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低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)について

ページID:0001871 2024年7月3日更新 印刷ページ表示

この制度は、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、個人が、一定の要件を満たす低未利用地等(注釈1)の譲渡をした場合に、譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する措置です。

 注釈1:低未利用土地等とは、都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利をいいます。

  • 特例措置の詳細は、国土交通省のホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。
  • 根拠法令:租税特別措置法、租税特別措置法施行令、租税特別措置法施行規則
  • 本特例措置を受けるためには、必要な書類を揃えて管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。
  • 亀岡市では、確定申告で必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を交付します。
  • 譲渡後に第三者に転売される場合は特例が受けられない場合がありますのでご注意ください。

適用対象期間

本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。

適用対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡した者(売主)が個人であること。​
  2. 低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」 [PDFファイル/76KB]に基づき、亀岡市長の確認がされたものの譲渡であること。
    なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4、または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者など、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等および当該低未利用土地等とともに譲渡した当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
    ※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともに譲渡した当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
    (1) 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について、所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

適用対象となる譲渡後の利用について

譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に一定の設備投資を行わずに土地を利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。
また、本特例措置の適用を受けようとする者から低未利用土地等を買い取った者が、当該土地等を利用せずに転売する場合については、原則として譲渡後の利用として認められません。
※譲渡後にコインパーキングとして利用される場合は、「譲渡の後に低未利用土地等の利用がされる場合」に該当しないため、本特例措置の適用対象とはなりません。
※「店舗兼駐車場」の敷地の用に供される場合、店舗の隣地を取得して店舗の敷地と一体として利用する場合については、土地の利用方法は店舗敷地と解され、低未利用土地に該当しないため、譲渡後の利用として認められます。
※宅建業者が空き家となっている中古住宅を買い取って一定の質の向上をはかるリフォーム を行った後売却する、いわゆる買取再販の場合については、譲渡後の利用として認められます。

低未利用土地等確認書の交付について

本特例措置の適用を受けようとする方(申請者)から提出いただく書類などにより、申請に係る土地などが上記適用対象となるか確認を行い、低未利用土地等確認書の交付を行います。

申請者は下記の書類などを提出してください。

  提出書類など
低未利用土地等であることの確認
  1. 別記様式1-1(低未利用土地等確認申請書) [Wordファイル/33KB]
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類
    1. 亀岡市空き家・空き地バンク登録書
    2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
    4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(上記1~3を確認する書類が提出できない場合は、ご相談ください。)
譲渡後の利用についての確認

以下のいずれかの書類

  1. 別記様式2-1(低未利用土地等の譲渡後の利用について) [Wordファイル/34KB](宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
  2. 別記様式2-2(低未利用土地等の譲渡後の利用について) [Wordファイル/30KB](宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
  3. 上記1または2の提出ができない場合は、ご相談ください
その他の要件の確認など

申請のあった土地などに係る登記事項証明書

その他 

  • 確認書の交付は、申請書の受理から閉庁日を除き10日程かかりますので、税務署への確定申告の手続き期間を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出が必要になります。
  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
  • 「低未利用土地等確認書」は、当該低未利用土地等について、開発や建築等の可否を判断するものではありません。建築等が可能な土地かどうかは、設計者等にご確認ください。

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