○亀岡市文書取扱規則

平成13年4月1日

規則第27号

目次

第1章 総則(第1条―第15条)

第2章 文書等の収受及び配布(第16条―第22条の3)

第3章 文書の処理(第23条―第38条)

第4章 文書の施行(第39条―第48条)

第5章 文書等の整理及び保管等(第49条―第60条)

第6章 文書等の利用及び廃棄(第61条―第67条)

第7章 秘密文書の処理(第68条―第73条)

第8章 補則(第74条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、文書等の管理について、基本的な事項を定めることにより、文書等の事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、組織的に用いるもの並びに郵送等による現金、有価証券類、小包等をいう。

(2) 電子文書 電磁的記録のうち、次号の公文書管理システムによる情報処理の用に供するため、当該システムに記録されたものをいう。

(3) 公文書管理システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務処理及び文書等に係る情報の総合的な管理を行う情報処理システムをいう。

(4) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(5) 電子メール等 総合行政ネットワーク等のネットワークを通じて電磁的記録文書を伝達するための通信システム及びファクシミリ等をいう。

(6) 部 亀岡市部設置条例(平成12年亀岡市条例第1号)第1条に規定する室及び部並びにこれらに相当するものをいう。

(7) 課 亀岡市事務分掌規則(平成12年亀岡市規則第2号)第2条第1項に規定する課及びこれに相当するものをいう。

(8) 特殊郵便物 親展(秘)文書、現金又は有価証券類封入の明示のある郵便物をいう。

(9) 合議 事案の決裁にあたり、他の部課に審議、審査又は協議するため、起案文書を回付することをいう。

(10) 保管文書 第53条及び第55条の規定により所管課において管理する文書等をいう。

(11) 保存文書 第59条の規定により総務課長が引継ぎを受けた後において管理する文書等をいう。

(平14規則15・平15規則21・平18規則6・平19規則1・平25規則19・平30規則20・令3規則25・一部改正)

(文書等の管理統制)

第3条 文書等の管理統制は、総務課が行う。

(平14規則15・一部改正)

(文書等の取扱いの基本)

第4条 文書等は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。

2 文書等は、常に整理し、その所在場所及び処理状況を明らかにしなければならない。

(平25規則19・一部改正)

(職員の職務)

第5条 部長(部の長をいう。以下同じ。)は、部における文書事務を統括し、文書事務が適正かつ迅速に処理されるよう、その能率的な運営を図らなければならない。

2 課長(課の長をいう。以下同じ。)は、課における文書事務を所掌し、所管する文書等を適正に管理しなければならない。

3 職員は、その担当する事務に係る文書等の適切かつ能率的な処理を推進し、文書等が完結にいたるまでその経過を明らかにしておかなければならない。

(平16規則31・平20規則14・平25規則19・一部改正)

(文書取扱主任及び文書取扱副主任の設置)

第6条 文書事務について課長を補佐し、課における文書事務を能率的かつ適正に行うため、課に文書取扱主任1人及び文書取扱副主任若干名を置く。

2 文書取扱主任は、課の係長等のうちから課長が指名する者を充て、文書取扱副主任は、課の職員のうちから課長が指名する者を充てる。

3 課長は、文書取扱主任及び文書取扱副主任を指名したときは、その職氏名を総務課長に報告しなければならない。

(平25規則19・全改)

(文書取扱主任の職務)

第7条 文書取扱主任は、課長の命を受け、課における次に掲げる事務を行う。

(1) 文書等の収受、配布及び浄書の手続に関すること。

(2) 文書等の審査に関すること。

(3) 文書等の整理、保存、利用、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(4) その他文書等の取扱いについて必要なこと。

(平25規則19・一部改正)

(文書取扱副主任の職務)

第8条 文書取扱副主任は、文書取扱主任を補佐し、必要があるときは、その職務を代理する。

(平25規則19・全改)

(文書取扱主任会議)

第9条 総務課長は、文書事務の連絡調整を図るため必要があるときは、文書取扱主任会議又は文書取扱主任及び文書取扱副主任の合同会議を招集することができる。

(平14規則15・一部改正)

(文書管理帳票等)

第10条 文書等の管理に関する帳票は、次のとおりとする。

(1) 文書管理帳票

 特殊郵便物収受整理簿(別記第1号様式)

 文書経由決裁簿(別記第2号様式)

(2) 公示原簿

 条例・規則・訓令・庁達・告示原簿

 議案番号簿

 専決番号簿

(3) その他必要な補助簿

(平16規則31・平21規則20・平30規則20・令3規則25・一部改正)

(総務課長の職務)

第11条 総務課長は、文書等の収発及び浄書並びに完結文書の保存及び廃棄の事務を掌る。

2 総務課長は、各課の文書事務の取扱状況について、随時調査し、文書事務が適切かつ能率的に処理されるよう助言することができる。

(平14規則15・平25規則19・一部改正)

(文書分類基準表)

第12条 全ての文書は、別に定める文書分類基準表の分類番号により分類整理し、これを保管又は保存しなければならない。

(平24規則12・平25規則19・令3規則25・一部改正)

(文書分類基準表の補正)

第13条 文書分類基準表の分類に新たに発生した事務等の理由により追加を必要とする場合又は年度更新の際事務の消滅等の理由により分類の必要がなくなった場合には、主管課長の申出により総務課長がその分類番号の追加削除を決定する。

(平14規則15・平25規則19・一部改正)

(文書等の記号及び番号)

第14条 収受し、又は発送する文書等については、次の各号に掲げる記号及び番号を付するものとする。ただし、軽易な文書等及び各部課間の文書等(以下「事務連絡文書等」という。)については、「事務連絡」と表示し、記号及び番号は、付さないものとする。

