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臨時記者会見 平成31年1月11日
会見内容
- 「森の自然ほいくえん東本梅」について
- 亀岡市太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例(案)の概要について
「森の自然ほいくえん東本梅」について
平成31年度から森の自然ほいくえん東本梅がはじまります!
趣旨
近年、森や自然を活用した幼児期からの多様な体験活動が全国的に注目されています。幼児期に自然と触れ合う直接体験により、子どもたちの自己肯定感、表現力、創造力等、非認知スキルが向上すると言われています。
本市においても豊かな自然環境や地域資源を生かし、戸外での自然体験活動を積極的に取り入れた「亀岡型自然保育」として、平成31年度から東本梅保育所で実施します。
地域や保護者のみなさんとともに、東本梅町の魅力を生かした「亀岡型自然保育」を実施し、子どもたちの健やかな成長や魅力的な子育て環境、地域の活性化を目指します。
概要
(1)実施保育所
東本梅保育所
(2)自然保育の活動基準
- 活動内容 自然の素材や要素を活用して行う各種活動
- 活動時間
3歳児以上を対象に活動時間を設定。
3歳児:週5時間、4歳児・5歳児:週10時間 を目安とする。
(3)平成31年度の主な事業内容
- 自然体験活動アドバイザーの配置
動植物や野外活動についての知識、経験を持った「自然体験活動アドバイザー」を配置し、定期的に野外保育を実施する。 - 環境整備
自然保育プログラムの一環として、子どもや保護者と一緒に、子どもたちが自由に自然と関われる遊び場をデザインし、整備する。 - 人材育成
自然体験活動のノウハウの習得・保育力の向上を目指し、人材育成の充実を図る。 - 情報発信
亀岡の豊かな自然を生かした特色ある保育として、また東本梅町の魅力のひとつとして、地域のみなさんとともに市外に向け積極的にPRを行う。 - 地域、保護者との協力体制
フィールドの提供、情報発信等、地域・保護者の理解、協力のもと進める。
(4)今年度の取り組み状況等
- オープン会議で東本梅町、保護者のみなさんに「亀岡型自然保育」を提案
- 「森と自然の育ちと学び自治体ネットワーク」に参加(平成30年12月4日付)
※正式名称「森と自然を活用した保育・幼児教育推進自治体ネットワーク」。
自然保育の普及や保育・幼児教育の質の向上等を目的に平成30年10月22日に全国110自治体の参加のもと設立。亀岡市は111番目、京都府内では京都市に次ぎ2番目の自治体となる。 - 遊び場づくりのワークショップを開催予定
亀岡市太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例(案)の概要について
課題
- 事業者による事業実施前からの周辺住民などへの周知不足から発生するトラブル
- 不十分な設計・施工・メンテナンスによる設備の不具合や、防災面での安全性の確保
- 山林伐採などによる自然破壊、保全すべき自然環境や景観、住環境などへの影響
- 事業終了後のパネル放置による産業廃棄物化や、跡地の利用方法の不明確さ
条例(案)の概要
- 市では、太陽光発電設備の設置自体を規制する法令がないことから、防災面での安全性の確保、景観・自然環境の保全および生活環境などに及ぼす影響に鑑み、その適正な設置、維持管理および廃止ならびに廃止後の有効な跡地利用の促進などの、課題に対応するルールづくりを検討してきました。
- 太陽光発電設備の設置に関して必要な規制などを行うことにより、良好な自然環境などを保全し、もって公共の福祉に寄与することを目的に「亀岡市太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例」を制定することとしました。
- 太陽光発電設備の設置(建築物の屋根または屋上に設置するものを除く)について、事業禁止区域外で一定以上の規模のもの、設置場所の傾斜や高低差が大きいものについて、許可制としています。
- 事業禁止区域の設定
災害の防止、自然環境・景観保護などの観点から事業禁止区域を設定 - 設置許可制度の創設
事業禁止区域外における太陽光発電設備の設置について、事前協議と許可を受けることを義務化 - 事前周知・意見聴取
周辺住民などへの事前周知および地元団体などからの意見聴取を義務化 - 事業区域などの保全義務
災害の防止、自然環境などの保全のため、発電設備および事業区域の保全を義務化 - 事業廃止の届出義務
廃止ならびに廃止後の適正な跡地利用について、事業廃止後の届出を義務化 - 立入調査・勧告・命令
- 施設への立入調査
- 勧告や命令に従わない事業者の氏名公表
事業禁止区域
区域設定の考え方 | 区域 |
---|---|
防災 | 土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域 地すべり防止区域 急傾斜地崩壊危険区域 |
自然環境 | 国定公園および都道府県立自然公園の区域 都市計画公園、緑地の未供用区域(国または地方公共団体など所有地除く) 湯の花温泉景観形成地区および自然景観形成地区 |
住環境 | 住居地域(注) |
まちづくり | 商業地域、近隣商業地域 |
(注)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域その他市街化調整区域などにおいて住居地域を形成している区域で別途定めるもの
許可を要する事業
項目 | 要件 |
---|---|
対象地域 | 事業禁止区域外の地域 |
規模 | 事業禁止区域の面積が500平方メートル以上のもの(注) |
地形 |
事業禁止区域内における高低差が13メートル以上のもの |
(注)500平方メートル未満の土地における事業であっても、その事業区域に隣接し、または近接する土地において、当該事業を実施する日前に事業が実施され、もしくは施工中の場合においては、当該事業の事業区域とすでに実施され、もしくは施工中の事業の事業区域との面積を合算して500平方メートル以上となるものを含む