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令和5年度ヤングケアラーについて

8 働きがいも経済成長も
ページID:0049475 2023年7月1日更新 印刷ページ表示

夏休みヤングケアラー相談

令和5年7月、8月の夏休み期間に、ヤングケアラー相談窓口を開設します。
お気軽にご相談ください。
対象:ヤングケアラー(18歳未満の児童)またはその児童について相談のある人
日時:令和5年7月、8月の月曜日~金曜日(祝休日を除く)午前9時から午後5時
場所:亀岡市保健センター 家庭児童相談室
相談予約:相談日の前日までにTelかメールでお申し込みください。
問合せ先:子育て支援課 家庭児童相談室
電話&メール:0771-25-5138 [email protected]

ヤングケアラーとは

 幼いきょうだい、父母、祖父母などの家族のお世話や見守り、家事、育児、介護など、本来ならば、大人の家族が担うようなケアを日常的に行っている18歳未満の児童のことを言います。過度な負担や重い責任により、学校生活などに影響が生じることが懸念されています。
 ヤングケアラーの児童達は、日常的に当たり前のように家族のケアをしているため、自分が「ヤングケアラー」だと思っていないことも多く、潜在化しやすいと考えられています。

ヤングケアラーについて

ヤングケアラーについては以下のホームページで詳しく紹介されています

相談について

 家庭児童相談室(子育て支援課こども支援係)では、子ども自身からの相談、保護者および関係機関の方々からの相談について幅広くお受けしています。
 もし、ご自身やその周りの方々が「ヤングケアラーかな?」と感じたら、ひとりで悩まずに相談してください。どうすればご自身やご家族の生活がよりよいものになるのか、相談員と一緒に考えていきましょう。
 相談内容についての秘密は守られます、匿名での相談も可能です。

相談窓口

家庭児童相談室(子育て支援課こども支援係)

亀岡市保健センター(BCome+内)

電話番号:0771-25ー5138 

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