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監査委員制度
監査委員とは
地方自治法により、普通地方公共団体は監査委員をおくこととされています。亀岡市の条例で、定数は2人と定められており、識見監査委員1人、議員選出監査委員1人となっています。
監査委員の仕事
地方自治法により定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行などについて監査を実施しています。
監査委員の紹介
監査委員
監査委員は、地方自治法に基づき市長が議会の同意を得て選任します。
区分 | 氏名 | 就任年月日 | |
---|---|---|---|
代表監査委員(識見) | 非常勤 | 関本 孝一 | 平成25年4月1日 |
監査委員(議選) | 非常勤 | 浅田 晴彦 | 令和7年2月5日 |
監査委員事務局
監査委員事務局は監査委員を補助するため条例に基づき設置されています。
- 事務局長1人
- 次長1人
- 書記2人
以上の4人で構成されています。