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主な監査の種類

ページID:0004344 2021年7月12日更新 印刷ページ表示
定期監査 毎会計年度に1回以上期日を定め、市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかなどについて監査を行います。
監査の結果は、議会や市長などに報告し、公表します。
行政監査 監査委員は、必要があると認めるときは、市の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令などの定めに従って適正に行われているかなどについて監査を行います。
監査の結果は、議会や市長などに報告し、公表します。
随時監査 監査委員は、必要があると認めるときは、財務に関する事務の執行などについて監査を行います。
監査の結果は、議会や市長などに報告し、公表します。
財政援助団体監査 監査委員は、必要があると認めるときは、市が補助金・交付金・負担金などの財政援助を与えている団体などに対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査を行います。
監査の結果は、議会や市長などに報告し、公表します。
住民監査請求監査 市民から財務会計上の行為について、必要な措置を講じるように請求があった場合に監査を行います。
例月現金出納検査 一般会計・各特別会計・各公営企業会計の現金の出納・保管などの事務が、適正に行われているかどうかなどについて毎月検査を行います。
検査の結果は、議会や市長などに報告します。
決算審査 一般会計・各特別会計・各公営企業会計の決算などについて、計数が正確であるかどうか、予算の執行や事業の経営などが適正で効果的に行われているかなどについて審査を行います。
審査の意見は、市長に提出します。
健全化判断比率審査、資金不足比率審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、市長から審査に付された健全化判断比率および資金不足比率について審査を行います。
審査の意見は、市長に提出します。

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