本文
亀岡市教育委員会後援申請
亀岡市教育委員会では、本市の教育、学術、文化に寄与するもので、次の各号のいずれかに該当する団体などが主催する事業について、後援を行っています。
- 国または地方公共団体
- 学校教育法第1条に規定する学校または学校の連合体
- 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体
- 文化財の保護または保存を主たる目的とする団体
- その他亀岡市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が適当と認める団体
なお、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業は、後援を承認できません。
- 営利を目的とするもの
- 政治的活動、宗教的活動と認められるもの
- 実費相当額を著しく超えると認められる入場料、出品料、参加料などを徴収して行うもの
- 公共性の乏しいもの
- その他教育長が後援することを不適当と認めるもの
後援内容
- 「亀岡市教育委員会」の名義使用
- 広報(広報紙への掲載、市庁舎および学校などへのパンフレット・ポスターの掲示)
- その他教育長が必要と認める内容の後援
(亀岡市立小・中学校および義務教育学校の児童・生徒へのパンフレットなどの配布については、「亀岡市教育委員会」の名義使用の承認があり、かつ教育長が特に必要と認めた場合に限る。)
申請手続き
後援名義などの使用を希望される場合は、後援申請書に必要書類を添付して、教育委員会社会教育課へ提出してください。
必要書類
- 事業計画書(事業内容がわかるもの)
- 収支予算書(有料の場合)
- パンフレット・ポスター(案)(広報を希望される場合)
- 広報紙掲載の原稿(案)(広報を希望される場合)
- 申請団体の規約や会則、定款、役員名簿など(初回の申請の場合)
後援承認
事業内容を審査し、後援内容を承認する場合は、後援承認通知書を申請団体などに通知します。
後援の承認に際し、必要な条件を付する場合があります。
後援申請内容の変更
後援の承認を受けた内容を変更する場合には、速やかに届け出てください。
事業実施報告
事業が終了したら、1月以内に事業実施報告書を提出してください。