(1) 文書等処理の年度を表す数字

(2) 所管課を表す記号(別表第1)

(3) 公文書管理システム等による文書番号

2 文書等の番号は、毎年4月1日から付け始め、翌年3月31日に終わる。

(平19規則1・平21規則20・平25規則19・平30規則20・令3規則25・一部改正)

第15条 削除

(平16規則31)

第2章 文書等の収受及び配布

(本庁に到達した文書等)

第16条 本庁に到達した文書等(課に直接到達した文書等を除く。)は、総務課で受領するものとし、次に掲げるところにより処理する。

(1) 市長、副市長又は市宛の封書を開封すること。ただし、開封が特に必要でないと認められるものは、この限りでない。

(2) 総務課で受領した文書(ファクシミリで受信したものを含む。)は、所管を決定し、総務課内に設置する各課ごとに文書を仕分けする棚(以下「集配整理棚」という。)に配布する。

(3) 総務課で受信した電子メール等による文書は、所管を決定し、各課に転送する。

2 2以上の部課に関係のある文書等及び所管が明らかでない文書等は、総務課長がその所管を決定し、配布するものとする。この場合において、配布を受けた課長は、文書取扱主任に指示して速やかに関係部課に連絡しなければならない。

(平14規則15・平16規則31・平19規則1・平19規則10・平24規則12・平30規則20・一部改正)

(電子メール等による文書)

第16条の2 電子メール等を利用して受領することができる文書は、通知、照会、回答、報告等とし、親展、証明書、指令書及び請求書等については除くものとする。ただし、市長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(平19規則1・追加、平30規則20・一部改正)

(特殊郵便物の収受)

第17条 第16条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特殊郵便物を収受したときは、総務課で封筒に市受付印(別記第4号様式)を押印のうえ、特殊郵便物収受整理簿に必要な事項を記録のうえ所管課に連絡し、受領印を徴さなければならない。この場合において、第3号に掲げる文書については、到達日時を封筒に明記し、総務課の収受担当者が押印のうえ処理する。

(1) 市長又は副市長宛の親展(秘)文書

(2) 書留扱い(現金書留を含む。)、内容証明扱い及び配達証明扱いによる文書

(3) 訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の得喪にかかわると認められる文書

2 特殊郵便物以外の文書等(以下「普通文書」という。)を開封した際に現金その他金券が同封されていた場合においては、特殊郵便物として収受手続を行わなければならない。

3 電報を受領したときは、その収受時刻を記載し、直ちに所管課に連絡しなければならない。

(平14規則15・平16規則31・平19規則10・平21規則20・平24規則12・平25規則19・一部改正)

第18条及び第19条 削除

(平16規則31)

(郵便料金の未払又は不足の文書の処理)

第20条 本庁に到達した郵便物のうち郵便料金の未払又は不足のものがあるときは、官公署から発せられたものその他総務課長が必要と認めるものに限り、その料金を払って収受することができる。

(平14規則15・平19規則36・一部改正)

(勤務時間外の到達文書等の収受)

第21条 勤務時間外に到達した文書等は、当直員がこれを収受する。

2 当直員の文書取扱手続は、亀岡市職員服務規則(昭和30年亀岡市規則第5号)第18条に定めるところによる。

(平19規則5・一部改正)

(所管課における文書等の取扱い)

第22条 第16条の規定により処理された文書等は、当日中に各所管課文書取扱主任等が収受文書等の登録をする。

2 市長、副市長又は市宛の文書及び文書の登録が必要と認められる特殊郵便物については、その左上角に文書処理用紙(別記第5号様式)を添付(以下添付したものを「文書処理欄」という。)し、文書処理欄に収受年月日を記入する。併せて、公文書管理システムに第4項に定める事項を登録しなければならない。

3 普通文書は、開封のうえ当該文書の余白に受領印を押印し、公文書管理システムに次項に定める事項を登録しなければならない。また、所管課に直接到達した文書等(特殊郵便物を除く。)又は職員が会議等で直接受領した文書等も同様とする。

4 公文書管理システムに登録しなければならない事項は、次の各号とする。

(1) 収受日

(2) 差出人

(3) 来書番号

(4) 件名

(5) 文書等の電子データ

5 前3項の規定により公文書管理システムに登録した収受文書等については、所管課で管理し、常にその処理状況を明らかにしておかなければならない。

6 主管課長は、総務課から配布された文書等が誤って配布されたときは、総務課に対し当該文書等を返送しなければならない。

7 所管課に到達した文書等は、別表第2に定めるところにより処理する。

(平16規則31・全改、平19規則1・平19規則10・平21規則20・平24規則12・平25規則19・平30規則20・令3規則25・一部改正)

(文書登録の省略)

第22条の2 収受文書のうち、次に掲げるものは、前条第1項から第4項までの規定による処理及び登録を省略して処理することができる。

(1) 住民基本台帳に関係する届出書、願書及び通知書

(2) 照会又は回答を要しないと認める諸報告及び通知書、案内書その他軽易なもので照会又は回答の必要がないと認めるもの

(3) 請求書、領収書、見積書及び送状

(4) 会計に関し提出した計算書類

(5) 新聞、雑誌その他これらに類する印刷物

(6) 単なる広告的要素の強いもの(広告物その他これらに類するもの)

(7) 前各号のほか、重要な要素を含まず保存を必要としないと認められるもの

(平16規則31・追加、平25規則19・令3規則25・一部改正)

(電子メール等による文書の取扱い)

第22条の3 受信した電子メール等による文書は、第22条及び前条の規定の例により処理する。

(平19規則1・追加、平25規則19・平30規則20・令3規則25・一部改正)

第3章 文書の処理

(処理方針)

第23条 文書等の処理は、全て課長が中心となり、文書取扱主任又は文書取扱副主任において、絶えず文書等の迅速な処理に留意して、事案が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。

