○亀岡市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成12年9月29日

条例第38号

(設置)

第1条 亀岡市情報公開条例(平成12年亀岡市条例第32号)第17条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び亀岡市議会個人情報保護条例(令和4年亀岡市条例第32号)第45条の規定による諮問に応じて審査するため、亀岡市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平24条例21・令4条例26・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、5人以内の委員で組織する。

2 委員は、情報公開及び個人情報保護に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第4条の2 委員は、諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。

(平28条例12・追加)

(審査手続の併合又は分離)

第4条の3 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る審査手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る審査手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により事件に係る審査手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第74条の審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(平28条例12・追加、令4条例26・一部改正)

第5条 削除

(令4条例26)

(会議の非公開)

第6条 審査会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部において行う。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第56号で平成13年1月1日から施行)

(平成24年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

亀岡市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成12年9月29日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成12年9月29日 条例第38号
平成24年6月19日 条例第21号
平成28年3月29日 条例第12号
令和4年12月20日 条例第26号