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公平委員会

ページID:0004347 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

公平委員会は、地方公務員法の規定に基づき条例により設置されています。

事務内容

市職員の勤務条件についての措置要求に関すること

市職員が、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、適当な措置がとられるべきことを要求してきた場合、それを審査・判定し、必要な措置をとります。

市職員に対する不利益処分の不服申し立てに関すること

市職員が、任命権者から受けた不利益な処分について不服申し立てをしてきた場合、それを審査し、裁決または決定します。

市立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償の審査に関すること

市立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師が、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して審査の請求をしてきた場合、審査・裁定を行います。

職員団体の登録に関すること

一定の要件を満たした職員団体を登録します。

市職員からの苦情相談に関すること

市職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申し出および相談に応じます。

市職員の退職管理に関すること

市職員が、離職後に営利企業などに再就職した元職員から、契約などの事務について職務上の行為の要求・依頼(働きかけ)を受けた場合に、市職員から提出される届出を受け付けます。また、働きかけ規制違反行為の疑いがある場合に、任命権者が行う調査が公正に行われるよう調査経過の報告を求めるなど、その開始から終了までを監視します。

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