○亀岡市犯罪被害者等見舞金支給要綱

平成24年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亀岡市犯罪被害者等支援条例(平成24年亀岡市条例第3号)第6条第2項の規定に基づき、犯罪被害者等に対し見舞金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(医師の診断により全治1月以上の療養を要するものに限る。以下同じ。)をいう。

(3) 遺族 犯罪行為により死亡した者の遺族のうち当該犯罪行為が行われた時から引き続き市内に住所を有するものをいう。

(4) 被害者 犯罪行為を受けた者のうち当該犯罪行為が行われた時に市内に住所を有していたものをいう。

(5) 見舞金 次条に規定する遺族見舞金及び傷害見舞金をいう。

(見舞金の支給)

第3条 市長は、この要綱の定めるところにより、第5条第2項の規定による第1順位の遺族に対し遺族見舞金を、傷害を受けた被害者(傷害を受けた時から引き続き市内に住所を有するものに限る。)に対し傷害見舞金を支給するものとする。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 300,000円

(2) 傷害見舞金 100,000円

2 被害者が死亡した場合でその死亡に係る犯罪被害に関し既に傷害見舞金が支給されているときの遺族見舞金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から当該支給を受けた傷害見舞金の額を控除した額とする。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上あるときは、遺族見舞金は、第1項第1号及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額をその人数によって等分して支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者及び当該被害者との間で亀岡市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和3年亀岡市告示第20号)第5条によるパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者を含む。以下同じ。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(令3告示20・一部改正)

(見舞金を支給しないことができる場合)

第6条 次に掲げる場合には、見舞金を支給しないことができる。

(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。ただし、被害者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項の被害者に該当する場合については、この限りでない。

(2) 被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(平25告示229・一部改正)

(遺族見舞金の支給の申請)

第7条 遺族見舞金の支給を受けようとする遺族(以下この条において「申請者」という。)は、亀岡市遺族見舞金支給申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 申請者の住民票の写し

(3) 申請者と被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書

(4) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平24告示155・一部改正)

(傷害見舞金の支給の申請)

第8条 傷害見舞金の支給を受けようとする被害者は、亀岡市傷害見舞金支給申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 傷害を受けた日、療養に要する期間及び傷害の状態を証明する医師の診断書

(2) 住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平24告示155・一部改正)

(支給の申請の期限)

第9条 前2条の規定による申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、市長が、当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(支給の決定等)

第10条 市長は、第7条又は第8条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、速やかに、亀岡市犯罪被害者等見舞金支給決定(却下)通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(見舞金の請求)

第11条 見舞金を支給する旨の決定を受けた者は、亀岡市犯罪被害者等見舞金請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(支給の決定の取消し等)

第12条 市長は、見舞金を支給する旨の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、又は既に支給した見舞金の額に相当する金額を返還させることができる。

(報告等)

第13条 市長は、前条の規定により見舞金の支給決定を取り消すとき、又は見舞金を返還させるときは、その範囲内において報告を求め、又は市職員に調査を行わせることができる。

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱の施行後に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害について適用する。

(平成24年告示第155号)

この要綱は、平成24年7月9日から実施する。

(平成25年告示第229号)

この要綱は、平成26年1月3日から実施する。

(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和3年告示第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年3月1日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(平28告示49・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市犯罪被害者等見舞金支給要綱

平成24年4月1日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)