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健全化判断比率および資金不足比率の公表(平成25年度)
亀岡市の健全化判断比率などについてお知らせします
平成19年6月に制定されました「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第3条第1項および第22条第1項の規定に基づき、平成25年度決算により算定し、監査委員の審査を受けたのち、平成26年9月市議会にて報告いたしました健全化判断比率および資金不足比率をお知らせします。
この法律は、事実上の財政破たんである財政再生基準の前に早期健全化基準・経営健全化基準を設けることで、財政悪化の早期発見・早期治療を行うことを目的としています。
平成25年度決算における本市の指標は全て基準値を下回っています。平成20年度決算からは、これらの指標のいずれかが国で定めた基準以上となった場合、財政の健全化や再生に向けた取り組みを進めなければなりません。
健全化判断比率
|
実質赤字比率 |
連結実質赤字比率 |
実質公債費比率 |
将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
本市の数値 |
― |
― |
12.0% |
146.5% |
早期健全化基準※1 |
12.57% |
17.57% |
25.0% |
350.0% |
財政再生基準※2 |
20.00% |
30.00% |
35.0% |
― |
(注)実質赤字比率および連結実質赤字比率は、黒字のため「―」で表示しています。
※1 1つでもこの基準以上となった場合、自治体の自主的な改善努力を図るため、財政健全化計画を策定しなければなりません。
※2 1つでもこの基準以上となった場合、国の関与による確実な再生を図るため、財政再生計画を策定しなければなりません。
資金不足比率
特別会計の名称 |
資金不足比率 |
---|---|
上水道事業会計 |
― |
下水道事業会計 |
― |
病院事業会計 |
― |
簡易水道事業特別会計 |
― |
地域下水道事業特別会計 |
― |
経営健全化基準※3 |
20.0% |
(注)資金不足比率は、各会計で不足額がないため「―」で表示しています。
※3 この基準以上となった場合、経営健全化計画を策定し、経営健全化に取り組まなければなりません。
健全化判断比率などの用語解説
実質赤字比率
一般会計などを対象とした実質赤字額の標準財政規模(税収や普通交付税など地方公共団体の一般財源の標準的な収入)に対する比率
- 一般会計などの実質赤字額:一般会計および特別会計のうち普通会計に相当する会計(休日診療・曽我部山林特別会計)における実質赤字の額
- 実質赤字の額:繰上充用額+(支払繰延額+事業繰越額)
- 家計に例えると、1年間の収入と支出の結果で、「赤字か黒字か」を判定します。
連結実質赤字比率
公営企業を含むすべての会計を対象とした実質赤字額(資金不足額)の標準財政規模に対する比率
- 連結実質赤字額:一般会計、特別会計および公営企業を連結した実質赤字の合計額
- 家計に例えると、生計を共にする世帯(2世帯住宅など)で、1年間の収入と支出の結果で、「赤字か、黒字か」を判定します。
実質公債費比率
一般会計などが負担する実質的な公債費(借入金返済額)などの標準財政規模に対する比率(3カ年平均)
- 家計に例えると、生計を共にする世帯で、1年間の支出のうち住宅取得や自動車購入などの借入金(ローン)があった場合にその返済などがどの位の割合であったかを判定します。
将来負担比率
一般会計などが将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
- 将来負担額:本市の平成25年度数値は次の合計
- 一般会計などにおける地方債現在高
- 債務負担行為に基づく支出予定額
- 公営企業債などの償還財源に充当する一般会計などの負担見込額
- 組合など負担など見込額
(組合など:京都中部広域消防組合、国民健康保険南丹病院組合、京都府住宅新築資金など貸付事業管理組合、京都府自治会館管理組合、後期高齢者医療広域連合、京都地方税機構) - 退職手当負担見込額(全職員が25年度末に退職した場合の支給額)
- 家計にたとえると、生計を共にする世帯で、今後の住宅取得や自動車購入などの借入金(ローン)の返済に、1年間の収入や貯金を充てると何年分になるかを判定します。1年→100%、2年→200%・・・・・・・
資金不足比率
公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率