○亀岡市個人情報保護法施行条例

令和4年12月20日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者並びに財産区をいう。

(不開示情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、亀岡市情報公開条例(平成12年亀岡市条例第32号)第7条第2号ウに掲げる情報(同号ウに規定する公務員等の氏名に係る部分に限る。)とする。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(手数料等)

第6条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審議会への諮問)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、亀岡市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成12年亀岡市条例第39号)第1条に規定する亀岡市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第8条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(亀岡市個人情報保護条例の廃止)

2 亀岡市個人情報保護条例(平成12年亀岡市条例第37号)は、廃止する。

(亀岡市情報公開条例の一部改正)

3 亀岡市情報公開条例(平成12年亀岡市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

4 亀岡市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年亀岡市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正)

5 亀岡市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成12年亀岡市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市行政不服審査に関する条例の一部改正)

6 亀岡市行政不服審査に関する条例(平成28年亀岡市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

7 亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

8 次に掲げる者に係る附則第2項の規定による廃止前の亀岡市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第12条第2項(旧条例第12条の2において準用する場合を含む。)の規定によるその職務上知り得た旧条例第2条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

9 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項、同条第2項(旧条例第13条第3項において準用する場合を含む。)、第17条、第18条若しくは第19条の規定による請求又は旧条例第25条第1項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示等及び是正の申出については、なお従前の例による。

10 施行日前に旧条例の規定により審議会及び亀岡市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年亀岡市条例第38号)第1条に規定する亀岡市情報公開・個人情報保護審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

11 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第8号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第8項第2号に掲げる者

(3) 第8項第3号に掲げる者

12 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

13 前2項の規定は、市外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

14 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

亀岡市個人情報保護法施行条例

令和4年12月20日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)