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亀岡市教育委員会後援申請

ページID:0004164 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

亀岡市教育委員会では、本市の教育、学術、文化に寄与するもので、次の各号のいずれかに該当する団体などが主催する事業について、後援を行っています。

  1. 国または地方公共団体
  2. 学校教育法第1条に規定する学校または学校の連合体
  3. 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体
  4. 文化財の保護または保存を主たる目的とする団体
  5. その他亀岡市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が適当と認める団体

なお、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業は、後援を承認できません。

  1. 営利を目的とするもの
  2. 政治的活動、宗教的活動と認められるもの
  3. 実費相当額を著しく超えると認められる入場料、出品料、参加料などを徴収して行うもの
  4. 公共性の乏しいもの
  5. その他教育長が後援することを不適当と認めるもの

後援内容

  • 「亀岡市教育委員会」の名義使用
  • 広報(広報紙への掲載、市庁舎および学校などへのパンフレット・ポスターの掲示)
  • その他教育長が必要と認める内容の後援

(亀岡市立小・中学校および義務教育学校の児童・生徒へのパンフレットなどの配布については、「亀岡市教育委員会」の名義使用の承認があり、かつ教育長が特に必要と認めた場合に限る。)

申請手続き

後援名義などの使用を希望される場合は、後援申請書に必要書類を添付して、教育委員会社会教育課へ提出してください。

後援申請書(エクセル:36KB)

必要書類

  • 事業計画書(事業内容がわかるもの)
  • 収支予算書(有料の場合)
  • パンフレット・ポスター(案)(広報を希望される場合)
  • 広報紙掲載の原稿(案)(広報を希望される場合)
  • 申請団体の規約や会則、定款、役員名簿など(初回の申請の場合)

後援承認

事業内容を審査し、後援内容を承認する場合は、後援承認通知書を申請団体などに通知します。

後援の承認に際し、必要な条件を付する場合があります。

後援申請内容の変更

後援の承認を受けた内容を変更する場合には、速やかに届け出てください。

承認事項変更届出書(エクセル:28KB)

事業実施報告

事業が終了したら、1月以内に事業実施報告書を提出してください。

事業実施報告書(エクセル:33KB)

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