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農地の権利移動に係る下限面積要件の廃止について
農地の権利移動に係る下限面積要件の廃止について
耕作を目的として農地を取得する場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要ですが、農地法の改正に伴い、令和5年4月から許可要件の一つである「下限面積要件」が廃止されます。
ただし、それ以外の「全部効率利用要件」、「農作業常時従事要件」、「地域との調和要件」は引き続き満たす必要があります。
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耕作を目的として農地を取得する場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要ですが、農地法の改正に伴い、令和5年4月から許可要件の一つである「下限面積要件」が廃止されます。
ただし、それ以外の「全部効率利用要件」、「農作業常時従事要件」、「地域との調和要件」は引き続き満たす必要があります。