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障がいのある職員の任免に関する状況について
障がいのある職員の任免に関する状況について
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき、厚生労働省京都労働局に通報した障がい者である職員の任免に関する状況(令和4年6月1日時点)を公表します。
法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数
915.0人
障がい者数
21.0人
実雇用率
2.3%
法定雇用障がい者数を達成するために採用しなければならない障がい者数
2.0人
【注意事項】
1.亀岡市は、障害者の雇用の促進等に関する法律第42条の規定による特例認定を受けているため、亀岡市教育委員会に勤務する職員を合算しています。
2.亀岡市立病院については、別途「障がいのある職員の任免に関する状況」を京都労働局へ報告しているため、市立病院の職員は合算していません。
3.週所定労働時間が20時間以上30時間未満は、短時間勤務職員として、1人をもって0.5人とみなしてカウントします。
4.障がいの種別や程度の区分ごとの人数などについては、特定の者が障がい者であることや障がいの程度などが推認されるおそれがあるため、非公表とします。