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就学援助制度(入学前支給)のお知らせ

4 質の高い教育をみんなに8 働きがいも経済成長も
ページID:0004114 2024年12月1日更新 印刷ページ表示

 亀岡市では、子どもたちが等しく義務教育を受けられるよう、経済的な理由でお困りのご家庭に対して、学用品費や給食費などを援助する就学援助制度を実施しています。
 特に入学前には学用品などの購入費用がかさむことから、令和7年度入学予定者で要件に該当する人に、新入学児童生徒学用品費を入学前に支給します。入学前の支給を希望される人は、令和7年1月の受付期間内に申し込みをしてください。
 なお、この受け付け期間内に申し込みされなくても、入学後に改めてご案内する期間内に申し込みをし認定された場合、1学期に新入学児童生徒学用品費が支給されます。

入学前支給の対象となる人

対象者

 次のすべての要件に該当する人

  1. 申請日現在、亀岡市に居住している人(令和7年3月末日以前に亀岡市外へ転出する人を除く)
  2. お子さんが令和7年4月に亀岡市立の小・中・義務教育学校、京都府立中学校へ入学する人
    (義務教育学校7年へ進級する人も含む)
  3. 就学援助(準要保護)の要件に該当する人

 ※次に該当する(可能性のある)場合は申請を行わないでください。

  • 令和7年3月末日以前に亀岡市外へ転出する場合。
  • 令和7年4月に亀岡市立の小・中・義務教育学校、京都府立中学校へ入学されない場合。
  • 生活保護を受給中、または入学までに生活保護を受給する予定のある場合。(生活保護費から「入学準備金」が支給されます。入学後、「要保護」として改めて認定しますので、学校からの案内に従い手続きしてください。)

 上記に該当される場合、支給額の全額を返還していただきます。

就学援助(準要保護)の要件

 所得基準を満たしていて、以下の1~10のいずれかに該当する世帯

【所得基準】

 令和5年分の世帯の所得※が、生活保護基準額を基に算出した額の1.5倍未満であること
 ※世帯の所得…生計を一緒にしている家族全員の所得の合計

  1. 生活保護法による保護の停止または廃止
  2. 市民税の非課税または減免
  3. 個人事業税の減免
  4. 固定資産税の減免(注:新築家屋の場合の減額ではありません)
  5. 国民年金保険料の免除
  6. 国民健康保険料の減免または徴収の猶予
  7. 児童扶養手当の受給(注:児童手当や特別児童扶養手当ではありません)
  8. 生活福祉資金貸付制度(旧世帯更正貸付資金)による貸付
  9. 保護者が職業安定所登録日雇労働者(雇用保険被保険者手帳を有す者)
  10. 保護者の職業が不安定で収入が少なく生活状態がきわめて悪い

【審査対象となる世帯構成員】

  • 生計が同一である家族全員が審査対象となります。
  • 申込書の家族構成欄に記入がない場合でも、住民票上の世帯が同一であれば、原則として同一生計として審査します。ただし、生計が別と客観的に判断できる書類の添付があれば、住民票上の世帯が同一でも別生計としての取り扱いが可能です。証明する書類は個々の事情によるものがありますので、不明な場合は教育委員会にお問い合わせください。(例:公共料金(電気・水道・ガス代)の領収書(各世帯それぞれ3カ月分)の写し)
  • 単身赴任などにより、住民票上の世帯を別としているが、その世帯の生計を維持している方も同一生計として審査対象となります。

必要書類

  • 令和7年度準要保護児童生徒認定申込書(入学前支給)
     ※記入例を参考に、記入誤りのないようお願いします。
  • 振込先口座の通帳の写し(金融機関、店番、預金種別、口座番号、口座名義人が確認できるもの)
     ※必ず添付してください。
  • 課税証明など(以下の場合、必要となります。)
     申込書の家族構成欄に令和6年1月1日時点で亀岡市外に住んでいた家族がいる場合、その家族の分(令和5年分の所得が分かるもの)
     ※課税証明書は当時住まれていた市町村で取得してください。
     ※令和6年1月1日時点で、亀岡市に住まれている人については添付不要です。

