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新婚世帯等を支援する補助金について

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0001835 2025年4月1日更新 印刷ページ表示

新婚世帯等(移住者以外も含みます)への支援のため、婚姻又は亀岡市パートナーシップ宣誓に伴う住宅購入・賃借・引越に必要な費用に関して補助を行っています。予算の都合上、申請内容によっては受付が出来ない場合がありますので必ず事前にご相談ください。

補助対象者および補助上限額

補助金の申請年度(4月1日から3月31日まで)中に婚姻届を提出した又は亀岡市パートナーシップ宣誓を行った、亀岡市内に居住する、以下にあてはまる世帯が対象です。

 夫婦又はパートナー関係にある双方が39歳以下かつ2人の所得合計が500万円未満の世帯:30万円

補助対象経費

以下の経費のうち、補助金申請者2人が負担したものが対象です。

  1. 住宅購入費用
  2. 住宅賃借にかかる賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
  3. 引越費用

※補助金の申請年度内に支払われたもののみが対象です。(例:入居が4月1日からで、家賃等の支払日が3月以前のものは対象外)

※生活保護による住宅扶助、勤務事業所からの住宅に係る手当その他の補助対象経費に類する補助を受けている場合は、当該額を控除した金額が対象となります。

補助金の申請について

  • 予算の範囲内での交付となります。
  • 補助金の申請にあたっては、建築住宅課に問い合わせてください。
  • 申請の流れおよびご準備いただく書類は以下をご確認ください。

その他

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