(平19規則1・平24規則12・一部改正)

(処理の期間)

第24条 課に配布された文書等は、原則としてその日のうちに担当者へ回付し、担当者は、指定された期日までに処理しなければならない。

2 回答、報告を要する文書等又は重要な文書等で、指定された期日までに処理することが困難と認められるものは、理由を付して、課長の承認を得なければならない。

(平19規則1・一部改正)

(課長の指示)

第25条 課長は、文書等を収受したときは、担当係長等に処理方針を示し、次の各号に掲げる事項を指示して処理させなければならない。ただし、庁内間文書のうち簡易なもので、あらかじめ課長の指示を得たものについては文書取扱主任が代わって処理させることができる。

(1) 決裁権者

(2) 開示、不開示の区分

(3) 供覧の要、不要

(4) 回答の要、不要

(5) 処理期日

(6) 合議先又は供覧先

(7) 参考資料の要、不要

(8) 前各号に掲げるもののほか、処理に必要な事項

2 担当係長等は、前項に規定する文書等について、課長からの指示の範囲内において、細目的な処理方法を当該文書等を担当する者に指示し、回付しなければならない。

(平16規則31・平19規則1・平20規則14・平21規則20・平25規則19・一部改正)

(供覧文書の処理)

第26条 供覧を要する文書は、関係所管課に回付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主管課長は、上司の決裁を要する事案に係る文書を収受した場合において、その処理が特に重要なものであるときは、直ちに処理できるものを除き、あらかじめ当該文書を決裁権者の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。

(起案)

第27条 起案は、次条に規定する場合及び別に定めのある場合を除き、起案をする者(以下「起案者」という。)が、公文書管理システムに事案の内容その他所要事項を記録することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、伺書用紙(別記第6号様式)を用いて、起案者欄に押印することにより行うことができる。

2 市長の決裁を受けるべき事案で、特に重要なものを起案しようとするときは、あらかじめ、市長の処理方針を確認のうえ、起案しなければならない。

3 事案の内容作成に用いる文の用語、用字等については、亀岡市公文例式(昭和30年亀岡市訓令第5号)のほか別に定める基準に従い、平易かつ明確に記載するものとする。

4 簡易な事案に係る起案は、公文書管理システム又は伺書用紙を用いず、付箋を用い、又は文書に余白がある場合、その余白を利用して行うことができる。この場合においては、決裁押印欄を設けて伺い文を当該余白に朱書しなければならない。

5 起案文書には、起案の理由、事案の経過等を明記するとともに参照を要する事項は、その資料を添付するものとする。この場合において、収受文書に基づいて処理した起案文書には、必ず当該収受文書を添付しなければならない。

(平19規則1・平21規則20・平24規則12・平25規則19・平30規則20・令3規則25・一部改正)

(特例起案用紙)

第28条 申告書、届出書、願書、申請書等定例的に取り扱う事案に係る起案で、規則、訓令等に定めのあるものについては、起案によらず、異なる用紙(以下「特例起案用紙」という。)を用いて行うことができる。

2 特例起案用紙は、所管課において、文書取扱主任が総務課長の承認を得て定めるものとする。

3 総務課長は、特例起案用紙について、登録番号を付して登録するものとする。

(平14規則15・一部改正)

(伺書の表示)

第29条 起案者は、課長、副課長及び係長等の指示に従い、合議の要否と関係部課、取扱いの要領、文書分類基準表に基づく分類番号及び保存年数を公文書管理システムに記録し、伺書用紙を用いる起案にあっては、その旨を所定欄に表示しなければならない。

2 決裁権者の表示は、次の各号によるものとする。ただし、総務課長は、必要に応じ各課長と合議のうえ決裁権者を変更することができる。

(1) 市長の決裁を受けなければならないもの A

(2) 副市長までの決裁を受けなければならないもの B

(3) 部長までの決裁を受けなければならないもの C

ただし、福祉事務所長までの決裁を受けなければならないもの C

(4) 課長までの決裁を受けなければならないもの D

ただし、副課長までの決裁を受けなければならないもの D´

(平14規則15・平15規則21・平16規則31・平19規則1・平19規則10・平20規則14・平21規則20・平25規則19・平30規則20・令3規則25・一部改正)

(起案書の緊急又は秘密処理)

第30条 起案した文書で緊急を要するものは「急」と、秘密を要するものは「秘」と公文書管理システムに記録し、伺書用紙を用いる起案にあっては、その旨を表示するものとする。

(平16規則31・全改、平19規則1・平30規則20・令3規則25・一部改正)

(決裁)

第31条 起案は、亀岡市事務処理規程(昭和58年亀岡市訓令第2号。以下「事務処理規程」という。)に基づき決裁を受けなければならない。

2 事務処理規程第46条及び第47条の規定により代決者が代決したときは、公文書管理システムにその旨を記録し、伺書用紙を用いる起案にあっては、当該決裁欄に代と朱書きしなければならない。

(令3規則25・追加)

(決裁関与の方式)

第32条 合議を必要とする場合は、当該事案の決裁に関与をする者(以下「決裁関与者」という。)に当該事案に係る起案文書を回付しなければならない。

2 合議を要する文書で、緊急若しくは秘密処理を要する文書又は説明を要する文書は、その内容を説明することができる職員が持ち回りすることができる。

3 特に重要若しくは異例な文書又は事案が複雑で緊急を要し合議部課が多い場合の文書その他必要と認められる文書の合議は、決裁関与者の参集を求めて協議し、全員の同意をもって合議にかえることができる。

(平25規則19・一部改正、令3規則25・旧第31条繰下)

(合議を受けた場合の処理)

