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新婚世帯などを支援する補助金について

17 パートナーシップで目標を達成しよう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001835 2024年4月2日更新 印刷ページ表示

新婚世帯など(移住者以外も含みます)への支援のため、婚姻又は亀岡市パートナーシップ宣誓に伴う住宅購入・賃借・引越に必要な費用に関して補助を行っています。

補助対象者および補助金額

年度中に婚姻届を提出した又は亀岡市パートナーシップ宣誓を行った、亀岡市内に居住する、以下のいずれかにあてはまる世帯。

  1. 夫婦又はパートナー関係にある双方が39歳以下かつ2人の所得合計が500万円未満の世帯:30万円
  2. どちらか一方が39歳以下かつ2人の所得合計が500万円未満の世帯:18万円

京都府外に5年以上住まれていた移住者が含まれる場合は上限額が倍になります。

補助対象経費

以下の経費で、上限はそれぞれ次のとおりです。

  1. 住宅購入費用
  2. 住宅賃借にかかる賃料、共益費、仲介手数料
  3. 引越費用

補助金の申請について

  • 予算の範囲内での交付となります。
  • 補助金の申請にあたっては、建築住宅課に問い合わせてください。
  • 申請の流れおよびご準備いただく書類は以下をご確認ください。

その他

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