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学校ハラスメントの防止

15 陸の豊かさも守ろう3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004030 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

亀岡市教育委員会は、「亀岡市立学校ハラスメントの防止に関する要綱」(平成11年12月20日教育委員会告示)を定めて、亀岡市立学校におけるハラスメントの発生の未然防止に努めています。万一教職員がハラスメントを引き起こすことなどにより、児童生徒や教職員が害される事象が発生した場合に適正な対応による行為の制止、教職員や児童生徒の利益の保護を目的として苦情相談窓口を設置しています。

苦情相談窓口

 亀岡市教育委員会教育総務課 電話:0771-25-5052

相談員

 教育総務課長、学校教育課長、総括指導主事

 ※希望により上記以外の職員も相談に応じます。

開設日および時間

 午前8時30分から午後5時15分まで

(土曜日・日曜日・祝日および12月29日から1月3日を除く)

 亀岡市立学校ハラスメントの防止に関する要綱[その他のファイル/5.8MB]

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