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「審議会等の設置及び公開に関する指針」の概要
亀岡市では平成13年6月に「審議会等の設置等に関する指針」を策定し、その指針内容に沿って取り組んでいます。また、平成24年11月に、「審議会等の設置及び公開に関する指針」に改正し、市政への市民参画の推進および、行政の公正確保と透明性のさらなる向上に向けて取り組んでいます。
指針の目的
- 各種審議会など運営の一層の活性化
- 簡素効率化
- 行政コストの削減
- 市政への市民参画の推進
- 公正の確保と透明性の向上
この指針における審議会等とは
地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関や規則や要綱などにより設置された委員会、協議会などをいいます。
※地方自治法第138条の4第3項〔附属機関の設置〕
普通地方公共団体は、法律または条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問または調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。
指針の基本的な考え方
- 既存の審議会などを有効活用するとともに、必要性が低下したものは廃止します。
- 会議の活性化を図るために、できる限り委員数を20人以内に抑えます。
- 市民公募委員の積極的な導入を図ります。また、団体などからの選任の場合は、広く構成員の中から推薦を受けるようにします。
- 女性委員を積極的に登用することとしています。
- 市議会議員は、特に必要と認める場合を除き、選任しません。
- 市の職員は原則として選任しません。
- 委員の任期は2年以内、継続在任期間は10年以内とし、委員の兼務については4件以内(ただし、公募委員については2件以内)とします。
- 審議会などの会議は、会議の運営上支障が生ずる場合などを除き、原則公開します。
審議会等の状況(令和4年3月31日現在)
基準日 | 令和3年9月30日(参考) | 令和4年3月31日 | 比較 | ||||
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審議会等の数 | 53組織 | 54組織 | 1組織増 | ||||
延べ委員数 | 651人 | 658人 | 7人増 | ||||
実委員数 | 447人 | 445人 | 2人減 |
主な指針項目 | 詳細 | 令和3年9月30日(参考) | 令和4年3月31日 | ||
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数値 | 比率 | 数値 | 比率 | ||
市民公募制の導入 | 導入組織数 | 24組織 | 45.3% | 24組織 | 44.4% |
公募委員数 (女性人材登録者を含む) |
54人 | 8.3% | 53人 |
8.1% |
|
女性委員登用 | 委員数 | 222人 | 34.1% | 224人 | 34.0% |
市議会議員の選任 | 議員数 | 9人 | 1.4% | 9人 | 1.4% |
職員の選任 | 職員数 | 66人 |
10.1% |
69人 | 10.5% |
委員の兼務 | 5件以上兼務委員数 | 7人 | 1.6% | 9人 | 2.0% |
委員最多兼務件数 | 8件 | 8件 |
審議会等一覧(令和4年3月31日) [PDFファイル/256KB]
※各審議会などの委員名簿については、市役所1階市民情報コーナーに設置しています。
※市ホームページのトップページにある審議会公開コーナーで、審議会など一覧と審議会ごとの内容をお知らせしています。