○亀岡市寝具洗濯乾燥消毒事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第53号

(平29告示87・題名改称)

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅で生活する高齢者に対して、自立した生活の継続を支援し、健康の保持と福祉の増進を図るため、亀岡市寝具洗濯乾燥消毒事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(平29告示87・一部改正)

(対象者)

第2条 事業の対象となるもの(以下「対象者」という。)は、亀岡市内に居住する70歳以上の一人暮らし高齢者又は70歳以上の者で構成する世帯(以下「高齢者世帯」という。)とする。

(平24告示33・平29告示87・一部改正)

(事業内容及び利用回数)

第3条 事業内容は、要介護認定等を受け、寝たきり状態や尿失禁により、衛生管理が困難な対象者に対して、寝具の洗濯乾燥消毒サービス又は乾燥消毒サービスを提供するものとする。

2 事業の利用回数は、1人当たり1月1回とし、1回につき掛け布団及び敷き布団各1枚とする。

(平29告示87・全改)

(委託)

第4条 市長は、対象者の決定等に関する事務を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者(以下「実施機関」という。)に事業の運営を委託することができる。

(利用の申請等)

第5条 事業の利用を希望する対象者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、亀岡市寝具洗濯乾燥消毒事業利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、亀岡市寝具洗濯乾燥消毒事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、実施機関に対し、亀岡市寝具洗濯乾燥消毒事業委託書(別記第3号様式)により、事業の委託を行うものとする。

4 市長は、実施機関の状況を常時把握し、事業が円滑に行われるよう努めるものとする。

(平29告示87・一部改正)

(届出の義務)

第6条 前条第2項に規定する利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその家族若しくは当該利用者との間で亀岡市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和3年亀岡市告示第20号)第5条によるパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに亀岡市寝具洗濯乾燥消毒事業変更届(別記第4号様式)により、市長に届け出なければならない。

(1) 入院等の理由により長期不在となったとき。

(2) 亀岡市内に居住しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他申請書の記載内容に変更があり、利用する事業の内容を変更するとき。

(平24告示33・平29告示87・令3告示20・一部改正)

(事業の廃止)

第7条 市長は、利用者に対する事業を廃止したときは、亀岡市寝具洗濯乾燥消毒事業廃止通知書(別記第5号様式)により、実施機関に通知するものとする。

(平29告示87・一部改正)

(利用者負担)

第8条 利用者は、事業を利用したときは、実施機関に対して費用の一部を負担しなければならない。

(平24告示33・平29告示87・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(亀岡市高齢者寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 亀岡市高齢者寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱(平成12年亀岡市告示第54号)

(2) 亀岡市配食サービス事業実施要綱(平成12年亀岡市告示第56号)

(平成19年告示第48号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成24年告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から実施する。

(対象年齢に関する経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる期間においては、この告示による改正後の亀岡市福祉電話設置規程第2条第2号及び別記第1号様式、亀岡市安心長寿の福祉助成金交付要綱第2条第1号、亀岡市ひとり暮らし老人等緊急通報装置設置事業実施要綱第2条並びに亀岡市高齢者自立生活支援事業実施要綱第2条及び第3条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、それぞれ「70歳以上」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

66歳以上

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

67歳以上

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

68歳以上

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

69歳以上

(平成29年告示第87号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年3月1日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平29告示87・全改、令3告示62・令5告示40・一部改正)

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(平29告示87・全改、令5告示40・一部改正)

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(平29告示87・全改、令5告示40・一部改正)

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(平24告示33・平29告示87・令3告示62・令5告示40・一部改正)

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(平29告示87・全改、令5告示40・一部改正)

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亀岡市寝具洗濯乾燥消毒事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)