○亀岡市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年2月15日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、LGBTQ+がその人権を尊重され、自己実現を通じて生きがいを感じられる、平等で公正な誰もが生きやすい社会の実現に向けて、パートナーシップの宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「LGBTQ+」とは、性的指向が異性愛のみでない者、性自認が出生時の性と異なる者、自身の性を認識していない者等をいう。

2 この要綱において「パートナーシップ関係」とは、一方又は双方がLGBTQ+である二者の間の関係であって、互いを人生のパートナーとして協力し合うことを約したものをいう。

3 この要綱において「宣誓」とは、パートナーシップ関係にある者同士が、市長に対し、その旨を誓うことをいう。

4 この要綱において「申告」とは、本市の区域内への転入前に、パートナーシップ宣誓制度等に係る都市間連携に関する協定を本市と締結した他の地方公共団体(以下「連携協定締結都市」という。)において、第5条第1項に規定する受領証等に類する書類(以下「受領証等類似書類」という。)の交付を受けた二者が、当該事実及びパートナーシップ関係にあることを市長に対して申し出ることをいう。

(令3告示169・令4告示142・一部改正)

(宣誓又は申告)

第3条 次の各号のいずれにも該当する二者が、次条に定めるところにより宣誓又は申告をしたときは、市長は第5条に定めるところによりその旨を証明するものとする。

(1) ともに民法(明治29年法律第89号)に定める成年に達していること。

(2) 住所について次のいずれか(申告に当たっては)に該当すること。

 ともに市内に住所を有すること。

 いずれか一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が1月以内に市内への転入を予定していること。

(3) ともに配偶者(婚姻の届出はしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)がないこと。

(4) ともに現に本制度及び他の自治体で実施している同様の制度によるパートナーシップ関係の証明を受けていないこと。ただし、申告に当たっては、この限りでない。

(5) 民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない者の関係(当事者同士が養子縁組をし、又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)にないこと。

(令3告示169・一部改正)

(宣誓の方法)

第4条 宣誓は、宣誓をしようとする二者が、各々所定の事項を自書したパートナーシップ宣誓書(別記第1号様式。以下「宣誓書」という。)に次に掲げる書類を添付し、双方同時に市役所本庁舎に来所してこれを市長に提出するときに行うものとする。ただし、市長が特に認めるときは、宣誓をしようとする者のいずれか一方が来所の上、宣誓書を提出して宣誓に代えることができる。

(1) 住民票の写し、住民票記載事項証明書又は戸籍の附票の写し(宣誓をしようとする日前3月以内に発行されたものに限る。)

(2) 独身証明書その他現に婚姻をしていないことを証明する書類(外国籍の場合は、独身証明書又はこれに相当する書類(外国語で作成されたものである場合は、日本語訳文を添付すること。))(宣誓をしようとする日前3月以内に発行されたものに限る。)

(3) 宣誓を行おうとする市外在住の者が市内への転入を予定していることを疎明するに足る資料(ただし、当事者の一方が市内に住所を有していないときに限る。)

(4) 宣誓をしようとする者双方の顔写真のデータ(宣誓をしようとする日前6月以内に撮影されたものに限る。)ただし、パートナーシップ宣誓書受領証(別記第2号様式の2の交付に当たり顔写真を付することを希望するときに限る。

2 市長は、宣誓をしようとする者の一方又は双方が宣誓書に自書することができないと認めるときは、本市職員の立会いのもとで、宣誓をしようとする者以外の者に代筆させることができる。

3 宣誓をしようとする者は、宣誓書の提出に際して、本人確認のため、次の各号のいずれかを提示し、又はその写しを提出しなければならない。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前各号のほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書であって、本人の顔写真が貼付されたもの等市長が相当と認める書類

4 市長は、宣誓をする日時等について、宣誓をしようとする者と事前に調整を行うものとする。

(令3告示169・一部改正)

(申告の方法)

第4条の2 申告をしようとする者は、来庁又は郵送により、各々所定の事項を自書したパートナーシップ宣誓継続申告書(別記第1号の2様式。以下「申告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 転入前に交付を受けた受領証等類似書類の写し

(2) 住民票の写し、住民票記載事項証明書又は戸籍の附票の写し(継続申告書の提出日前3月以内に発行されたものに限る。)

2 市長は、申告をしようとする者の一方又は双方が申告書に自署することができないと認めるときは、申告をしようとする者以外の者に代筆させることができる。

3 市長は、第1項の規定により申告書を提出した者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示又はその写しの提出を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前各号のほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書であって、本人の顔写真が貼付されたもの等市長が相当と認める書類

(令3告示169・追加)

(宣誓及び申告の証明の方法等)

第5条 市長は、第4条第1項又は第4条の2第1項の規定により宣誓又は申告を行った者(以下「宣誓者等」という。)第3条に規定する要件を満たしていると認めるときは、パートナーシップ宣誓書受領証(別記第2号様式の1又は別記第2号様式の2。以下「受領証」という。)及び受領印を押印した宣誓書又は申告書(以下「宣誓書等」という。)の写しを宣誓者等に交付することによりこれを証明するものとする。ただし、宣誓を行った者が第3条第2号イに該当する場合は、亀岡市パートナーシップ宣誓書受付票(別記第3号様式。以下「宣誓受付票」という。)を交付し、市外在住の宣誓者が市内に転入したことを証明する書類又はその写し(以下「転入証明書類」という。)の提出を受けたのちに受領証及び受領印を押印した宣誓書の写しを交付することにより行う。

