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亀岡市高校生まなび応援のための支援金について

4 質の高い教育をみんなに
ページID:0055306 2023年11月1日更新 印刷ページ表示
より多くの高校生が安心して学びに専念できるよう、国で実施されている高等学校等就学支援金を収入要件で非該当となった家庭の2人目以降の高校生に対して、公立高校授業料相当分を支給し、子育て世帯の負担軽減を図ります。

制度概要

現在、国においては、公立、私立の高等学校、高等専門学校(1~3年)、専修学校(高等課程)などの学校に通う生徒を対象に、保護者等の収入が基準内であった場合に高等学校等就学支援金を支給し、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図っています。
亀岡市では、教育費の負担が大きくなる大学生、高校生らを2人以上扶養している家庭で、国の高等学校等就学支援金を受けていない高校生を対象に、公立高校授業料相当分を支給することで、より多くの高校生が安心して学びに専念できる環境を整えます。
支援金イメージ

受給資格

申請年度の基準日(12月1日)に、以下のすべてに該当すること

(1) 収入要件で高等学校等就学支援金を支給されない生徒等の保護者等であること。
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(3) 保護者等が生計を維持している高等学校等に在学する者及び保護者等が生計を維持している大学等に在学する者(申請年度の4月1日時点で22歳未満の者に限る。)の数が2以上であること。
(4) 市税を滞納していないこと。

支給対象

大学生等(申請年度の4月1日時点において22歳未満の者)を含め2人目以降の高校生を対象とする。

支給額

国の高等学校等就学支援金の公立高校授業料相当分
※学校の種類および課程により異なります。

(例:府立高校)
・全日制 月額9,900円(年間118,800円)
・定時制 月額1,250円(16単位以上の場合。年間15,000円)
・通信制 年額 175円(1単位当たり)

支給対象期間

支給対象となる者が申請年度において高校等に在籍している期間

手続き方法

(1)認定申請
 【申請期間】
 ・令和5年12月1日(金曜日)から令和5年12月22日(金曜日)
  午前8時30分~午後5時15分(ただし土日祝日は除く。)
 【提出先】
 ・亀岡市教育委員会 学校教育課
  ※期限厳守、郵送可
 【提出書類】
 ・認定申請書
 ・算定対象高校等在学者又は算定対象大学等在学者が在学していることが分かる書類
 ・(申請年の1月1日以降に亀岡市に転入された方)申請年度及び前年度の課税証明書
 ・(申請年の前年1月1日から12月31日に亀岡市に転入された方)前年度の課税証明書
  ※課税証明書は、以前にお住まいの市区町村で取得してください。
 ・その他市長が必要と認める書類
  (高等学校等就学支援金の受給資格不認定通知、受給資格消滅通知、授業料支払が分かる書類等)
(2)支給申請(2月) ※受給資格が認定された場合に限ります
 【提出書類】
 ・支給申請書兼請求書
 ・算定対象高校等在学者又は算定対象大学等在学者が高等学校等又は大学等に在学していることが分かる書類
 ・保護者等が授業料を負担したことが分かる書類
 ・振込先の分かるもの(通帳の写し等)
 ・その他市長が必要と認める書類

支援金支給時期

申請年度の3月から翌年度5月まで

亀岡市高校生まなび応援のための支援金支給要綱

申請様式

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