○亀岡市行政不服審査に関する条例

平成28年3月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が行う不服審査等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の設置)

第2条 法第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、市長の附属機関として、亀岡市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審査会は、5人以内の委員で組織する。

(委員)

第4条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、非常勤とする。

7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

9 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第6条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が選任する。

3 専門委員は、その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第4条第6項から第8項までの規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議の手続の非公開)

第8条 審査会の行う調査審議の手続は、非公開とする。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第9条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条の審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(手数料)

第11条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧に係る手数料は、亀岡市手数料徴収条例(平成12年亀岡市条例第6号)第2条第32号の規定にかかわらず、無料とする。

2 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「令」という。)第11条第1号又は第2号に掲げる交付の方法 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(2) 令第11条第3号に掲げる交付の方法 同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

(手数料の減免)

第12条 次の各号に掲げる規定による交付を行う場合において、当該各号に定める者(以下「減免権者」という。)は、当該交付を受ける審査請求人(法第9条第1項の審査請求人をいう。)又は参加人(法第13条第4項の参加人をいう。)(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により前条第2項の手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該交付の求め1件につき2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法第38条第1項 当該交付を行う審理員又は審査庁

(2) 法第81条第3項において準用する法第78条第1項 審査会又は亀岡市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年亀岡市条例第38号)第1条に規定する亀岡市情報公開・個人情報保護審査会

2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、前項に規定する交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を減免権者に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(令4条例26・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(会議の招集の特例)

3 この条例の施行後最初の審査会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

亀岡市行政不服審査に関する条例

平成28年3月29日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)