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直接請求制度について

ページID:0004294 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

直接請求制度とは

 国政と同様に地方自治においても、地方公共団体の住民によって選挙された代表者により行われる間接民主制が原則となっていますが、住民が直接これを補完し、住民がその意思を実現する直接民主制の一つの手段として直接請求制度があります。
 この権利を行使するためには、選挙権を有する者の一定数以上の署名が必要となります。

直接請求制度の種類

地方自治法関係

直接請求の種類 必要署名数 請求先
条例制定(改廃)の請求 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の50分の1以上 市長
監査の請求(事務監査請求) 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の50分の1以上 市監査委員
市議会の解散請求 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の3分の1以上 市選挙管理委員会
市議会議員及び市長の解職請求 所属選挙区における市議会議員及び市長の選挙権を有する者の3分の1以上 市選挙管理委員会

主要公務員(副市長、選挙管理委員、監査委員)の解職請求

市議会議員及び市長の選挙権を有する者の3分の1以上 市長

その他の法令で認められているもの

直接請求の種類 必要署名数 請求先
市町村合併協議会設置の請求 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の50分の1以上 市長
市町村合併協議会設置協議を求める投票の請求 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の6分の1以上 市選挙管理委員会
教育委員会委員の解職請求 市長の選挙権を有する者の3分の1以上 市長
農業委員会委員の解任請求 農業委員会委員の選挙権を有する者の2分の1以上 市選挙管理委員会
土地改良区総代の解職請求 組合員総数の3分の1以上 府又は市選挙管理委員会

選挙管理委員会の役割

 直接請求を行うには、選挙権を有する者の一定数以上の署名が必要です。選挙管理委員会は、この一定数について、毎年4回の定時登録(3・6・9・12月の各2日実施)や選挙時登録(選挙期日の告示日の前日実施)の都度、選挙人名簿登録者数に基づいてその決定と告示を行っています。
 また、直接請求にかかる署名簿に記載された署名の有効・無効を審査・決定し、その結果を証明・告示したり、市議会の解散や長の解職の賛否投票の実施などの事務も選挙管理委員会が行います。

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