第33条 前条の規定により合議を受けた決裁関与者は、直ちに部及び課内の意見を調整し、回付しなければならない。

2 決裁関与者において合議を受けた文書について異議があるときは、主管部課長に協議し、なお意見が相違し、協議が整わないときは双方の意見を具し上司の決裁を受けなければならない。

3 決裁関与者において合議文書の再回付を必要とするときは、公文書管理システムにその旨を記録し、伺書用紙を用いる起案にあっては、合議欄にその旨を表示するものとする。

4 前項の規定による表示のある文書は、決裁後決裁関与者に再回付しなければならない。

(平25規則19・平30規則20・一部改正、令3規則25・旧第32条繰下・一部改正)

(合議文書の変更等の通知)

第34条 合議した文書でその後起案の趣旨が変更又は否決(廃案)されたものは、その旨を合議済の決裁関与者に通知しなければならない。

(令3規則25・旧第33条繰下)

(後閲の処理)

第35条 決裁関与者が短期間不在の場合で、決裁の処理に緊急を要するときは、公文書管理システムに当該決裁関与者を後閲とする旨を記録し、伺書用紙を用いる起案にあっては、当該押印欄にその旨を記入し、決裁権者の決裁を求めることができる。この場合において、起案者は、当該決裁終了後速やかに不在であった決裁関与者の閲覧に供さなければならない。

(令3規則25・追加)

(文書審査)

第36条 文書取扱主任は、担当係長等が押印又は回付した全ての文書を次の各号について審査し、文書の作成、処理等指導しなければならない。

(1) 文体、用字及び用語について

(2) 亀岡市公文例式への適合性

(3) 合議、決裁に当たり必要な説明、資料その他の要件

(4) その他公文書作成について必要なこと。

2 前項により訂正すべき箇所が多くある場合は、起案者に返付し、再回付させなければならない。

3 文書取扱主任による審査が終わらなければ、他部課への合議、決裁、浄書等文書に関する以後の処理をしてはならない。

(平19規則1・平24規則12・一部改正、令3規則25・旧第34条繰下)

(未完結文書の追求)

第37条 文書取扱主任及び文書取扱副主任は、主管課長の指示を受け、常に未完結文書を追求し、その処理状況を明らかにしておかなければならない。

(令3規則25・旧第35条繰下)

(決裁年月日)

第38条 起案者は、決裁された起案文書の内容を確認し、公文書管理システムに速やかに決裁年月日を記録し、伺書用紙を用いる起案にあっては、その旨を記入するものとする。

(令3規則25・全改・旧第36条繰下)

第4章 文書の施行

(平16規則31・改称)

(浄書及び照合)

第39条 決裁済文書で浄書を要するものは、所管課において浄書するものとする。ただし、総務課長が承認したものは、総務課において浄書することができる。

2 所管課は、総務課において浄書を必要とする場合は、浄書・印刷依頼書(別記第7号様式)により総務課長の承認を得なければならない。

3 総務課及び所管課で浄書した文書は、所管課において決裁済文書と照合しなければならない。この場合において、決裁済文書を照合した者は、公文書管理システムに浄書者及び校合者を記録し、伺書用紙を用いる起案にあっては、浄書・校合欄に押印しなければならない。

(平14規則15・平25規則19・平30規則20・一部改正、令3規則25・旧第37条繰下・一部改正)

(帳票類の庁内印刷)

第40条 帳票類の庁内印刷を必要とするときは、担当者は、浄書・印刷依頼書により必要事項を指示し、文書取扱主任を経て総務課へ要求しなければならない。

(平14規則15・平25規則19・一部改正、令3規則25・旧第38条繰下)

(文書等の発信者名)

第41条 発送する文書等は、原則として市長名を用いるものとする。ただし、事案の軽重により、副市長又は所管部課長名を用いるものとする。この場合、職名のみを用い、氏名等は、省略することができる。

(平19規則1・平19規則10・平25規則19・一部改正、令3規則25・旧第39条繰下)

(公印)

第42条 第39条第3項の照合を終了した浄書文書は、亀岡市公印規則(昭和30年亀岡市規則第6号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書及び庁内文書については、「(公印省略)」の記載をし、公印を省略することができる。

2 文書に公印を使用しようとする者は、公印の保管者等(亀岡市公印規則に規定する保管者及び取扱責任者等をいう。次項において同じ。)に申し出て、次項に定める審査を受け、決裁の終わった原議等と相違ないことの承認を受けなければならない。

3 公印の保管者等は、公印を押印し、又は公印を押印させようとするときは、次の各号について審査しなければならない。

(1) 決裁の有無

(2) 文体、用字及び用語について

(3) 亀岡市公文例式への適合性

(4) 決裁文書と浄書文書との照合の有無

(5) その他公印について必要な事項

4 公印を使用した文書は、公文書管理システムに前項の審査をした者の氏名及び押印した日付を記録し、伺書用紙を用いる起案にあっては、所定欄に公印使用日付印(別記第8号様式)を押し、又は前項の審査をした者の氏名及び押印した日付を記入しなければならない。

5 第1項ただし書の規定により公印を省略する場合については、前2項の規定に準じて取り扱うものとする。

(平14規則15・平25規則19・一部改正、令3規則25・旧第40条繰下・一部改正)

(電子署名)

第42条の2 前条の規定にかかわらず、電子署名を付さなければならない文書については、電子署名を付与するものとする。

2 施行文書に電子署名を受けようとする者は、文書管理係長に申し出て、電子署名を付与することを請求するものとする。

3 文書管理係長は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る原議等と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。

4 電子署名を付与した文書は、公文書管理システムに電子署名を付与した日付を記録し、伺書用紙を用いる起案にあっては、所定欄に電子署名付与日付印(別記第9号の2様式)を押さなければならない。

