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亀岡市いじめ防止基本方針
「いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)」が、公布、施行され、国の「いじめの防止などのための基本的な方針」また「京都府いじめ防止基本方針」が策定されました。
本市においては、生涯学習都市宣言に掲げる「人間の尊重」を基本として、平和と人権の根づくまちづくりを進めています。教育においても「ともに学び ともに育ち ともに生きる かめおか教育の創造」を基本理念とし、「人権尊重」をすべての教育の基盤に据え、これまでもいじめの防止と対策の取り組みを進めてきたところです。
法律の施行を踏まえ、改めて、「いじめは決して許されない行為」であり、社会全体の課題であるとの認識のもと、児童生徒一人一人の人権が尊重されるよう、学校・家庭・地域社会が連携し、いじめの防止など(いじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処をいう。)の対策を本市の状況を踏まえる中で、総合的かつ効果的に推進するため、「亀岡市いじめ防止基本方針」を策定しました。
亀岡市いじめ防止基本方針(概要)
≪はじめに≫
- 亀岡市では、生涯学習都市宣言に掲げる「人間の尊重」を基本として、平和と人権の根づくまちづくりを進めている。
- 教育においても「ともに学び ともに育ち ともに生きる かめおか教育の創造」を基本理念とし、「人権尊重」をすべての教育の基盤としいじめの防止と対策の取り組みを推進してきた。
≪いじめの防止などの基本的な事項≫
いじめの防止などのための基本的な考え方
いじめは決して許されない行為であり、どの児童生徒にも、どの学校にも起こり得る社会全体の課題であるとの認識のもと、児童生徒の一人一人が健やかに成長していくことができる、安全安心な社会を築いていく視点で取り組む。
≪いじめの防止などのために亀岡市が実施する施策≫
いじめの防止などのための亀岡市・亀岡市教育委員会の組織
- 「亀岡市いじめ問題対策連絡協議会」の設置
いじめの防止などの対策について関係機関、団体の連携を図る。 - 「亀岡市いじめ防止対策推進委員会」の設置(教育委員会の附属機関)
連絡協議会と円滑な連携のもと、いじめ防止などの対策を効果的に実施するため、調査研究、有効な対策などについて専門的見地から審議を行う。また、法に基づく調査を行う。 - 「亀岡市いじめ調査委員会」の設置(市長の附属機関)
重大事態への対処又は重大事態と同種の事態発生防止のため、必要があると認めるときは、教育委員会又は学校の調査の結果について調査を行うことができる。
いじめの防止などのための施策
- いじめの防止
豊かな感性と実践的態度の育成、様々な機会を通じた啓発、関係機関と連携 - いじめの早期発見
相談体制の整備、「亀岡市サポートコール」の周知、地域住民などへの協力要請 - いじめへの対処
市教委は必要な指導・助言、相談などへの迅速適切な対応、関係者への配慮・措置 - 関係機関との連携
地域連携による指導と対応、地域の関係団体などへの協力要請、専門機関との連携 - 教職員の資質向上・研修の充実
指導力の向上に向けた研修・啓発、ネットいじめに関係する研修の充実
≪いじめの防止などのために学校が実施する施策≫
学校いじめ防止基本方針の策定
学校におけるいじめ防止などの対策のための組織
- 「いじめの防止などのための対策組織」の設置
いじめの防止などの対策に取り組む、必要に応じ外部の専門家の参加・助言を求める。
学校におけるいじめ防止などに関する措置
- いじめの防止
教育相談体制の強化、人権教育・道徳教育の充実、「いじめは許さない」学校・学級づくり、児童会・生徒会活動を活性化、家庭や地域社会への啓発 - いじめの早期発見
児童生徒のきめ細かい観察、児童生徒理解の努力、児童生徒との共有空間・時間の確保、通報者など関係者への配慮 - いじめへの対処
被害児童生徒の側に立った指導、迅速で丁寧に取り組み、加害児童生徒に対する適切な指導 - 地域や関係機関との連携
PTA、地域社会、関係機関に対し積極的に情報発信、様々な機会での意見や情報の共有、専門関係機関との積極的な連携
≪重大事態への対応≫
重大事態とは
- いじめにより児童などの生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
- いじめにより児童などが相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
重大事態の報告
重大事態又はその疑いのある事態が発生した場合は、速やかにその内容を市長に報告する。
重大事態の調査
- 重大事態の事実関係を明確にするため、学校対策組織を母体として、速やかに実施する。教育委員会は、その調査について必要な指導や情報提供などの支援を行う。
- 学校の教育活動に支障が生じる恐れがある場合は、「亀岡市いじめ防止対策推進委員会」によって調査を行う。
- 調査結果について市長に報告する。
重大事態の再調査および再調査結果を踏まえた措置
- 再調査が必要であると認める場合、「亀岡市いじめ調査委員会」による再調査を行うことができる。
- 市長および教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、自らの権限と責任において当該調査に係る重大事態への対応のため、指導主事や専門家の派遣など必要な支援を行う。また、再調査を行ったときは、市長は個人情報などに十分配慮したうえで、その結果を市議会に報告する。
≪その他いじめの防止などのための対策に関する事項≫
亀岡市は、亀岡市基本方針の策定から3年の経過を目途として、国・府の動向も踏まえ、亀岡市基本方針の見直しを検討し、必要があると認めるときは、連絡協議会での議論を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。