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行政不服審査制度について
行政不服審査制度とは
行政庁の違法又は不当な処分などに関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続により、不服申立てをすることができる制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図り、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。
不服申立ての対象となる行政庁の行為
行政不服審査法に基づく不服申立ての対象は、行政庁の「処分」(許認可の取消し等)及び「法令に基づく申請に対する不作為」です。
不服申立ての種類
行政不服審査法に基づく不服申立ては、原則として「審査請求」により行うことができます。ただし、例外的に個別法に特別の定めがある場合は、審査請求の前に処分庁に対して「再調査の請求」や、審査請求の後に行政庁に対して「再審査請求」を行うことができます。
不服申立てを行うことができる者
不服申立てを行うことができるのは、「処分」については、行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者です。また、「法令に基づく申請に対する不作為」については、その不作為に関する申請をした者のみが、不服申立てを行うことができます。
不服申立てをすることができる期間
「処分」についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行わなければなりません(正当な理由がある場合は、この期間を経過した後も審査請求できます。)。また、「法令に基づく申請に対する不作為」についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、その不作為が継続している間は、いつでもすることができます。
審査請求の基本的な流れ
審査請求書
次に掲げる事項を記載し、正本・副本の計2通を提出する必要があります。
1 処分についての審査請求の場合
参考様式:審査請求書(処分に関するもの)(ワード:16KB)
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
2 法令に基づく申請に対する不作為についての審査請求の場合
参考様式:審査請求書(不作為に関するもの)(ワード:15KB)
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
- 審査請求の年月日
行政不服審査会
不服申立ての裁決に不服がある場合
審査請求に対する裁決に不服がある場合は、「裁決があったことを知った日」の翌日から起算して6か月以内に、裁決の取消訴訟を提起することができます。
ただし、「裁決があったことを知った日」の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、取消訴訟を提起することができません。