(平19規則1・追加、平30規則20・一部改正、令3規則25・旧第40条の2繰下・一部改正)

(発送)

第43条 起案者は、公文書管理システム等を用い、発送する施行文書に、第14条に定める文書記号及び文書番号を付さなければならない。ただし、事務連絡文書については、「事務連絡」と表示する。

2 起案者は、前項の規定により発送した施行文書の施行年月日を公文書管理システムに記録し、伺書用紙を用いる起案にあっては、所定欄にその旨を記入するものとする。

(平19規則1・平30規則20・一部改正、令3規則25・旧第41条繰下・一部改正)

(文書の発送)

第44条 庁外へ発送する文書は、原則として総務課において発送するものとする。ただし、所管課において直接持参する必要のある文書及び総務課長が所管課において取り扱うことが適当であると認めた文書は、所管課において発送することができる。

2 郵送は、原則として料金後納の方法によらなければならない。

3 料金後納の方法による郵送の場合は、郵便物に料金後納印(別記第10号様式)又は郵便料金計器により押印し、料金後納郵便物差出票(別記第11号様式)及び郵便料金計器記録により整理し、常にその出納を明確にしなければならない。

4 文書の発送は、電子メール等を利用して送信することができる。ただし、電子メール等で送信しようとする文書は、起案文書に「電子メール等」と表示の上、決裁を受けなければならない。

5 前項の規定により電子メール等を利用することができる文書は、第42条の規定により公印の押印を省略できる文書とする。

(平14規則15・平19規則1・平30規則20・一部改正、令3規則25・旧第42条繰下・一部改正)

(公示令達の取扱い)

第45条 公示令達すべき文書(指令を除く。)は、文書管理係にその原議等を添えて公示令達番号簿(別記第12号様式)に登載し、暦年ごとに各種別の順位番号をつけ、公告式によりこれを施行しなければならない。

2 指令文書は、当該文書を取り扱う所管課において、暦年ごとに順位番号を付け、指令番号簿により整理するものとする。

(令3規則25・旧第43条繰下・一部改正)

(経由文書の取扱い)

第46条 経由文書は、文書経由決裁簿に登録し、暦年ごとに順位番号を付け、当該文書に経由日付印(別記第13号様式)を押して経由しなければならない。ただし、特に定めのあるものについては、この限りでない。

(令3規則25・旧第44条繰下)

(発送後の処理)

第47条 文書の発送処理が完結したときは、所管課の起案者は、公文書管理システムにその旨を記録し、伺書用紙を用いる起案にあっては、当該用紙の発送欄に押印しなければならない。

(令3規則25・全改・旧第45条繰下)

(文書の完結日)

第48条 文書の完結日は、次の各号による。

(1) 帳票類

 2年以上継続して記録する帳票類は、最終年度の最終記録を終わった日

 加除式の帳票類から除冊された帳票類は、除冊された日

 その他の帳票類は、最終の記録を終わった日

(2) 出納の証拠書類は、当該出納のあった日

(3) 契約文書は、当該契約を締結した日

(4) その他の一般文書は、当該文書について決裁のあった日。ただし、発送又は施行を要する文書については、その発送又は施行を終わった日

(5) 同一事件について作成又は処理された文書は、前号の規定にかかわらず、当該文書に係る最後の文書が完結した日をもって完結の日とみなす。

(平25規則19・一部改正、令3規則25・旧第46条繰下)

第5章 文書等の整理及び保管等

(令3規則25・改称)

(分類の基準及び文書分類)

第49条 主管課長は、文書等の整理に当たって、総務課長の承認を得て、事務の性質、内容、第52条の規定により定める保存期間等に応じた系統的な分類の基準及び当該基準の記号を定めるものとする。

2 前項の分類の基準は、原則として、大分類、中分類、小分類及び細分類から成る階層構造によるものとする。

3 文書分類は、前項の細分類ごとに定めるものとする。

(平14規則15・一部改正、令3規則25・旧第47条繰下・一部改正)

(電子文書の整理)

第50条 電子文書を前条の規定により整理するときは、完結の都度、公文書管理システムに記録して行うものとする。

(令3規則25・追加)

(電子文書以外の文書等の整理)

第51条 電子文書以外の文書等を第49条の規定により整理するときは、完結の都度、文書分類別に、かつ、一件ごとに文書ファイルに整理しておくものとする。

2 前項の規定にかかわらず、相互に極めて密接な関係がある2以上の電子文書以外の文書等は、一群の電子文書以外の文書等として整理することができる。この場合において、文書分類を異にするものについては、主たる電子文書以外の文書等の文書分類により整理するものとする。

3 前項の規定により電子文書以外の文書等を整理する場合で、主管課長が特に必要があると認めるときは、一群の電子文書以外の文書等として編集、製本等をして保管するものとする。

4 前2項の処理及びその他の事由により、文書ファイル、文書分類又は保存期間を変更するときは、当該文書を編集、製本等をするとともに、文書整理により、その変更内容を総務課長に報告するものとする。

(令3規則25・追加)

(保存類別及び保存期間)

第52条 法令等に保存期間の定めのある文書等については法令等に定める期間により、時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書等については当該時効の期間を考慮して、その保存期間を定める。

2 前項に定めるものを除くほか、文書等の保存類別及び保存期間は、次のとおりとする。

第1類 30年

第2類 10年

第3類 5年

第4類 3年

第5類 1年

3 文書等の保存類別の分類基準は、文書分類基準表の定めるところによる。

(令3規則25・追加)

(文書等の保管)

第53条 文書等は、当該文書の完結年度の終了後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、所管課において適切に保管しなければならない。

