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在外選挙制度について

ページID:0050097 2023年6月1日更新 印刷ページ表示

在外選挙制度

 仕事や留学などにより外国に居住している方が、外国にいながら国政選挙の投票(在外投票)ができる制度を「在外選挙制度」といいます。在外投票を行う場合には、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。

対象となる選挙

・衆議院議員総選挙

・最高裁判所裁判官国民審査

・参議院議員通常選挙

在外選挙人名簿の登録申請

 在外選挙制度を利用する場合には、在外選挙人名簿に登録される必要があり、以下の2つの方法により登録の申請を行うことができます。在外選挙人名簿への登録後に在外選挙人証が交付されます。

出国時申請

出国前に亀岡市選挙管理委員会の窓口で申請をする方法です。

登録要件

1. 日本国籍をお持ちの方

2. 年齢が満18歳以上の方

3. 亀岡市の選挙人名簿に登録されている方

申請書の提出方法

ア.本人による申請の場合

 在外選挙人名簿登録移転申請書 [PDF]に必要事項を記入し、提出してください。その際に、申請者の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)の提示が必要ですので必ず持参してください。

イ.代理人による申請の場合

 申請者から委任を受けた代理人が申請する場合には、本人申請に必要な書類に加えて、申請者から委任を受けたことを証する申出書 [PDF](申請者の署名が必要です。)、代理人の本人確認書類を持参してください。

申請期間

 国外への転出届を市民課に提出した日からその転出届に記入した国外への転出予定日まで

注意点

・郵送、ファクシミリ、電子メールなどによる申請はできません。

・転出予定日から4か月を経過するまでに在外公館に在留届を提出されていない場合は、在外選挙人名簿に登録することができません。なお、在留届はインターネットでも提出できます。

在外公館申請

外国に居住している方が、その住所を管轄する在外公館(大使館や領事館など)の窓口で申請する方法です。

登録要件

1. 日本国籍をお持ちの方

2. 年齢が満18歳以上の方

3. 申請する在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して居住している方

申請書の提出方法

ア.本人による申請の場合

 在外選挙人名簿登録申請書 [PDF]に必要事項を記入し、提出してください。その際に、申請者の旅券、申請する在外公館の管轄区域内に継続して居住していることを証する書類が必要です。

イ.同居家族等による申請の場合

 申請者から委任を受けた同居家族等が申請する場合には、本人申請に必要な書類に加えて、申請者から委任を受けたことを証する申出書 [PDF](申請者の署名が必要です。)、同居家族等の旅券が必要となります。

申請期間

 登録の申請については3か月以上居住していなくても可能です。ただし、登録には3か月以上継続して居住している必要があります。

注意点

・3か月以上継続して居住している場合であっても、それを証する書類が提示されない場合には、登録することができません。

・在外選挙人名簿登録申請書は在外公館にあります。

・同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方と同居家族欄に記載されている方が該当します。ただし、日本国籍をお持ちの方に限ります。

・原則として、日本国内の最終住所地の市区町村の在外選挙人名簿に登録されます。

その他

・死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4か月を経過した場合などには、在外選挙人名簿から登録が抹消されます。

・在外選挙人名簿から抹消された場合には、在外選挙人証を亀岡市選挙管理委員会まで返却してください。

・詳しくは、亀岡市選挙管理委員会にお問い合わせいただくか、すでに外国に居住している場合にはお近くの在外公館に問い合わせてください。

1.総務省ホームページ<外部リンク>「在外選挙制度について」

2.外務省ホームページ<外部リンク>「在外選挙の投票方法」

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