○亀岡市情報公開・個人情報保護審議会条例
平成12年9月29日
条例第39号
(設置)
第1条 本市における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、亀岡市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、情報公開制度の運用に関する重要事項について、当該事項に関係する機関の諮問に応じて調査審議し、又は当該事項に関係する機関に対して意見を述べることができる。
2 審議会は、亀岡市個人情報保護法施行条例(令和4年亀岡市条例第26号)第7条の規定による諮問に応じ調査審議することができる。
3 審議会は、亀岡市議会個人情報保護条例(令和4年亀岡市条例第32号)第45条の規定による諮問に応じ調査審議することができる。
4 審議会は、個人情報保護制度の運用に関する重要事項について、当該事項に関係する機関に対して意見を述べることができる。
(令4条例26・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、市民及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において行う。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。