(1) 電子文書 前条の規定により定める保存期間

(2) 電子文書以外の文書等 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間

 前条の規定により定める保存期間が10年以上の文書 当該文書の完結年度の終了後1年間

 前条の規定により定める保存期間が10年未満の文書 当該保存期間が経過するまでの間

2 前項の規定による保管は、文書等を職務上作成し、又は取得した会計年度別に区分して行うものとする。

(令3規則25・追加)

(事務室内等における保管)

第54条 電子文書以外の文書等の保管に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置を講ずるとともに、重要な電子文書以外の文書等は、非常災害に際し、いつでも持ち出せるようあらかじめ準備しておくものとする。

2 電子文書以外の文書等の事務室内等における保管については、書棚等の適切な什器に収納して行うものとする。

3 文書取扱主任は、前項の規定により保管をするときは、あらかじめ、その什器の置き場所を定めておくものとする。

4 文書取扱主任は、その所属する課の職員の数、電子文書以外の文書等の発生量、事務室内の状況等により必要があると認めるときは、他の課の文書取扱主任と協議して、当該他の課と共同の什器に電子文書以外の文書等を保管することができる。

(令3規則25・旧第50条繰下・一部改正)

(文書等の常用)

第55条 文書取扱主任は、その所属する課で常時利用する必要があると認める文書等を指定することができる。

2 文書取扱主任は、前項の規定による指定をしたときは、その指定した文書等(以下「常用文書」という。)をその文書等が常用文書である旨の表示をしたファイルボックスに入れ、適切な什器に収納するものとする。

(令3規則25・旧第51条繰下・一部改正)

(保存箱への収納等)

第56条 文書取扱主任は、事務室内等において保管している電子文書以外の文書等を、当該保管を開始した日の属する会計年度の翌々会計年度以降にあっては、文書分類別又は第52条の保存期間ごとに保存箱へ収納し、書庫等に保管するものとする。

2 前項の場合において、第51条第3項の規定により編集、製本等をして保管している一群の文書等の中にその文書分類又は第52条の保存期間が異なる文書等があるときは、当該一群の文書等の中で最も長期にわたって保管する文書等の文書分類及び第52条の保存期間により保管するものとする。

3 ファイルボックスによる保管が適当である文書にあっては、フォルダーをファイルボックスに入れて、保管することができる。

4 調査書類、図面等で保存箱へ収納することができないものは、別冊として、又は図面用ファイル等により別に整理する。

(平30規則20・一部改正、令3規則25・旧第53条繰下・一部改正)

(マイクロフィルムによる保存)

第57条 総務課長は、保存文書のうち適当と認められるものについては、その文書を撮影したマイクロフィルムに替えて保存することができる。

(平14規則15・一部改正、令3規則25・旧第54条繰下)

(書庫)

第58条 文書を保存するため書庫を設置する。

2 書庫は、総務課長が管理する。

3 文書管理係長以外の者は、総務課長の承認を受けなければ書庫に立ち入ることができない。

4 書庫は、常に清潔を保ち、一切の火気を使用してはならない。

(平14規則15・一部改正、令3規則25・旧第55条繰下)

(電子文書以外の文書等の引継ぎ)

第59条 第51条に基づく整理及び第56条に基づく保存箱への収納が完了したときは、主管課長は、第52条に規定する保存期間が10年以上の電子文書以外の文書等にあっては、保存文書の文書ファイル一覧表を総務課長に提出し引き継がなければならない。ただし、図面等特殊な文書で引き継ぐことができないものは、主管課長が責任をもって保存するものとする。

(平14規則15・平25規則19・平30規則20・一部改正、令3規則25・旧第58条繰下・一部改正)

(引き継がれた文書の審査)

第60条 総務課長は、文書の引継ぎを受けたときは、分類及び保存類別の適否について審査しなければならない。

2 総務課長は、前項の審査の結果不適当なものであるときは、主管課長に対しその修正を求めることができる。

(平14規則15・平25規則19・一部改正、令3規則25・旧第59条繰下・一部改正)

第6章 文書等の利用及び廃棄

(令3規則25・改称)

(事務室内等の保管文書の利用)

第61条 所管課の職員は、事務室内等の保管文書(電子文書を除く。以下同じ。)を利用するため第54条第2項の規定により書棚等の適切な什器に収納されている文書を持ち出そうとするときは、文書取扱主任にその旨を申し出るものとする。

2 所管課の職員は、前項の規定により持ち出した保管文書を、退庁時までに、文書取扱主任の指定する場所に返却するものとする。

(令3規則25・旧第60条繰下・一部改正)

(保存文書の閲覧及び借覧)

第62条 所管課の職員は、第59条第1項の規定により引き継がれた保存文書(電子文書を除く。以下同じ。)を利用しようとするときは、総務課長の承認を受けなければならない。

2 保存文書の借覧期間は、10日以内とし、10日を超える場合は、あらかじめその理由を付して総務課長の承認を受けなければならない。

3 総務課長は、特に必要があると認められるときは、保存文書の閲覧若しくは貸出しを拒否し、又は既に閲覧に供し、若しくは貸出し中の文書の返還を求めることができる。

(平14規則15・平25規則19・一部改正、令3規則25・旧第61条繰下・一部改正)

(所管課の職員以外の職員への貸出し)

第63条 所管課の職員以外の職員が当該課において保管している保管文書を利用しようとするときは、当該課の文書取扱主任にその旨を申し出るものとする。

2 前項の規定による申出があったときは、文書取扱主任は、主管課長の承認を得て、当該申出のあった保管文書を利用させるものとする。

3 文書取扱主任は、前項の規定により保管文書を利用させるときは、その利用について必要な事項を記録するなど、当該文書の所在が明らかになるようにしておくものとする。

(令3規則25・旧第62条繰下・一部改正)

(文書等の廃棄)

