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「亀岡市教育大綱」の取り扱いについて
地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3に規定に基づく、地方公共団体の教育などの振興に関する施策の大綱(教育大綱)については、総合教育会議において協議し決定した場合、教育振興基本計画を大綱に位置付けることが認められています。
令和3年度第3回亀岡市総合教育会議(令和4年3月15日開催)で協議を行い、第2次亀岡市教育振興基本計画(令和4年度から令和13年度)を新たな亀岡市教育大綱として位置付けることを決定しました。
令和3年度第3回亀岡市総合教育会議(令和4年3月15日開催)で協議を行い、第2次亀岡市教育振興基本計画(令和4年度から令和13年度)を新たな亀岡市教育大綱として位置付けることを決定しました。