○亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が定める期間内に、規則で定める事項を記載した申請書に、指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に関する事業計画書その他の規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を総合的に審査の上、当該公の施設の管理を行わせるのに最も適した法人等を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該公の施設の管理を効果的かつ効率的に行うことができ、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める要件

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条及び前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件のすべてを満たす法人等を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 第7条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合であって、前条及び前項の規定による手続をとる暇がないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結等)

第4条 指定管理者は、市長と次に掲げる事項について公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 公の施設の管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 市が支払う管理費用に関する事項

(3) 公の施設の管理において知り得た秘密の保持のために必要な措置に関する事項

(4) 公の施設の管理において取り扱う個人に関する情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、指定を受けた公の施設(以下「指定管理施設」という。)に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定の取消し又は年度末を含む期間の業務の停止をされたときは、その日から起算して30日以内に当該年度分として、同日までの間の事業報告書を作成し、提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況

(3) 使用に係る料金の収入の実績

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第6条 市長は、指定管理施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、指定管理者が前条の規定に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 第3条第3項の規定は、指定管理者の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった指定管理施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第9条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(個人情報の保護)

第10条 指定管理者及び指定管理施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、公の施設の管理を通じて取得した個人情報を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。

(令4条例26・一部改正)

(情報公開)

第11条 指定管理者は、公の施設の管理に関して保有する情報の公開に努めなければならない。ただし、前条に規定する個人情報については、この限りでない。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第12条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と第2条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(規則等への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(亀岡市個人情報保護条例の一部改正)

2 亀岡市個人情報保護条例(平成12年亀岡市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年3月29日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)