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1か月児健康診査の費用助成が始まります

ページID:0060883 2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1か月児健康診査の費用助成が始まります

亀岡市では、令和6年4月1日生まれのお子さまより1か月児健康診査にかかる費用について公費負担を実施します。
生後1か月頃の赤ちゃんの発育を確認するための健康診査です。
この時期に健康診査を受けることで、病気や異常の早期発見につながり、赤ちゃんの健やかな育ちを促すことができます。
1か月児健康診査を必ず受けましょう。

1か月児健康診査の内容

1 身体発育状況
2 栄養状態
3 疾病および異常の有無
4 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
5 ビタミンK₂投与状況の確認
6 育児相談

1か月児健康診査の費用助成

母子健康手帳交付時に妊産婦健康診査など受診券などとあわせて1か月児健康診査受診券(以下受診券)を発行します。京都府の委託医療機関で検査を受けられる場合、受診券の内容に限り費用を助成します。

【検査の対象者】
検査実施日に亀岡市に住民票を有する、令和6年4月1日以降に出生し、生後27日を超え、生後6週に達しない乳児

【助成回数】
乳児1人につき、1回

【受診方法】
予約の上、以下の3点を持参し、医療機関で受診してください。
(1)母子健康手帳
(2)亀岡市『1か月児健康診査受診券』
※必要事項を記入し、医療機関に提出してください。
※令和6年3月29日以前に妊産婦健康診査など受診券綴りの交付を受けている方は、4月中旬に郵送で御自宅へお送りしますのでご利用ください。
(3)念のため、健康保険証(マイナンバーカード)や、子育て支援医療費受給者証をお持ちください。

【受診場所】
出生された医療機関での受診が原則となります。
1か月児健康診査受診券は、京都府内で分娩を取り扱う医療機関および1か月児健康診査実施小児科で使用できます。
※里帰りや転居などやむを得ない理由により、出生された医療機関以外での受診を希望される場合は、必ず生まれた医療機関に連絡、相談した上で、希望した医療機関に健診の予約をしてください。医療機関によっては、紹介状が必要になる場合があります。(受け入れ可能な医療機関の一覧は下記をご参照ください。)

委託医療機関以外で受けられた1か月児健康診査の費用助成制度

里帰りなどの理由で委託医療機関以外で検査を受けられた方は、
検査費用を助成します。

【助成対象】
亀岡市内に住所を有する令和6年4月1日以降に出生した乳児の保護者

【申請期限】
生後6か月以内に申請手続きをしてください。

【申請方法】
詳細は亀岡市こども家庭課までお問い合わせください。

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