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令和2年度 市長への手紙(行財政運営・その他について)
行財政運営・その他
手紙の内容(要旨) | 返事(要旨) | 回答に対する取組状況 | 担当課 |
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スケートボードの練習場所を作ってほしい。 | 亀岡市で管理している公園などの公共施設では、施設利用者の安全や施設の管理上、スケートボードの使用を制限していることがあります。 スケートボードについては、オリンピックの競技種目として追加採用されるなど、世界的にもスポーツとしての認識が高まり、競技人口も増加傾向にあります。 亀岡市においても、スポーツを活かしたまちづくりを推進しており、令和3年度から整備するJR亀岡駅北側の公園内の一部にスケートボードの練習などが行える場所として、スケートパークの整備を計画しております。 |
令和4年4月に、保津川水辺公園の保津橋下をスケートボードを含むアーバンスポーツエリアとしての整備を行いました。また、JR亀岡駅北エリアにもスケートボード場とフットサル場を併設した「かめきたスポーツパーク」が完成し、令和5年4月から供用し多くの皆様にご利用いただいております。 | 都市整備課 |
東部保育所の入り口をきれいにしてほしい。 | この度は、お問い合わせいただいた内容について、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。また、常日頃から東部保育所の子ども達の健やかな育ちを見守っていただき、感謝申し上げます。 保育所の顔である玄関先までのアプローチや花壇は、印象に残る重要な場所であります。これらの整備不良は、暗い印象を与えてしまうことや、転倒による事故につながる可能性があることから、すぐさま保育所に対して指導いたしました。 |
回答のとおり | 保育課 |
京都市は督促状は無料なのに、なぜ亀岡市は督促状に100円を徴収するのか。 | 市税や国民健康保険料を納期限までに納付されない場合には、地方税法の規定により、納期限後20日以内に督促状を発送し、亀岡市税条例の定めによる1通当たり100円の督促手数料を徴収させていただいております。 分割納付につきましては、法律に定められた納付方法ではなく、例外的に認めた実務上の手続きであるため、法令上の納期限は変更にはなりません。よって、納期限を過ぎれば地方税法および亀岡市税条例に基づき、督促状をお送りしなければならず、督促手数料のご負担をお願いしたところです。 督促手数料につきましては、京都府と政令指定都市の京都市では徴収していませんが、亀岡市を含む京都府内25市町村では徴収されております。督促手数料の徴収の有無については、各市町村と均衡を保つ観点とともに、督促状発送に伴う事務経費をすべての市民の皆さまにご負担いただくものではなく、督促状発送対象の人にご負担をお願いするため、亀岡市手数料徴収条例に定めているところでありますので、ご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いします。 |
回答のとおり | 税務課 |
データ名 | 令和2年度分市長への手紙(行財政運営・その他について) [Excelファイル/15KB] |
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データの概要・説明 | 令和2年度における「市長への手紙」のうち、行財政運営・その他についてのデータの一覧です。 |
データの分野 | 市政 |
データのジャンル | 市長への手紙 |
データのグループ | しごと・産業・経済 |
データの形式 | xls |
ライセンスの形態 | |
データの基準(作成)日 | 2021年03月31日 |
データの更新(掲載)日 | 2023年06月28日 |