第64条 総務課長は、保存文書がその保存期間を満了したときは、当該文書を廃棄及び消去するものとする。この場合において、廃棄文書ファイル一覧表により所管課に確認させるものとする。

2 主管課長は、保管している保管文書又は電子文書がその保存期間を満了したときは、総務課長の承認を得て、当該文書を廃棄及び消去するものとする。

(平14規則15・一部改正、令3規則25・旧第63条繰下・一部改正)

(文書廃棄の延長等)

第65条 総務課長は、保存期間が経過した保存文書であってもなお保存の必要があると認めるときは、期間を延長して保存することができる。

2 主管課長は、保存期間が経過した保管文書又は電子文書であってもなお保管の必要があると認めるときは、総務課長と協議のうえ、期間を延長して保管することができる。

3 主管課長は、保管し、又は保存する必要がなくなったと認める文書(保存期間が1年未満のものを除く。以下この条において同じ。)については、当該文書の保存期間の経過前においても、総務課長に、件名、廃棄予定年月日、廃棄方法及び保存する必要がなくなったと認めるに至った理由を示し、承認を得て廃棄することができる。

(平14規則15・一部改正、令3規則25・旧第64条繰下・一部改正)

(保管文書の滅失等)

第66条 主管課長は、保管文書を滅失し、又は毀損したときは、その年月日、当該文書分類、件数、原因その他必要な事項を総務課長に報告するものとする。ただし、保存期間が1年及び1年未満の保管文書については、この限りでない。

(平14規則15・平24規則12・一部改正、令3規則25・旧第65条繰下・一部改正)

(廃棄の方法)

第67条 総務課長は、廃棄に当たり秘密の取扱いを特に必要とする文書等については、焼却、細断、溶解等の方法により廃棄するなど当該文書等の内容に応じた方法により廃棄するものとする。この場合において、当該文書等に亀岡市情報公開条例(平成12年亀岡市条例第32号。以下「情報公開条例」という。)第7条各号に規定する不開示情報が記録されているときは、当該不開示情報が外部に漏れることのないように配慮するものとする。

(平14規則15・平30規則20・一部改正、令3規則25・旧第66条繰下)

第7章 秘密文書の処理

(秘密文書の指定等)

第68条 主管課長は、その所管する課の文書等について秘密の取扱いをする必要があると認める場合は、当該文書等を秘密の取扱いを必要とする文書等(以下「秘密文書」という。)として、指定するものとする。

(令3規則25・旧第67条繰下)

(秘密文書等の表示)

第69条 秘密文書で、秘密の取扱いを必要とする時期を限らないものにあっては「秘密」又は「秘」の表示を、当該時期を限るもの(以下「時限秘の秘密文書」という。)にあっては「時限秘」又は「時秘」の表示を公文書管理システムに記録し、伺書用紙を用いる起案にあっては、当該秘密文書にその旨を明記するものとする。

2 前項の場合において、時限秘の秘密文書には、秘密の取扱いを必要とする期限を明記するものとする。

(平30規則20・一部改正、令3規則25・旧第68条繰下・一部改正)

(秘密文書の指定の解除)

第70条 主管課長は、秘密文書について、秘密の取扱いを必要としなくなったとき、又は情報公開条例第11条の規定に基づき当該秘密文書の開示の決定があったときは、第68条の指定を解除するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、時限秘の秘密文書にあっては、当該秘密文書に係る秘密の取扱いを必要とする期限の到来をもって、第68条の指定が解除されたものとみなす。

3 主管課長は、秘密文書について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条第1項の規定に基づき当該秘密文書に記録された保有個人情報を開示する旨の決定があったときは、当該決定に関する限りにおいて第68条の指定を解除するものとする。

(平24規則27・一部改正、令3規則25・旧第69条繰下・一部改正、令5規則9・一部改正)

(秘密文書の取扱い)

第71条 秘密文書を取り扱うときは、当該秘密文書の記録内容が外部に漏れることのないように、細心の注意を払うものとする。

2 前条第1項又は第3項の規定により指定を解除した文書等(同条第2項の規定により指定が解除されたものとみなされる文書等を含む。)については、第69条第1項に規定する表示を抹消するものとする。

(令3規則25・旧第70条繰下・一部改正)

(秘密文書の作成、配布等)

第72条 秘密文書の作成及び配布に際しては、その作成部数及び配布先を明らかにしておくものとする。

2 秘密文書の全部又は一部を複写する場合は、主管課長の許可を得るものとする。

3 前項の規定により主管課長の許可を受けて秘密文書を複写した場合は、当該複写したものを当該秘密文書と同一の秘密文書とみなす。

(令3規則25・旧第71条繰下)

(秘密文書の保管)

第73条 主管課長は、秘密文書を第3項に定めるところにより保管し、その秘密の保持に努めるものとする。

2 前条の規定により配布され、又は複写された文書等については、当該文書等を保管する課の長が保管し、その秘密の保持に努めるものとする。

3 秘密文書は、他の文書等と区別し、施錠のできる金庫、ロッカー等に厳重に保管するものとする。ただし、秘密文書の形状、利用の態様等から金庫、ロッカー等に保管しておくことが適当でないものにあっては、他の方法により保管することができる。

(令3規則25・旧第72条繰下)

第8章 補則

(その他)

第74条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(令3規則25・旧第73条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、亀岡市文書取扱規程を廃止する規程(平成13年亀岡市訓令第11号)による廃止前の亀岡市文書取扱規程(昭和38年亀岡市訓令第2号。以下「旧規程」という。)の規定により既に保存年限の設定されている文書は、次の表の左欄に掲げる保存年限の区分に応じ、同表の右欄に掲げる保存年限の文書とみなす。

