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成年年齢引き下げ後(令和4年4月1日以降)の亀岡市「成人式」について

ページID:0025145 2021年12月6日更新 印刷ページ表示

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。このことを踏まえ、亀岡市では式典の対象年齢などについて検討してまいりました。その結果、成年年齢引き下げ後(令和4年4月1日以降)の「成人式」については、次のとおり開催することとします。

対象年齢

その年度内に20歳迎える人(現行どおり)

〈令和5年成人の日(予定)の式典対象者〉平成14年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人

開催時期

成人の日(予定)

式典名称

今後、新たな名称を検討します。

対象年齢を20歳とする理由

・18歳は、就職・進学などの進路決定に関わる重要かつ多忙な時期であり、本人や家族に大きな負担がかかるため。

・大学生や社会人などとなり、様々な経験を経て成人としての理解が深まるとともに、式典で同級生など旧友と再会し、ふるさとを再認識することで、愛郷心を深める機会となる事が期待できるため。

・飲酒・喫煙などについては現行どおり20歳の年齢制限が維持されるため。

※亀岡市公式LINEアカウントで実施したアンケート調査においても、20歳での式典開催がよいと回答した人が70%という結果となりました。

成人式LINEアンケート調査結果 [PDFファイル/759KB]

新成人になる皆さんへご注意

 成年年齢(成人)となる事で、様々な契約行為などが保護者の同意なしに単独でできるようになり、悪質商法など消費者トラブルへの注意が必要となります。契約の際には契約内容をよく確認した上で慎重に考え、また家族に相談するなど、消費者トラブルに遭わないようにご注意いただくとともに、困った時は消費生活センターなどの相談窓口にご相談ください。

・亀岡市消費生活センター 電話0771-25-5005(月~金 午前9時00分~午後4時30分)

(亀岡市安町野々神8番地 亀岡市役所市民課内)

参考リンク

民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(法務省)<外部リンク>

成年年齢引き下げ特設ウェブサイト「大人への道しるべ」(法務省)<外部リンク>

若年者向け消費者教育教材「社会への扉」(消費者庁) [PDFファイル/3.03MB]

 

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