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旧学校施設使用のお知らせ
旧学校施設は、社会教育活動の促進と社会体育の普及・振興を図るため、市民などに開放しています。旧学校施設の使用に関する要綱に基づいた内容で利用していただきますのでご理解の上、手続き方法などお間違えのないようにお願いします。
なお、次の対象施設のうち1.屋内運動場(体育館)が有料施設となっております。各施設の施設維持料については「6利用施設および施設維持費」の表を、納付方法については「3旧学校施設の利用申請手続きおよび利用について」の欄をご参照ください。
1 対象施設
- 屋内運動場(体育館)
- 屋外運動場(グラウンド)
| 使用日 | 使用時間 |
|---|---|
|
全日(12月29日から翌年の1月3日までの日を除いた日) |
午前8時から午後10時まで |
2 旧学校施設利用団体登録について
旧学校施設を利用する場合は、事前に団体の登録をしてください。すでに登録されている団体で、登録内容に変更がある場合は、その都度変更登録を行い、登録内容を更新してください。
団体登録用のLogoフォームには本ページの下部から入ることができます。
登録までの流れ
- 団体代表者を1人選任し、Logoフォームから財産管理課へ団体登録申請を行う。
- 財産管理課が内容を審査したあと団体を登録し、旧学校施設利用登録書を発行する。財産管理課は発行した旧学校施設利用登録書を、団体代表者へ送付する。
※団体への旧学校施設利用登録書の交付について
- 団体代表者には、満20歳以上の団体代表者で、確実に職務を遂行できる人を選任してください。
- 交付された旧学校施設利用登録書は、団体で保管してください。
3 旧学校施設の利用申請手続きおよび利用について
施設を利用する場合は、Logoフォームから財産管理課へ利用申請を行ってください。申請される時は、次の事項に留意してください。
- 1回の利用申請の手続きで申請できるのは、利用開始日から3か月以内となります。利用開始日の1か月前から3日前までに申請してください。
- 年度をまたいでの申請は許可できませんので、年度ごとに申請をしてください。
- 同じ日時に、重複して複数の施設を使用申請することはできません。
- 市の有効利用などによる行事が優先されますので、申請された日に必ず使用できるとは限りません。また、許可後であっても、市の行事などにより許可を取り消す場合があります。
- 有料施設(屋内運動場)の施設維持費は、利用後に財産管理課が発する納入通知書に基づき、市の指定する金融機関で納めてください。
利用申請用のLogoフォームには本ページの下部から入ることができます。
利用申請から使用後までの流れ
- 団体代表者が、Logoフォームから財産管理課へ利用申請を行う。
- 財産管理課が内容を審査し、許可書を発行する。
- 利用最終日を迎えると、財産管理課から実績報告依頼を通知する。
- 実績報告依頼を確認後、団体代表者はLogoフォームにて実績報告を選択し、利用時間および使用範囲(体育館利用の場合のみ)を入力。(実績報告は依頼を受けてから7日以内に行ってください)
- 財産管理課は、実績報告の内容に基づき、有料施設を使用されている団体代表者へ施設維持費の明細および納入通知書を発行する。
- 団体代表者は、財産管理課が発行した納入通知書に基づいて市の指定する金融機関で施設維持費を納める。
施設使用上の注意
- 使用責任者は、使用予定日以前に財産管理課もしくは所定の場所で鍵を受け取ってください。使用後は、清掃、点検を行い、鍵を財産管理課もしくは所定の場所へ返却してください。
- 利用については、財産管理課の指示に従ってください。
- 敷地内は全面禁煙です。また、学校周辺の道路上での喫煙についてもご配慮をお願いします。
- 騒音、路上駐車など、近隣の方々の迷惑となる行為はご遠慮ください。
- 利用許可時間は、準備、整理の時間を含んでいます。時間厳守にてお願いします。
- 利用者が出したごみは、お持ち帰りください。
- グラウンドの状況が好ましくない場合は、団体代表者が責任をもって使用の制限、禁止を行ってください。
- 体育館は全て土足禁止です。室内用シューズを各自で用意してください。
- 施設および敷地内での盗難、事故などについては、財産管理課は一切責任を負いません。
- 旧学校施設を利用したときに発生した施設などの損傷または滅失したときは、直ちに財産管理課へ連絡するとともに、原因者において原状に回復してください。
4 変更(取消)手続き
申請された内容を変更(取消)される場合は、実績報告時に変更(取消)した旨を記入してください。
なお、許可日以外に追加使用する場合は、新たに利用申請を行い許可を受けてください。
5 施設維持費の減免
減免を受けようとする団体は、利用申請時に、減免を受けようとする理由を記入してください。財産管理課が審査して適当と認められたときは、減免が受けられます。
次の内容に該当される使用者団体は、使用料の減額が受けられます。
- 市内の小学生または中学生を対象とした団体が、小学生または中学生の使用を伴って使用する場合10割
- スポーツ少年団とそれに類する団体
- 子ども会、PTAなどの行事の場合
- 各町の自治会および各町体育振興会などが町全体などの行事に使用する場合5割
- 次の手帳の交付を受けた人が使用する場合10割
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第83号)第15条に規定する身体障害者手帳
- 療育手帳制度要綱に基づく療育手帳
- 精神保健および精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者福祉手帳
6 利用施設および施設維持費
| 施設名 | 体育施設 | 施設維持費(1時間当たり) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧本梅小学校 | 屋内運動場 | 150円 | |||
| 屋外運動場 | 無料 | ||||
| 旧畑野小学校 | 屋内運動場 | 100円 | |||
| 屋外運動場 | 無料 | ||||
| 旧青野小学校 | 屋内運動場 | 150円 | |||
| 屋外運動場 | 無料 | ||||
備考1)複数団体で同時利用する場合は、1時間当たりの施設維持費を利用団体数で除した額を1団体当たりの施設維持費とする。
備考2)1時間未満の利用は、1時間と見なす。
7 Logoフォーム
- 団体登録フォーム URL:https://logoform.jp/form/Jbyc/507089<外部リンク>
- 利用申請フォーム URL:https://logoform.jp/form/Jbyc/506162<外部リンク>