永年保存

30年保存

10年保存

10年保存

5年保存

5年保存

3年保存

3年保存

1年保存

1年保存

3 旧規程の規定による永年保存の文書は、この規則の施行日に作成し、又は取得したものとみなす。

4 前2項に規定するものを除くほか、この規則の施行前に旧規程の規定による手続その他の行為は、この規則の相当規定による手続その他の行為とみなす。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第31号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(亀岡市公印規則の一部改正)

2 亀岡市公印規則(昭和30年亀岡市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平30規則29・全改、平31規則9・令2規則4・令3規則7・令4規則4・一部改正)

所管課を表す記号

部課名

記号

議会事務局

市長公室


秘書課

広報プロモーション課

人事課

SDGs創生課

政策企画部


企画調整課

財政課

情報政策課

生涯学習部


人権啓発課

人権

市民力推進課

市推

文化国際課

生涯スポーツ課

総務部


総務課

自治防災課

契約検査課

環境先進都市推進部


環境政策課

環政

資源循環推進課

市民生活部


市民課

消費生活センター

火葬場整備推進課

保険医療課

税務課

健康福祉部


地域福祉課

地福

障がい福祉課

障福

高齢福祉課

高福

健康増進課

健増

こども未来部


子育て支援課

子育

保育課

保育

産業観光部


商工観光課

商観

農林振興課

農林

農地整備課

農地

まちづくり推進部


都市計画課

都計

都市整備課

都整

桂川・道路交通課

土木管理課

建築住宅課

会計管理室


財産管理課

財管

会計課

上下水道部


総務・経営課

総経

お客様サービス課

客サ

水道課

下水道課

教育委員会事務局


教育委員会教育部


教育総務課

教総

学校教育課

教学

社会教育課

教社

歴史文化財課

教歴

学校給食センター

教給

図書館

教図

文化資料館

教文

みらい教育リサーチセンター

教み

監査委員事務局

監査

選挙管理委員会事務局

選管

公平委員会事務局

公平

農業委員会事務局

農委

別表第2(第22条関係)

(平16規則31・平19規則1・平21規則20・平25規則19・平30規則20・令3規則25・一部改正)

所管課における文書等の取扱い

番号

文書の種別

処理方法

1

親展(秘)文書その他開封を不適当と認める文書

ア 文書取扱主任は、当該文書を宛名人に引き渡す。

イ 引渡しを受けた者は、当該文書を開封する。

ウ 開封の結果、当該文書が行政文書である場合は、開封済みの封筒を当該文書に添付し、文書取扱主任に引き渡す。

2

請求書及び見積書等起案の理由及び事案の経過を明らかにする文書

ア 文書取扱主任は、公文書管理システムへの記録を行わず、担当者に回付する。

イ 担当者は、当該文書を起案文書の添付資料とする。

3

申告書、届出書、願書、申請書等規則、訓令等に定めのある特例起案用紙で、公文書管理システムに代わるべき手続でその処理を明確にしている文書

担当者は、公文書管理システムへの記録を省略し、決められた決裁、施行処理を行った後、当該文書をもって補助簿とする。

4

課に必要な補助簿等公文書管理システムに代わるべき手続でその処理を明確にしている文書

文書取扱主任は、公文書管理システムへの記録を省略し、課に備える補助簿等に必要事項を記録する。

5

経由進達文書

ア 担当者は、公文書管理システムへの記録を省略し、文書経由決裁簿に登録し、決裁を得る。

イ 文書管理係長は、文書経由決裁簿に記載した後、経由に必要な手続きをする。

6

意思決定を伴う文書で、保存期間が1年以下のもののうち、付箋を用い、又は収受文書の余白を利用して起案することを主管課長が認めた文書

文書取扱主任は、公文書管理システムへの記録を省略し、担当者に回付する。

7

供覧により処理する文書で、保存期間が1年以下のもののうち、付箋を用い、又は収受文書の余白を利用して供覧することを主管課長が認めた文書

文書取扱主任は、公文書管理システムへの記録を省略し、担当者に回付する。

8

施行を伴うもので施行時に記号及び番号を付する文書

ア 文書取扱主任等は、文書を公文書管理システムに登録する。

イ 主管課長は、起案、供覧処理の指示を行い処理方針を示す。

9

前各号以外の文書等

ア 文書取扱主任等は、公文書管理システムに当該文書等に係る所要事項を記録する。

イ 主管課長は、起案、供覧処理の指示を行い処理方針を示す。

(平21規則20・全改)

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(平21規則20・全改)

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第3号様式 削除

(平21規則20)

(平16規則31・全改)

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(平18規則6・全改、平19規則10・平20規則14・平21規則20・平22規則9・一部改正)

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(平21規則20・全改)

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(平16規則31・全改、平30規則20・令3規則25・一部改正)

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(令3規則25・一部改正)

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第9号様式 削除

(平25規則19)

(平19規則1・追加、令3規則25・一部改正)

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(令3規則25・一部改正)

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(令3規則25・一部改正)

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(令3規則25・一部改正)

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(令3規則25・一部改正)

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亀岡市文書取扱規則

平成13年4月1日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成13年4月1日 規則第27号
平成14年3月29日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第21号
平成16年3月31日 規則第31号
平成17年3月25日 規則第10号
平成18年3月1日 規則第6号
平成19年1月1日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年10月1日 規則第36号
平成20年3月31日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年6月19日 規則第27号
平成25年4月1日 規則第19号
平成26年3月21日 規則第7号
平成27年3月26日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第9号
平成29年3月28日 規則第4号
平成30年4月1日 規則第20号
平成30年6月15日 規則第29号
平成31年3月26日 規則第9号
令和2年3月25日 規則第4号
令和3年3月23日 規則第7号
令和3年12月1日 規則第25号
令和4年3月24日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第9号