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空家等管理活用法人の指定について

ページID:0057063 2023年12月13日更新 印刷ページ表示

空家等管理活用支援法人の指定について

空家等管理活用支援法人制度について

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)については、令和5年6月14日に改正法が公布、本日施行され、改正法では新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。

 この制度は、市町村の指定を受けた民間法人が、公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを目的としています。

空家等管理活用支援法人に係る本市の指定方針について

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関しては、空家等管理活用支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととします。

 本市の方針を定めたときは、当ページに審査基準等と併せてその内容を公表する予定としておりますので、よろしくお願いします。


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