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審議会等の会議の公開
審議会とは
「審議会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関および市民、学識経験者などからの意見を聴取し、市政に反映させることを主な目的として、規則、要綱などにより設置された委員会、協議会等(ただし、市職員のみで構成する内部組織を除く)としています。
審議会等の公開について
亀岡市では、市政の透明性の一層の向上を図り、開かれた市政を実現するため、市政の推進に重要な役割を果たしている審議会などについて、「審議会等の設置及び公開に関する指針」を策定し、原則、公開することとしています。
ただし、個人のプライバシーに関する情報など、公開することが適当でないものや法令の規定などにより公開できないものは、非公開としています。
審議会等の設置及び公開に関する指針[PDFファイル/101KB]
審議会等一覧
対象となる審議会などの一覧はこちらです(審議会の概要、開催案内、結果概要などは、そこからご覧いただけます。なお、これらの情報は、市役所1階エントランスホールにある「市民情報コーナー」でも、書面でご覧いただけます)。
開催情報の一覧
令和5年5月の開催情報
開催日時 | 会議名 | 開催場所 | 傍聴の可否 |
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令和5年6月の開催情報
開催日時 | 会議名 | 開催場所 | 傍聴の可否 |
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傍聴者へのお願い
1次のいずれかに該当する人は、傍聴をお断りすることがあります。
- 酒気を帯びていると認められる人
- 凶器の類など他人に危害を加える恐れがある物品を携帯している人
- 張り紙、ビラ、プラカード、旗、楽器その他音を出すための道具など、会議の進行を妨害する恐れがある物品を携帯している人
- そのほか円滑な議事の運営を妨害し、または他人に迷惑を及ぼす恐れがあると認められる人
2傍聴中に守っていただきたいこと
- 会場における言論に対して拍手そのほかの方法により公然と賛否を表明しないこと。
- 談笑、騒ぎ立てること、みだりに席を離れることなど、議事の妨げまたは他人の迷惑となる行為をしないこと。
- はちまき、腕章、ゼッケンの類を着用し、示威的行為を行わないこと。
- 飲食または喫煙をしないこと。
- 携帯電話などの無線機は電源を切り使用しないこと。
- 会長などの許可を得た場合を除き写真撮影、録画、録音などは行わないこと。
- そのほか会議場の秩序を乱し、または議事の妨害となるようなことをしないこと。
上記のお願いを聞き入れていただけない場合は、途中退席していただくことがあります。