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財政用語の解説

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0002041 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

会計について

会計の区分

地方公共団体の会計は単一のものが原則ですが、地方公共団体の事務は複雑多岐にわたっており、一つの会計ですべてを処理することとなると、予算の理解を困難にします。そのため、本市では一般会計、特別会計および企業会計の3種類の会計を置いて、財政の明確適正化を図っています。

  • 一般会計
    福祉、教育、道路整備、ごみ処理など地方公共団体が基本的に行うべき事業のための会計です。
  • 特別会計
    特定の事業を行うための歳入歳出を、一般会計と区別して別個に処理するために、条例に基づき設置します。
    本市には、
    1. 国民健康保険事業
    2. 休日診療事業
    3. 介護保険事業
    4. 後期高齢者医療事業
    5. 土地取得事業
    6. 曽我部山林事業
    以上の特別会計があります。
  • 企業会計
    一般的には、株式会社などの民間企業における会計のことを指しますが、地方財政上は、地方公営企業法の全部または一部が適用される公営企業の会計のことをいいます。
    本市では、
    1. 水道事業
    2. 下水道事業
    3. 病院事業
    以上、3つを企業会計で運営しています。
  • 普通会計
    個々の地方公共団体ごとに会計の範囲が異なっていることなどから、財政比較のために統一的に用いられる会計のことです。本市では一般会計と休日診療事業特別会計、土地取得事業特別会計、曽我部山林事業特別会計をあわせたもの(繰出金など重複する部分を除く)になります。

歳入について

自主財源

市が自主的に収入できる財源です。自由に使い道を決めることができるため、この割合が高いほど財政の自主性と安定性が高いといえます。市税、分担金および負担金、使用料および手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金などがこれに該当します。

  • 市税
    市民のみなさまから納めていただく市の税金です。具体的には、市民税・固定資産税・軽自動車税・市たばこ税・入湯税・都市計画税です。
  • 分担金および負担金
    市が行う特定の事業の財源として、その事業により利益を受ける個人や団体からその受益の限度において徴収するものです。保育所保育料などがこれに該当します。
  • 使用料および手数料
    使用料は、市が所有している施設や財産の使用・利用の対価としてその使用者・利用者に支払っていただく料金で、主なものに市営住宅、市営駐輪場、火葬場使用料などがあります。手数料は、地方公共団体の事務で、特定の者のために提供する役務に対し、その費用の対価として支払っていただく料金のことで、住民票、印鑑証明、廃棄物処理手数料などがあります。
  • 繰入金
    一般会計、特別会計、基金などの会計間における現金の移動を表す用語で、他の会計や基金から収入として繰り入れる資金のことをいいます。

依存財源

国や府の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入をいい、地方交付税、国庫(府)支出金、地方譲与税、市債(地方債)などがこれに該当します。

  • 地方交付税
    全ての地方公共団体が一定水準の行政サービスを提供できるように必要な財源を保障するもので、国税のうち所得税、法人税、酒税および消費税の一定割合と、地方法人税の全額が地方公共団体に交付される税です。
    地方交付税は、普通交付税(交付税総額の94%)と特別交付税(交付税総額の6%)の2種類に分かれています。
  • 国庫(府)支出金
    国庫(府)支出金は、国(府)の立場から公益性が認められる特定の事務事業に対して交付されるもので、生活保護費負担金などの法令に基づき国や府が義務として交付する負担金、道路整備事業などの特定の仕事に対して交付される補助金、国民年金事務委託金などの国や府の事務を市に委託した経費として交付される委託金に区分されます。
  • 地方譲与税・交付金
    国や府が徴収した税の一部から市町村に配分されるもので、本市においては地方譲与税として自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税および森林環境譲与税があり、また、交付金として利子割交付金、配当割交付金、株式など譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金があります。
  • 市債(地方債)
    学校建設や道路整備のように一時的に多額の費用が必要となるときに、地方公共団体が国や銀行などから借り入れる資金です。道路や公共の建築物のように長期間にわたって使用するものの場合は、つくった年に住んでいた人の税金だけで支払うのではなく、資金を借りて将来本市に住む人にも税金の負担をしていただくことで、世代間の負担を公平にすることができ、また、資金を借りて分割で返済することにより、その年の支出を少なくすることで、その分他の事業にも取り組むことができます。市債の返済は長期にわたりますので、将来の財政負担が大きくならないように計画的に借り入れを行うことが必要です。

歳出について

目的別分類

地方公共団体の経費を、その行政目的によって議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費、公債費などに分類しています。

