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新婚世帯等を支援する補助金について
新婚世帯等(移住者以外も含みます)への支援のため、婚姻又は亀岡市パートナーシップ宣誓に伴う住宅購入・賃借・引越に必要な費用に関して補助を行っています。
補助対象者および補助上限額
補助金の申請年度(4月1日から3月31日まで)中に婚姻届を提出した又は亀岡市パートナーシップ宣誓を行った、亀岡市内に居住する、以下のいずれかにあてはまる世帯が対象です。
- 夫婦又はパートナー関係にある双方が39歳以下かつ2人の所得合計が500万円未満の世帯:30万円
- どちらか一方が39歳以下かつ2人の所得合計が500万円未満の世帯:18万円
京都府外に直近で5年以上住まれていた移住者が含まれる場合は上限額が倍になります。
補助対象経費
以下の経費のうち、補助金申請者2人が負担したものが対象です。
- 住宅購入費用
- 住宅賃借にかかる賃料、共益費、仲介手数料
- 引越費用
※補助金の申請年度内に支払われたもののみが対象です。(例:入居が4月1日からで、家賃等の支払日が3月以前のものは対象外)
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を控除した金額が対象となります。
補助金の申請について
- 予算の範囲内での交付となります。
- 補助金の申請にあたっては、建築住宅課に問い合わせてください。
- 申請の流れおよびご準備いただく書類は以下をご確認ください。