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外部公益通報制度

8 働きがいも経済成長も12 つくる責任 つかう責任
ページID:0090132 2026年7月8日更新 印刷ページ表示

外部公益通報制度とは

 外部公益通報とは、公益通報者保護法に基づき、事業者の労働者等(※ 通報できる人(通報対象者)をご確認ください。)が、その勤務先等において「公益通報対象事実(犯罪行為や特定の法律に違反する行為)」が生じていることについて、その事実に対して勧告や命令などの行政処分を行う権限を持つ行政機関に通報する制度です。

公益通報者保護制度(消費者庁)<外部リンク>

通報できる人(通報対象者)

 1 対象となる事実に関係する事業者の労働者等(正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣労働者等)

 2 上記に該当していた者(退職後1年以内の元労働者など)

 3 対象となる事実に関係する事業者の役員

通報の対象となる法令

 全ての法令が対象となるのではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として、定められたものが対象となります。

通報の対象となる法律一覧(消費者庁)<外部リンク>

外部公益通報の要件

 1 労働者等であること。(※2 通報できる人(通報対象者)をご確認ください。)

 2 通報が不正の目的でないこと。

 3 通報対象事実(法令違反行為)が生じ、又はまさに生じようとしていることの通報であること。

 4 通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること。

 5 亀岡市が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること。

 【公益通報の対象となる例】

   勤務している会社が、法令違反に当たる行為を行っている。

 【公益通報の対象とならない例】

   利用した飲食店が、法令違反に当たる行為を行っていた。

    ⇒労働者等にあたらないため、外部公益通報の対象とはならない。

外部公益通報に関する対応

 亀岡市における外部からの公益通報に関する対応については、「亀岡市外部公益通報に関する要綱」で定めています。

通報・相談窓口

 亀岡市役所総務部総務課(市役所6階)

  TEL   0771-25-5057

  FAX   0771-24-5501

  e-mail    [email protected] 

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