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定例記者会見 令和3年2月15日
会見内容
- 令和2年亀岡市議会定例会令和3年3月議会の議案について
- 「かめおか脱炭素宣言」について
- 亀岡市パートナーシップ宣誓制度について
令和2年亀岡市議会定例会令和3年3月議会の議案について
議案
予算関係
- 令和3年度亀岡市一般会計予算及び9特別会計予算
- 令和3年度亀岡市亀岡財産区特別会計他29財産区特別会計予算
条例制定関係
- 亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
- 亀岡市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
- 亀岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定について
- 亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
- 亀岡市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
その他
- ガレリアかめおかに係る指定管理者の指定について
- 町の区域の設定並びに町の区域及び名称の変更について(篠町)
- 町の区域の設定並びに町の区域及び名称の変更について(余部町、追分町、保津町及び古世町)
- 市道路線の認定について
報告
その他
- 決議及び請願に関する事後の状況、対応等の報告について
「かめおか脱炭素宣言」について
亀岡市は、2050年までに脱炭素社会の実現を目指します。
趣旨
亀岡市は、2018年12月に「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」を発出し、世界に誇れる環境先進都市づくりを展開するとともに、2020年度SDGs未来都市の選定都市として、社会・環境・経済が一体となった持続可能なまちづくりに取り組んでいます。
今回、2050年の脱炭素社会の実現に向けて、市民や事業所の皆さんと共に、CO2排出量実質ゼロの取組を加速させるため、「かめおか脱炭素宣言」を市長が本日表明いたします。
亀岡市では、民間事業者と共同設立しました地域新電力「亀岡ふるさとエナジー株式会社」を核として、自然エネルギーの供給や省エネルギーサービス事業を展開し、エネルギーの地産地消による市内経済循環の創出と地球温暖化防止に取り組んでいます。
ゼロカーボンシティ
環境省では、「2050年にCO2の排出量を実質ゼロにすることを目指す旨を首長自ら公表した地方自治体」をゼロカーボンシティとしています。
現在、229自治体(29都道府県、132市、2特別区、55町、11村)が「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明しています。(2021年2月9日時点、環境省ホームページにより)
京都府内の表明自治体は、京都府、京都市、宮津市、京丹後市、大山崎町、与謝野町となっています。本日の表明により、亀岡市はゼロカーボンシティとなります。
問い合わせ
担当部課係:環境市民部 環境政策課 環境政策係
(Tel)0771-25-5023 (Fax)0771-22-3809
亀岡市パートナーシップ宣誓制度について
1 趣旨
亀岡市では、LGBTQ+であるお二人が、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓し、市が宣誓書を受領したことを公的に証明する「パートナーシップ宣誓制度」を創設しました。この制度により、性の多様性への理解を広め、市民一人ひとりがそれぞれの違いを認め合うことで、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を進めていきます。
※LGBTQ+(エルジービーティーキュープラス)
性的指向が異性愛のみではない又は性自認が出生時の性と異なる若しくは自身の性を認識していないなど、あらゆる性のあり方を包括している用語。
2 対象
- 宣誓の当日に双方が民法に定める成年(二十歳以上)であること。
- 住所について次のいずれかに該当すること。
- ア 双方が市内に住所を有すること。
- イ 双方のいずれか一方が市内に住所を有し、他の一方が1箇月以内に市内への転入を予定していること。
- 双方に配偶者がいないこと。
(婚姻の届出はしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。) - 双方が宣誓しようとする相手以外と制度を利用していないこと。
(他自治体が行うパートナーシップ制度に類する制度を含む。) - 宣誓者同士が民法に規定されている近親者(直系血族又は三親等内の傍系血族もしくは直系姻族)などでないこと。
3 方法
- それぞれ自書した宣誓書と必要書類を二人で市役所に提出し宣誓を行う。
- 宣誓を受理した場合は、受領証(A4版・カード版)と宣誓書の写しをそれぞれに交付する。
- 宣誓者は、受領証を提示することで一部市や民間の制度が利用できる。
4 実施日
令和3年3月1日(月曜日)(2月17日(水曜日)から宣誓の事前受付)
5 宣誓の証明
要件を満たしていると認められる宣誓については、原則として宣誓者双方同時に来所のうえ、双方に対して受領証(A4版とカード版の2種類)及び受領印を押印した宣誓書の副本を交付する。
※いずれか一方が転入を予定している場合は受付票を交付する。受付票の交付を受けた宣誓者は、受付票交付の日から定められた期限内に市内に転入することを要する。
6 受領証の返還
次のいずれかに該当する場合は、受領証の返還を要する。
- パートナーシップ関係が解消された場合。
- いずれか一方が死亡した場合。
- 双方が市内に住所を有しなくなった場合。
- 少なくとも一方が、相手方以外の者と婚姻するかパートナーシップ宣誓制度やそれに類する制度を利用した場合。
7 その他
- 2月17日(水曜日)に市ホームページに掲載
- 「キラリ亀岡おしらせ」2月15日号に掲載
- 3月1日にチラシを全戸配布