性質別分類

地方公共団体の経費を、その経済的性質を基準として、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費など、普通建設事業費、公債費、積立金、投資および出資金、貸付金、繰出金などに分類しています。

  • 義務的経費
    支出が義務付けられている人件費、扶助費および公債費の合計をいい、この経費の比率が高いと財政が硬直しているとされます。
  • 投資的経費
    支出の効果が将来に残るものに支出される経費をいい、普通建設事業費(道路、学校などの公共施設の整備にかかる費用)、災害復旧事業費などの経費があります。

財政分析指標について

  • 標準財政規模
    地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、標準的に収入されると見込まれる市税などの経常的一般財源の規模をいいます。
  • 形式収支
    年度内の収入総額から支出総額を単純に差し引いた指標で、歳入歳出差引額ともいいます。
  • 実質収支
    形式収支から翌年度へ繰越すべき財源を差し引いて求められる指標で、市の累積黒字(または累積赤字)を示します。
  • 実質収支比率
    標準財政規模に対する実質収支額の割合で、市税などの使いみちを決められていない収入に対する、市の累積黒字または累積赤字の割合を表します。
  • 経常収支比率
    地方公共団体の財政構造の弾力性(柔軟性)を判断するための指標で、市税など使いみちを決められていない収入に対する、その自治体がどうしても負担しなければならない支出の割合で、この比率が低いほど、自由に使えるお金が多く臨時の財政需要に対して余裕があることになります。
  • 財政力指数
    財政力の「強さ」を表します。どの自治体でも行う平均的な行政サービスに必要な支出(基準財政需要額)に対する、その自治体が自前でまかなえる市税などの収入(基準財政収入額)の割合の過去3年間の平均値が財政力指数です。この数値が大きいほど財政力が強いとされ、財政力指数が1以上のときは、普通交付税の不交付団体となります。

健全化判断比率

平成19年6月に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」においては、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、以下の4つの財政指標を「健全化判断比率」として定めています。地方公共団体は、毎年度、前年度の決算に基づく健全化判断比率をその算定資料とともに監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされています。

  • 実質赤字比率
    一般会計などを対象とした実質赤字額の標準財政規模(税収や普通交付税など地方公共団体の一般財源の標準的な収入)に対する比率をいいます。
    市町村は財政規模に応じ11.25%~15%以上で財政健全化団体に、20%以上で財政再生団体となります。
    • 一般会計などの実質赤字額:一般会計および特別会計のうち普通会計に相当する会計(休日診療事業特別会計、土地取得事業特別会計、曽我部山林事業特別会計)における実質赤字の額
    • 実質赤字の額:繰上充用額+(支払繰延額+事業繰越額)
  • 連結実質赤字比率
    公営企業を含む全ての会計を対象とした実質赤字額(資金不足額)の標準財政規模に対する比率をいいます。
    市町村は財政規模に応じ16.25%~20%以上で財政健全化団体に、30%以上で財政再生団体となります。
    • 連結実質赤字額:一般会計、特別会計および公営企業を連結した実質赤字などの合計額
  • 実質公債費比率
    市債などを含めた市の債務(借金)の返済状況からみた財政の「健全さ」を表します。市税などの使いみちを決められていない収入に対する返済金の割合の過去3年間の平均値です。この比率が18%以上になると市債の借入れについて都道府県知事の許可が必要となるなど、市債に制限を設ける指標として用いられています。また、25%以上で財政健全化団体に、35%以上で財政再生団体となります。
  • 将来負担比率
    一般会計などが将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率をいいます。
    この比率が350%以上になると財政健全化団体となります。

資金不足比率

公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業会計ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされています。資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。

  • 資金不足比率
    公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率をいいます。
    この比率が20%以上になると経営健全化団体となり、財政健全化団体と同じように、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。

その他

  • 基金
    特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設けられる資金または財産で、条例により設置することができます。積み立てた資金を使って事業を行う「特定目的基金」と、定額の資金を蓄えて、その運用益(利子)を使って事業を行う「定額運用基金」があります。
  • 債務負担行為
    数年度にわたる建設工事、土地の購入など翌年度以降の経費支出や、債務保証または損失補償のように債務不履行などの一定の事実が発生したときの支出を予定するなどの、将来の財政支出を約束する行為をいいます。債務負担行為は将来の支出を伴うものであるため、財政運営上、適正な運用が求められます。
  • 繰上充用
    繰上充用とは、会計年度(4月1日から翌年3月31日)経過後に歳入が歳出に不足するとき、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることです。この場合は、必要とされる額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならないとされ、会計年度独立の原則の例外とされています。

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