓口』についてはこちらをご覧ください。 |
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届け出た日から効力を生じます。 |
夫および妻(18歳以上の証人2人の署名が必要) |
届出書を持参される人の本人確認のできる書類 |
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協議離婚は届け出た日から効力を生じます。 |
夫および妻(協議離婚の場合は、18歳以上の証人2人の署名が必要)、ただし、調停・裁判離婚の場合は申立人 |
届出書を持参される人の本人確認のできる書類(協議離婚の場合) 離婚後も婚姻中と同じ姓を名乗ろうとする人は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を、離婚後3カ月以内に届ける必要があります。 養育費・面会交流の取り決めについてはこちらをご覧ください。 |
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届け出た日から効力を生じます。 |
入籍する人(15歳未満のときは親権者または後見人) |
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届け出た日から効力を生じます。 |
戸籍筆頭者およびその配偶者(届出には筆頭者およびその配偶者それぞれの署名が必要です) |
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届け出た日から効力を生じます。 |
養親および養子、ただし養子が15歳未満の場合は、父母または養親または後見人 |
届出書を持参される人の本人確認のできる書類 |
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届け出た日から効力を生じます。 |
養親および養子、ただし養子が15歳未満の場合は離縁後に養子の法定代理人となるべき者 |
届出書を持参される人の本人確認のできる書類 |
※戸籍の届出には裁判所の許可や判決が必要になる場合があります。