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滞納すると・・・

ページID:0001975 2025年3月10日更新 印刷ページ表示

市では、完納している納税者との負担の公平性を保つために、再三納付のお願いをしているにもかかわらず滞納したままでいると、事業所からの給与、金融機関への預貯金、不動産、その他の財産などの差し押えを行います。また、滞納していると、このような強制処分を受けるばかりか、社会的信用を失うことにもなりかねません。なお、特別な理由もなく長期にわたり滞納を続ける人へは公正・公平な行政を進めるために、滞納処分を強化していきます。

納付、相談に応じない場合は

市税の滞納者には

給与・預貯金・電話加入権・不動産・その他の財産を差し押さえ、滞納分に充当します。

国民健康保険料の滞納者には

特別の事情がなく、長期間保険料を滞納した場合、特別療養費に該当し、いったん医療費が全額自己負担となります。後日、申請により一部負担金を差し引いた金額を支給、または滞納している保険料に充当します。

介護保険料の滞納者には

滞納期間に応じて、介護サービスを利用される際に給付制限の措置をとります。

市営住宅使用料の滞納者には

再三の催告に応じない人へは、住宅の明け渡し、家賃などの支払い請求訴訟を実施します。

上下水道・簡易水道料金の滞納者には

2期以上の未納者で再三の催告に応じない人は、給水停止などの措置をとります。

他の使用料金の滞納者についても

公平な負担と財源確保のため、法令に定める手続きをとります。

何らかの事情により納付が困難な人は、納付方法について、担当窓口でご相談ください。

皆さまには今後も納期限までの納付をよろしくお願いします。

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