申込書 ※次の形式でダウンロードできます。

 ※申込書は市役所4階学校教育課、亀岡市の小学校・義務教育学校にも設置しています。

受け付け期間・申し込み先・支給額

新小学1年生(義務教育学校新1年生)

  • 受け付け期間
     令和7年1月7日(火曜日)~1月31日(金曜日)
  • 申し込み先
     市役所4階学校教育課
     ※幼稚園、保育園、学校には提出できません。
  • 支給金額
     57,060円(予定)

新中学1年生(義務教育学校新7年生)

  • 受け付け期間
     令和7年1月7日(火曜日)~1月31日(金曜日)
  • 申し込み先
     お子さんが在籍している小学校・義務教育学校
  • 支給金額
     63,000円(予定)
審査の結果について

 令和7年2月下旬に、認定の可否について認定結果通知書を送付します。

 認定された場合、3月中旬に申込時に指定された保護者の口座に振り込みます。

注意事項
  • 年末調整や確定申告などの申告がされていない場合、審査できません。必ず申し込みまでに申告を済ませてください。
  • 入学前支給で認定された場合、令和7年度の準要保護の認定も兼ねていますので、入学後の申請は必要ありません。
  • 入学後に申し込みをされる場合は、追って学校からご案内します。(申込書は、直接各学校に提出していただくため、市役所4階学校教育課への手続きは必要はありません。なお入学後に申し込みされる場合、新入学児童生徒学用品費および(独)日本スポーツ振興センター掛金の支給対象者は4月新規認定の児童生徒のみとなります。)
  • 新中学1年生で学校会計に未納が生じている場合、新入学児童生徒学用品費を小学校に支払っていただくことがありますので、ご了承ください。
  • 入学予定者が亀岡市立小学校、中学校若しくは義務教育学校又は京都府立中学校に入学しなかったとき、又は、保護者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けた場合などは、支給された学用品費などを返還していただきます。
参考:準要保護の援助内容(入学後に支給される費目も含む)

 援助額および支給時期(年額・1人あたり)※令和6年度の内容です。

 

小学校

中学校

支給時期

学用品費 定額11,630円 定額22,730円 分割して学期毎
新入学児童生徒学用品費 定額57,060円 定額63,000円

入学前(3月中旬)
※入学後申込(4月新規認定の児童生徒のみ)の人は1学期(5月下旬~6月頃)

通学費(遠距離通学の場合) 実費(6箇月定期券などの最も経済的な方法による運賃に基づく額) 実費(6箇月定期券などの最も経済的な方法による運賃に基づく額) 学期毎
校外活動費(宿泊なし) 上限1,600円 上限2,310円 実施後
校外活動費(宿泊あり) 上限3,690円 上限6,210円 実施後
体育実技用具費(柔道) - 上限7,650円 購入後(認定後初回のみ)
体育実技用具費(剣道) - 上限52,900円 購入後(認定後初回のみ)
学校給食費 実費 - 各学期終了後

昼食費(亀岡市中学校

選択制デリバリー弁当)

- 実費 各学期終了後
卒業アルバム代 上限11,000円 上限8,800円 購入後
医療費(対象疾病のみ) 実費 実費 医療費を免除

クラブ活動費

(物品購入費のみ)

-

上限30,000円

(実費の1/2)

学期毎(申請による)

(独)日本スポーツ振興センター掛金

要保護 20円
準要保護460円

要保護 20円
準要保護460円

掛金を免除
(入学前申請・継続・4月新規認定の児童生徒のみ)【遡及認定は含みません】

  • 小学校には義務教育学校前期課程、中学校には義務教育学校後期課程を含みます。
  • 令和6年度の内容のため、令和7年度は変更となる場合があります。

(注意)

  • 入学前支給で認定された場合の支給費目を掲載しています。
  • 基本的に一旦支払っていただいた後に支給(返金)します。
  • 通学費の支給額は別途定めるところにより算定します。
  • 学校給食費・学級費など、学校預り金に未納がある場合は、未納分に充てます。

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