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亀岡市不当要求行為等対策条例(案)に対するパブリックコメント(意見募集)について

ページID:0061073 2024年4月12日更新 印刷ページ表示

趣旨・目的

市に対する不当な要求行為に対し、統一的に対応するとともに、これらを未然に防止するための体制を整備し、法令を遵守した公正な職務の執行を確保するため、亀岡市不当要求行為等対策条例(案)について、皆様のご意見をお寄せください。

亀岡市不当要求行為等対策条例(案)概要

亀岡市不当要求行為等対策条例(案)​

意見募集期間​

令和6年4月12日(金曜日)から令和6年5月11日(土曜日)まで

閲覧場所

市ホームページのほか、市役所1階市民情報コーナーおよび人事課で閲覧いただけます。

応募資格

1.市内に住所を有する者
2.市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
3.市内に所在する事務所または事業所に勤務する者
4.市内に所在する学校に在学する者
5.市税の納税義務を有する者

意見の送付要領

1.郵送、ファックス、電子メールで送付または以下のフォームから送信してください。
2.氏名または名称および住所を必ず記入してください。
3.電話でのご意見には応じかねますので、あらかじめご了承願います。

※意見書の様式で送付いただくか、意見書と同様の内容を記入してください。
※必要事項の記載のないものは、無効とする場合があります。
※提出いただいたご意見には個別に回答を行いませんが、市の考えを整理しホームページで公表する予定です。なお、ご意見をいただいた方の氏名または名称および住所は公表しません。

意見書の様式

意見書の入力フォーム

意見書の送付先

〒621-8501
亀岡市安町野々神8番地
亀岡市役所 人事課 人事係
Tel:0771-55-9451 Fax:0771-24-5501
電子メール:[email protected]

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