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子育て応援支援事業補助金について

ページID:0001834 2025年4月1日更新 印刷ページ表示

子育て世帯への支援のため、子育ての負担軽減に資する住宅リフォームに対して補助を行っています。

予算の都合や申請内容によっては受付が出来ない場合がありますので必ず事前にご相談ください。

補助対象者

次のすべてを満たしていること

1.申請者が20万円以上の住宅リフォームの契約をした世帯の子の親権者であること。

2.住宅リフォームの契約をした世帯の子の親権者の所得合計が550万円未満であること。

3.補助対象物件は、申請者自らが居住する住宅であること。

4.リフォームに着手する前の交付申請であること。(交付決定後に着手すること。)

5.世帯の全員が市税および府税を滞納していないこと。

6.本補助金で申請する対象事業について、他補助金との併用がないこと。

※子:18歳になって最初の3月31日までの間にある者(胎児を含む。)

※所得:給与所得者の場合は1年間の給与などの収入金額から給与所得控除額を控除した金額をいい、自営業者の場合は売上金額から必要経費を控除した金額をいう。

補助対象経費

次のいずれかに当てはまる、子育ての負担軽減に資する20万円以上のリフォーム費用であること

1.リビングの増改築

2.台所スペースの増改築

3.浴室スペース(脱衣所を含む)の増改築

4.子ども部屋の増改築

〔対象外の経費〕

※設備更新、老朽更新など通常工事が必要と考えられるもの。(例:外構工事、外壁塗装、外壁、窓、屋根の修繕など)

※給湯器、換気扇、エアコン、照明器具など設備機器のみの設置又は更新。(この他取り外し可能な機器の設置又は更新は対象外)

補助金額

補助対象経費が20万円以上であること

補助金額は補助対象経費の実支出額の2分の1の額と補助基準額とを比較していずれか少ない方の額の2分の1の額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)

・1子の世帯の場合    最大10万円

・2子の世帯の場合    最大20万円

・3子以上の世帯の場合  最大30万円

◎加算要件:次のいずれかに該当する場合は、上記に一律で5万円加算する。

 ⇒1.三世代同居・・・親子と祖父母が同一の住宅に居住する。

 ⇒2.三世代近居(1)・・・親子と祖父母がそれぞれの住宅の間の直線距離2km以内に居住する。

 ⇒3.三世代近居(2)・・・住所変更前において異なる市町村に居住する親子と祖父母が、亀岡市内に居住する。

 ※補助金の申請年度中に住所変更が行われていること。

 ※以前に三世代で同居、近居をしていた期間がある場合は、対象外。

補助金の申請について

  • 予算の範囲内での交付となります。
  • 申請書を受理してから交付決定まで1ヶ月程度かかる場合がありますので、必ず余裕をもって申請してください。
  • 申請にあたっては、必ず事前に建築住宅課に問い合わせてください。
  • 申請の流れおよびご準備いただく書類は以下をご確認ください。

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