○亀岡市外部公益通報に関する要綱
令和8年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、外部公益通報を適切に処理するため、市がとるべき措置等必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(外部公益通報窓口の設置)
第3条 市長は、外部公益通報を処理し、及び外部公益通報に関する相談に応じるため、外部公益通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を総務部総務課に設置する。
2 通報窓口は、担当部署(本市において、通報された事実について処分又は勧告等をする権限に関する事務を所掌する部署をいう。)と協力して対応するものとする。
(外部公益通報の処理)
第4条 市長は、外部公益通報を受けた場合は、通報対象事実及び関係事業者並びに通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる証拠書類等の有無について、確認を行い、その内容を公益通報内容整理票(別記様式)に記入するものとする。
2 市長は、前項の外部公益通報の内容を審査し、処分又は勧告等をする権限を有する通報対象事実に係る外部公益通報と認められるときは、当該通報を受理し、通報を行った外部の公益通報者(以下「外部公益通報者」という。)に遅滞なく通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による審査の結果、処分又は勧告等をする権限を有する通報対象事実に係る外部公益通報でないと認めたときは、当該通報を不受理としたことを外部公益通報者に遅滞なく通知するものとする。
(調査の実施)
第5条 市長は、前条第2項の規定により外部公益通報を受理したときは、遅滞なく必要な調査(以下「調査」という。)を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、調査を行う必要性が認められない場合は、調査を行わないこととし、外部公益通報者にその旨通知するものとする。
3 市長は、適正な法執行の確保、外部公益通報者の秘密保持並びに利害関係人の正当な利益及び公共の利益の保護に配慮し、必要かつ相当と認められる方法により、調査を行い、特別な事情があるときは、弁護士その他の識見を有する者に調査を依頼することができる。
(教示)
第6条 市長は、当該通報対象事実について、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を、外部公益通報者に遅滞なく教示するものとする。
(是正措置)
第7条 市長は、調査の結果、通報対象事実があると認めたときは、速やかに法令に基づく措置その他適当な措置(以下「是正措置等」という。)をとるものとする。
(調査状況等の通知)
第8条 市長は、調査の進捗状況及び結果並びに是正措置等の内容について、適宜、外部公益通報者に通知するよう努めるものとする。ただし、外部公益通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
(秘密保持等)
第9条 外部公益通報の処理に従事する者は、外部公益通報に関する秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
2 外部公益通報を受けた事案について、特別の利害関係を有する職員は、当該外部公益通報に係る事務に関与してはならない。
(外部公益通報の調査への協力)
第10条 市長は、他の行政機関から外部公益通報に関する調査の協力を求められたときは、これに協力するものとする。
(外部公益通報以外の通報の取扱い)
第11条 市長は、外部公益通報以外の通報の内容が法令遵守の観点から外部公益通報に準じた取扱いをすべきものであると判断したときは、外部公益通報に準じて適切に処理するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、外部公益通報の処理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。