2 宣誓受付票の交付を受けた者は、市内に転入してから2週間以内に転入証明書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、宣誓又は申告の証明をする日時等について、宣誓者等と事前に調整を行うものとする。

4 市長は、第1項の規定により申告をした者に受領証等を交付したときは、当該受領証等を交付した事実及び申告に係る事項を、申告をした者の転入前の住所が属する連携協定締結都市に通知する。

(令3告示169・一部改正)

(通称の使用)

第6条 宣誓又は申告をしようとする者は、性別違和その他特別の事情を市長が認める場合には、宣誓書等に氏名と併せて通称(氏名以外の呼称であって、国内において社会生活上通用していると認められるものをいう。)を使用することができる。

2 前項の規定により通称を使用するときは、宣誓書等を提出する際に、日常生活において当該通称を使用していることが確認できる書類を提示するものとする。

(令3告示169・一部改正)

(変更の届出等)

第7条 受領証の交付を受けた者(以下「受領者」という。)は、宣誓書の内容に変更が生じたときは、速やかにパートナーシップ宣誓書記載内容変更届(別記第4号様式。以下「変更届」という。)に受領証及びその変更に係る事実を確認することができる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 受領者は、顔写真を付した受領証の顔写真を変更しようとするときは、変更届に新しい顔写真のデータ(届出の6月以内に撮影されたものに限る。)を添えて市長に提出することができる。

3 前項の規定による顔写真の変更は、受領証の交付又は既に当該届出を行っているときは前回の顔写真の変更から5年が経過するまで行うことができない。

4 第4条第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による届出(以下「変更届出」という。)を行う者について準用する。

5 市長は、変更届出を行った宣誓者等が希望するときは、受領印を押印した変更届の写しを当該宣誓者等に交付する。

(令3告示169・一部改正)

(受領証の再交付)

第8条 受領者は、変更届出をしたことにより受領証の記載内容若しくは顔写真に変更があったこと又は受領証を紛失若しくは毀損したことを理由に受領証の再交付を希望するときは、パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(別記第5号様式。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出することにより、受領証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請を行うときは、再交付申請書に受領証を添付しなければならない。ただし、紛失したことを理由に受領証の再交付を申請するときは、この限りでない。

3 第4条第3項の規定は、第1項の規定による申請を行う者について準用する。

4 市長は、第1項の規定による申請があった場合において適当と認めるときは、当該申請を行った者に受領証を再交付する。

5 受領者は、受領証を紛失したことを理由に受領証の再交付を受けた場合において、紛失した受領証を発見したときは、速やかに当該受領証を市長に返還しなければならない。

(受領証の返還等)

第9条 受領証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証返還届(別記第6号様式)に受領証を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、紛失その他の事情により添付が困難であると市長が認める場合は、受領証の添付を要しない。

(1) 宣誓者等の意思によりパートナーシップ関係が解消されたとき。

(2) 宣誓者等の一方が死亡したとき。

(3) 宣誓者等の少なくとも一方が、配偶者を有するに至り、又は連携協定締結都市ではない他の地方公共団体が実施しているパートナーシップ関係の証明を受けたとき。

(4) 宣誓をした時点において、宣誓者等が第3条各号に掲げる要件に該当していなかったことが判明したとき。

2 第4条第3項の規定は、第1項の届出を行う者について準用する。

3 市長は、前項の規定による届出をした者が希望するときは、受領印を押印した返還届の写しを当該者に交付することができる。

(令3告示169・一部改正)

(情報の管理)

第10条 宣誓者等から提出された個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び亀岡市個人情報保護法施行条例(令和4年亀岡市条例第26号)の定めるところによる。

(令3告示169・令5告示31・一部改正)

(宣誓書等の保存)

第11条 市長は、宣誓書等を期限を定めずに保存するものとする。ただし、第9条の規定により、受領証の返還を受けた場合は、亀岡市文書取扱規則(平成13年亀岡市規則第27号)の定めるところにより保存及び破棄する。

(令3告示169・一部改正)

(本市施策の推進に当たっての配慮)

第12条 本市は、施策の推進に当たっては、この要綱の趣旨を尊重し、パートナーシップ関係にある当事者に十分配慮するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、宣誓及び申告に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示169・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年3月1日から実施する。

(準備行為)

2 市長は、第4条第4項に定める事前の調整については、この要綱の実施前においても行うことができる。

(亀岡市犯罪被害者等見舞金支給要綱の一部改正)

3 亀岡市犯罪被害者等見舞金支給要綱(平成24年亀岡市告示第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市在住ねたきり老人等介護用品支給事業実施要綱の一部改正)

4 亀岡市在住ねたきり老人等介護用品支給事業実施要綱(平成13年亀岡市告示第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市高齢者介護予防拠点活動支援事業実施要綱の一部改正)

5 亀岡市高齢者介護予防拠点活動支援事業実施要綱(平成18年亀岡市告示第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市寝具洗濯乾燥消毒事業実施要綱の一部改正)

6 亀岡市寝具洗濯乾燥消毒事業実施要綱(平成18年亀岡市告示第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年告示第169号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(令和4年告示第142号)

この要綱は、令和4年7月1日から実施する。

(令和5年告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から実施する。

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(令3告示169・追加)

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(令3告示169・一部改正)

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(令3告示169・一部改正)

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亀岡市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年2月15日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年2月15日 告示第20号
令和3年7月30日 告示第169号
令和4年6月27日 告示第142号
令和5年3月31日 告示第31号