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児童生徒の健全育成に関する警察と学校との連絡制度について

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ページID:0004135 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

児童生徒の健全育成に係る相互連絡に関する協定書の締結について

亀岡市教育員会と京都府警察本部は、児童生徒の健全育成に関する新たな協定書を締結しました。

亀岡市教育委員会と京都府警察本部との間の児童生徒の健全育成に関する協定書

目的

市内の小・中・義務教育学校の児童生徒を対象に、学校と警察とが相互に児童生徒の問題行動に係る情報を提供し、緊密に連携して指導に活用することにより、児童生徒の非行防止、犯罪被害防止および健全育成を図ることを目的とする。

協定内容

警察から学校への連絡対象事案

逮捕事案をはじめとして、協定書第4条第1項第1号アからカに掲げる事案で、そのうちオの「犯罪などの被害者で学校との連携および継続的な支援が必要と認められる事案」については、原則児童生徒本人およびその保護者に同意を得ることとし、それ以外については、児童生徒本人およびその保護者に、警察から学校へ連絡する旨およびその理由を説明した上で、警察から学校へ連絡する。

学校から警察への連絡対象事案

児童生徒の非行、犯罪被害の未然防止のため、又は学校内外における児童生徒の安全確保のため、警察との連携が必要と認められる事案で、原則児童生徒本人およびその保護者に同意を得て、学校から警察へ連絡する。

亀岡市教育委員会と京都府警察本部との間の児童生徒の健全育成に係る相互連絡に関する協定書条文(PDF:124KB)

協定締結日

平成30年3月9日(協定の効力は平成30年4月1日から発生)

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