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亀岡市立畑野小学校におけるインターネットの利用に関する校内規定

2021年10月25日更新 印刷ページ表示


第1条(趣旨)
 この規定は、畑野小学校におけるインターネットの利用に関し必要な項目を定めるものとする。


第2条(インターネット利用の基本)
 畑野小学校においてインターネットを利用するに当たっては、児童および関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、総合的な学習の推進など、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。


第3条(インターネットの主な利用形態)
 インターネットの主な利用形態は、次の各号に示すものとする。
(ア)情報発信および受信
 学校行事、特別活動、総合的な学習の時間並びに各教科での学習内容・取組などを学校のホームページで発信すると同時に、意見などを広受信する。なお、ホームページの内容は校長の承認を得て公開する。
(イ)情報検索および収集
 ホームページ・電子メールを利用して教育内容や学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問・回答を送受信する。
(ウ)教材作成
 ホームページ・電子メールを利用して授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工して教材作りに活用する。なお、この際には著作権については十分な配慮を要する。
(エ)国内および国際交流
 ホームページ・電子メールを利用して、国内および海外の都市・学校などとの交流を行う。
(オ)その他
 その他、学校教育にとっての有効活用を行う。


第4条(個人情報の発信とその範囲)
 インターネットなどを教育および学習活動などで活用するにあたっては「京都府個人情報保護条例」「亀岡市個人情報保護条例」および「京都府教育情報ネットワークシステム利用規程」に基づき、児童および関係者の個人情報の保護に努めるものとし、発信された個人情報により本人および関係者が不利益を被ることがないよう、必要な措置を講じる。ただし、学校行事や児童の作品や活動成果の紹介、その他教育活動を進める上で必要と思われる場合には、掲載することの目的および教育効果と掲載による危険性を十分に考慮し、児童および保護者の同意を前提として発信する。また、教職員や招聘した講師などの個人情報についても同様であり、掲載する場合は本人の同意を得る。
インターネットなどで発信する個人情報の範囲は次の各号に示すものとする。
(ア)児童の氏名
 原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育上必要がある場合には、姓名を使うことも可とする(以下氏名とあるものは同様)。
(イ)児童の写真
 教育活動の様子を伝える集合写真とするなど個人を特定できないものとし、氏名との同時掲載はしない。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、教育上必要と考えられる場合は個人写真を使うこともできる。
(ウ)意見・主張など
 児童の意見、考え、主張などについては、教育上必要であると考えられる場合は発信することができる。
(エ)図工・音楽・書道などの作品・学習成果物および、その説明並びに作者の氏名。
(オ)クラブ活動・スポーツ競技会および各種コンクールなどの参加記録並びに氏名。
(カ)研修などで招聘した講師などの講義内容、氏名ならびに職名。
(キ)その他の個人情報
 住所・電話番号・生年月日・趣味・特技・その他の個人情報は発信しないものとする。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、必要に応じて、年齢・趣味・特技などを発信することができる。この場合においても、住所・電話番号・生年月日は発信しないものとする。


第5条(発信内容の訂正および削除)
(ア)本人、もしくは保護者から発信内容の訂正や取り消し要請を受けた場合、速やかに発信内容を変更する。
(イ)教育委員会やその他の組織や団体、または個人から発信内容について指摘を受けた場合、速やかに適切な処理をとる。


第6条(管理責任者および運用責任者)
(ア)管理責任者は校長とし、教職員に対して指導および監督を行うものとする。
(イ)管理責任者は、インターネット利用の適正を図るため、運用責任者を置き、利用状況を報告させるものとする。


第7条(著作権・肖像権・意匠権などの保護)
 各ページの著作に関しては、亀岡市立畑野小学校が有するものとし、学校のホームページを他の教育機関が教育目的のために編集または加工する場合の可否については第8条に明記する。
 また、第三者の著作物をホームページなどによって発信する場合は、原則として著作者(著作権者)の承諾を得た上でこれを行うものとし、児童が作成した情報を発信する場合も本人または保護者の同意に基づき発信するものとする。また、写真などを扱う場合は、肖像権・意匠権に抵触することのないよう配慮する。


第8条(ホームページ利用などに関する条件)
(ア)学校のホームページからリンクする場合、必ず相手方の了解を得るものとする。
(イ)学校のホームページを第三者がリンクなどで利用する場合、利用の目的が教育的な場合は原則自由とする。
(ウ)学校のホームページの複製利用については教育上支障がなければ認めるものとする。


第9条(インターネッ利用に関する児童への指導)
(ア)教師は、インターネットなどを利用した教育活動を通して、他人を中傷しないことを初めとする人権、著作権、肖像権および知的所有権に配慮するなど、ネットワーク利用における基本的モラルやマナーについて十分に指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童が正しく理解できるように努める。
(イ)児童が発信するデータは校内で集約し、教師の確認を経て外部に発信するなど、学校で児童がインターネットを利用する際は、必ず教師の指導・指示のもとに行う。
(ウ)教師は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取り扱いに留意する。


第10条(ホームページ上での明記)
 本規定を学校のホームページ上で必ず明記する。


付則
1 本規定は、平成13年10月1日から施行する。
2 本規定は、学校教育でのインターネット活用の進展に伴い、必要に応じて見直しを行うものとする。


 本規定は、亀岡市立小・中学校インターネットなどの活用に関する指針などを参考にさせていただきました。


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